更新日:2023年1月31日
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A.消費者と事業者との間で生じる問題についての相談です。事業者から消費者に提供される商品やサービスについて、消費者側に不満や問題が発生している場合、その不満や問題の解決のための相談です。
(例)
相談窓口では、消費生活問題に対しての助言・あっせんなど解決へのお手伝いをします。どこに相談してよいかわからない問題についても、とりあえずご相談ください。
A.次のとおりです。
日置市消費生活相談センター(日置市役所商工観光課内)
電話番号:099-273-2172
もしくは各支所地域振興課
平日:8時30分から17時まで
消費生活相談センターでは、専門の相談員が消費生活に関する相談をお受けします。秘密は堅く守られますので、お気軽にご相談ください。
お電話または来所にてお受けしています。相談は無料です。また、相談者の氏名などの秘密は厳守します。契約書などの関係書類の整理や、勧誘から契約までの経緯を書いて準備しておくことで相談がスムーズに進みます。
A.消費者ホットライン「188」に電話をかけると、日置市消費生活相談センターの相談受付時間内は日置市消費生活センターに繋がります。センターの受付時間外の場合は、県センターなどその時間に相談を受け付けているセンターに繋がることになっています。
A.訪問販売など特定の取引において、一定の期間内であれば消費者側から無条件に契約をなかったことにできる制度です。
一定の期間内(クーリング・オフ期間内)に契約解除通知を出せばクーリング・オフできます。クーリング・オフにより契約を解除する場合は消費者には一切負担がなく、受け取っている商品の返還も事業者の負担で行われます。
サービスを受けていた場合でもその対価を支払う必要がなく、損害賠償や違約金を支払う必要もありません。
取引名 | 期間 | 備考 |
---|---|---|
訪問販売 |
8日間 |
期間内なら使ってしまったふとんや、終了した工事も解除可能 |
電話勧誘販売 |
8日間 |
契約書面が送られてきた日から8日間 |
特定継続的役務提供 |
8日間 |
エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、美容医療 |
連鎖販売取引 |
20日間 |
マルチ商法、ネットワークサービス |
業務提供誘引販売取引 |
20日間 |
内職商法、モニター商法 |
訪問購入 |
8日間 |
貴金属等の買取り |
A.クーリング・オフは書面で通知することが必要です(契約解除通知)。書面はハガキで十分です。
ハガキには契約解除通知と題名を書き、「以下の契約を解除します。」と書きます。
次に、相手に誰とのどういう契約かわかるように、契約年月日・商品名・契約金額・販売会社名・担当者名などを書きます。既に代金を払ったり、商品を受け取っていたりした場合は、「支払った代金(支払った額)円を返金し、商品をひきとってください。」と書きます。あて名は代表あてにします。
書いたハガキは両面をコピーして保管します(5年間)。
ハガキは必ず郵便局に行って、「特定記録郵便」「簡易書留」など郵便局から出した日付が入った受領証がもらえるような出し方をして受領証をもらいます。この受領証はハガキのコピーと一緒に5年間保存します。
A.クーリング・オフ期間が過ぎていたり、クーリング・オフの適用がない契約であったとしても、事業者側の販売方法の問題など、他の法令等の適用で契約の取り消しが可能になることもあります。このような場合、交渉が複雑になることが多いので、消費生活相談センターまでご相談ください。
A.最近、メール・はがき・電話などの手段で、利用した覚えのない有料アダルト番組の情報料や各種未納料金などの架空・不当請求があったという相談が増えています。
A.複数の消費者金融(債権者)などからの借金がかさみ、月々の収入では返済できず自己破産に追い込まれる多重債務者が増えています。多重債務に陥った場合は最終的には自己破産の方法もありますが、他にも生活を立て直す方法があります。場合によっては弁護士などに相談することにより、本人の多く払い過ぎた利息分が返還される場合もあります。まずは、消費生活相談センターまでご相談ください。
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