更新日:2023年2月1日
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番号 |
質問 |
回答 |
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1 |
介護認定の申請は本庁や各支所の窓口で受付します。認定には、主治医の意見書、市の認定調査が必要です。まず、主治医に介護保険の認定を受けるに相当な身体的状況にあるかどうかについて相談をしてください。申請時は、介護保険被保険者証の添付が必要ですので持参してください。2号被保険者(40歳以上65歳未満の特定疾患の基準を満たす者)は、医療保険被保険者証(保険加入していること)が必要です。 |
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2 |
寝たきりや認知症等疾病で、家事や身の回りのこと等日常生活に介護や支援が必要となり、介護保険サービスの利用を希望するときに申請します。ただし、介護認定はできるだけ状態が安定してから実施するものです。手術間もない、回復期の経過にまだある、傷病がまだ完治しておらず状態が不安定な時期にある等、現在の状況が介護保険の申請をする状態なのか、退院等の目途が立っているのか、今後介護サービスを利用してどのような生活をしていくことを希望しているのか、十分検討してください。 |
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3 |
介護認定の新規申請は、できるだけ本人や家族が行うことが望まれます。本人等の意思を未確認のまま申請する例が見受けられる場合があるからです。介護保険法第27条第1項の規定に基づき申請の代行ができるものとして、指定居宅介護支援事業者および介護保険施設等がありますが、申請の前に十分介護保険制度の説明を受けることをお勧めします。 |
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4 |
要介護認定の審査判定には、認定調査、主治医の意見書が必要です。申請後、市や市が委託している認定調査員が、心身の状況について調査を行います。認定調査時は、できるだけ精度の高い調査を行うためにも、申請者の家族等、その方の日常の生活をよく知る方の立会いをお願いします。また、主治医意見書作成に当たり、申請者はかかりつけの病院を受診する必要があります。 |
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5 |
認定結果までには申請後約30日かかります。時期により申請の集中や主治医意見書の作成や調査に日数を要する事情等がある場合は、結果通知が遅れ、30日以上の期日を要する場合があります。その場合は、要介護認定・要支援認定延期通知書を送付しお知らせします。 なお、認定が遅れてもその認定有効期間の始期は申請日にさかのぼり不利益は生じないことになっております。 |
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6 |
介護認定の結果についての質問等は、随時受付けていますので、気軽にご相談、ご質問ください。また、介護プラン作成担当の介護支援専門員にも十分今後の対応等相談されることをお勧めします。また、結果に不服がある場合は、県の介護保険審査会に審査請求ができます。認定結果のお知らせ時、お問い合わせ先を記載しております。 |
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