更新日:2024年3月27日
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A.住民票コードについては、すでに通知済みです。通知書を紛失し、わからない場合は、住民票コード記載の住民票(300円)の発行を受けご確認ください。ただし、住民票コード記載の住民票を受けるには本人を確認できる証明書(個人番号カード、免許証、保険証等)の提示が必要です。また、住民票コード記載の住民票発行は同世帯の方の請求に限ります。
A.日本人一人一人の親族的身分関係(出生、養子縁組、婚姻など)を登録した公的な台帳のことをいいます。
A.戸籍法ができてから、何度か法律が改正され、戸籍が作り変えられています。戸籍を作り変えることを「改製」といい、改製する前の原(もと)となった戸籍を「改製原戸籍」といいます。
改製された後の戸籍には、その当時在籍していた方について記載がされます。たとえば、戸籍の改製前に死亡や婚姻等でその戸籍から除かれていた方については、改製後の戸籍には記載されません。
A.戸籍の附票とは、本籍地の市町村において戸籍の原本と一緒に保管している書類で、その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の住所が記録されています。
A.プライバシー保護のため電話でのお答えはできません。
A.印鑑証明書の発行を受けるためには、あらかじめ印鑑登録をしておく必要があります。
日置市に住民登録および外国人登録をしている方は印鑑登録ができます(15歳未満の方と成年被後見人の方は登録できません)。
持参いただくもの
本人が来庁した場合、申請書および本人確認書類に不備がなければ即日登録することができます。
A.次のどちらか手続きになります。
A.代理人が印鑑登録する場合、代理人に印鑑登録申請をしていただきます。市役所が申請を受け付けた後、登録者あてに照会文書をお送りします。その照会文書に本人が署名し、代理人が市役所窓口に持参していただいた後に登録することになります。そのため、即日での登録はできません。
A.亡失した印鑑カードの登録を抹消し、新規で登録し直す必要があります。官公署発行の顔写真付きの証明書等と登録する印鑑および手数料300円をお持ちください。
A.官公署発行の顔写真付きの証明書、許可証等と改印する印鑑および印鑑登録カードをお持ちください。
A.日置市内の本庁・支所であれば、どこでも発行することができます。
また、マイナンバーカードをお持ちであればコンビニで発行が可能です。コンビニ交付
A.郵送することができます。郵送による住民票等の請求方法
A.平成15年から他市町村(住基ネット加入市町村のみ)の窓口でも住民票を取得することができるようになりました。ただし、請求者本人または同世帯員のものに限ります。申請者の個人番号カード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、公的な写真付証明書等を提示いただきます。本籍地が記載された住民票は発行できません。
A.住民票と印鑑証明書に限り、電話予約をし、土日祝日の希望する日に交付を受けることができます。ただし、電話予約サービスを利用できる方は、本人およびその者と同世帯に属する方です。電話予約は発行を希望する5日前(開庁日の8時30分から17時まで)から受け付けています。
A.郵便請求できる戸籍は日置市に本籍があるもののみ取得可能です。郵送による戸籍等の請求方法
A.可能です。ただし、本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(小、孫等)の請求のみに限られます。また、顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。戸籍証明書の広域交付について
A.身分確認のできる個人番号カード、運転免許証、在留カード等。(印鑑は不要)
A.戸籍を請求できる方は下記の通りです。
詳しくは、法務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
A.次のとおりです。
A.同一世帯の方(個人番号カード、免許証、保険証等で本人確認を行います)に限ります。ただし、委任状があれば代理人でも手続きができます。
A.届書を記入の上、夫または妻の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村へ1通提出してください。免許証やパスポートなど本人確認のできる書類等をお持ちの方は持参ください。届出は休日・祝祭日でも受け付けています。ただし、住所が日置市であれば後日手続きがある場合があります(国保の方など)。
婚姻届によって住所の変更はされませんので、変更する場合は別に手続きをしてください。
A.両親が離婚しても、子どもの姓(名字)は変わりません。母親が親権者になって離婚した場合でも、母親が旧姓に戻ったからといって、子どもが自動的に母親と同じ姓(名字)になるわけではありません。何もしなければ、子どもは父親の戸籍に残り、姓(名字)も当然父親と同じです。子どもの姓(名字)を同じにするためには、家庭裁判所の許可を得て、子どもを母親の戸籍に入れるための「入籍届」が必要です。
A.結婚すると夫婦は同じ名字(氏)を名乗ることになります。婚姻の際に名字(氏)を改めた者は、離婚すると結婚前の名字(氏)に戻ることと民法で規定されています。ただ、離婚後も旧姓に戻らずに結婚していたときの名字(氏)を名乗ることができます。手続きとしましては、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を市町村長(離婚届と同時または離婚後3カ月以内)に提出することになります。
A.転籍届書を記入いただき、本籍地、住所地、所在地、転籍地のうち、いずれかの市区町村へ提出してください。
転籍届には筆頭者、配偶者それぞれの署名が必要です。
A.公的個人認証サービスとは、インターネットを使って行政機関等に手続きを行う際に、申請者が本人である事を証明するシステムのことです。
このシステムにより、申請の成りすましや申請内容の改ざんを防止できます。
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