更新日:2019年9月6日

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農地整備

農地整備

Q.所有する、または自治会が管理する田・畑の土手が豪雨・台風により崩れました。どうすればよいですか?

A.災害が発生して7日以内に、災害の場所(字・地番)、規模(延長、高さ)等について、災害個所調査自治会担当者か本庁農地整備課、または各支所農地整備係へ、自治会長を通じて報告してください。報告を受けた後に現地確認をしますので目印になるもの(白旗等)を立てておいてください。

Q.農道・集落道の舗装、改修を行いたいのですが、どうすればよいですか?

A.農道等の維持補修、新設、改修等を実施する自治会等に対し、原材料の支給と作業に必要な機械借上げを助成する制度があります。原材料にあっては30万円、機械借上げにあっては20万円を上限とします。これらの支給等を受けることができるのは、自治会、土地改良区、水利組合となっておりますので、自治会長等より申請してください。

お問い合わせ

産業建設部農地整備課

899-2501 日置市伊集院町下谷口1960番地1

電話番号:099-273-8873

FAX番号:099-273-8877

東市来支所産業建設課農地整備係

899-2292 日置市東市来町長里87番地1

電話番号:099-274-2114

日吉支所産業建設課農地整備係

899-3192 日置市日吉町日置377番地1

電話番号:099-292-2114

吹上支所産業建設課農地整備係

899-3301 日置市吹上町中原2847番地

電話番号:099-296-2114

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