更新日:2019年9月6日
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A.災害が発生して7日以内に、災害の場所(字・地番)、規模(延長、高さ)等について、災害個所調査自治会担当者か本庁農地整備課、または各支所農地整備係へ、自治会長を通じて報告してください。報告を受けた後に現地確認をしますので目印になるもの(白旗等)を立てておいてください。
A.農道等の維持補修、新設、改修等を実施する自治会等に対し、原材料の支給と作業に必要な機械借上げを助成する制度があります。原材料にあっては30万円、機械借上げにあっては20万円を上限とします。これらの支給等を受けることができるのは、自治会、土地改良区、水利組合となっておりますので、自治会長等より申請してください。
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