更新日:2023年4月11日
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A.年度途中の資格取得・喪失について、国民健康保険税は月割り課税となります。よって仮に9月20日に社会保険に加入した場合、8月分までは国民健康保険税となり、9月分からは社会保険料となります。なお、9月20日に国民健康保険に加入した場合も、同じように8月分までは社会保険料、9月分からは国民健康保険税が課税されることとなります。
A.国民健康保険税は、所得割・均等割・平等割の合計が基礎となり税額が決定されます。所得割については、前年中の所得を基に計算されるため、年度途中で退職された場合も、所得割が加算されることとなります。
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