更新日:2023年1月31日
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A.会社を退職した翌日から国民年金の資格を有することになります。退職日等が確認できる書類(退職証明書や離職票等)を持参して本庁市民生活課または各支所市民課で加入の手続きをしてください。扶養している配偶者がいる場合には、一緒に手続きをしてください。
A.特に市役所で手続きをする必要はありません。会社で手続きをしてください。扶養している配偶者がいる場合には、一緒に手続きをしてください。
A.国民年金の保険料は、20歳から60歳になる前の月までの40年間納めます。
老齢基礎年金は、保険料を納めた期間(免除期間等を含む)が10年に満たない場合は受給することができません。
ただし、20歳から60歳までの間に厚生年金や共済年金等に加入していた期間があればその期間も含まれます。
A.所得が少なく保険料を納付することが困難なときは、保険料免除制度があります。本人、配偶者、世帯主の前年所得により、保険料の全額または一部の納付が免除されます。保険料免除申請書を本庁市民生活課または各支所市民課に提出してください。
退職(失業)を理由とする場合は、雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票等の写しが必要です。
A.日本国内に住所を有する人は、20歳になったら、厚生年金や共済組合等に加入している人を除いて、全て国民年金に加入することになっています。本庁市民生活課または各支所市民課で加入手続きをしてください。
学生で収入がなく保険料を納められない人は、学生証(在学証明書でも可)と印鑑を持参し、学生納付特例申請書を提出してください。なお、承認期間は4月から翌年の3月までの1年間です。
A.厚生年金や共済年金等に加入している夫(妻)に扶養されている20歳以上60歳未満の妻(夫)を国民年金の「第3号被保険者」といいます。第3号被保険者であることをきちんと届出をしておけば、該当している間は保険料を納めなくても、国民年金保険料を納めたのと全く同じ取り扱いになります。
A.本人であることを確認できるもの(免許証、パスポート、健康保険証等)を持って、配偶者の勤務先または年金事務所で再交付の手続きをしてください。
第1号被保険者で年金手帳を紛失したときは、本庁市民生活課または各支所市民課で再交付の申請をしてください。
A.市役所では再交付はできません。年金事務所にご相談ください。
A.国民年金の保険料は2年を経過すると時効により納付できません。未納期間があると老齢基礎年金は減額して支給されます。老齢基礎年金を満額に近づけるため60歳から65歳になる前月まで保険料を任意で納付することができます。
A.年金受給者が住所や受け取り先を変更する場合、「年金受給権者住所・支払機関変更届」のはがきを年金事務所に提出してください。もし、手続きが遅れたり、忘れてしまったりすると、年金の通知等が届かなかったり、定期支払日に年金を受け取れなくなってしまいます。はがきは本庁市民生活課または各支所市民課にあります。
A.日本年金機構から送付される納付書で、銀行等の金融機関、郵便局、コンビニエンスストア(利用できるコンビニエンスストアは納付書裏面に記載)で納める方法と口座振替、クレジットカード等で納める方法があります。
A.納付書による納付
1年分、半年分をまとめて納める「前納(前払い)」にすると保険料が割引になります。
口座振替による納付
通常の口座振替の振替日は翌月末ですが、当月末振替にする早割制度があります。また、口座振替による「前納」は、納付書による「前納」より割引が多くなります。
A.国民年金の定額保険料に、月額400円を上乗せして納めると、老齢基礎年金に「200円×付加保険料を納めた月数」で計算した付加年金が加算され支給されます。この月額400円の保険料を付加保険料といいます(ただし、付加保険料を納めることができるのは第1号被保険者に限られます)。
付加保険料を希望される方は、本庁市民生活課または各支所市民課へ届け出てください。
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