農業委員会
農業委員会
Q.農地を耕作目的で買いたいのですが条件がありますか?
A.次の事項に該当すると許可されない場合があります。
- 権利取得者またはその世帯員が、全ての農地について効率的に利用して耕作すると認められない場合
- 権利取得後の経営面積が農業委員会が定める面積に満たない場合
- 周辺の農地利用に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
- その他、農地法第3条の許可基準を満たさない場合
Q.農地に家を建てたい(または植林したい)のですが手続きを知りたい。
A.転用する農地の面積が2ha以下の場合は農業委員会の許可が、2ha超の場合は農業委員会を通じて県知事の許可が必要です。なお、次の事項に該当すると許可されない場合があります。
- 農業振興地域の整備に関する法律第8条に規定する農用地の場合
- 転用事業の確実性が認められない場合
- 災害の発生や農業用用排水施設・周辺農地に被害を及ぼすおそれがある場合
- その他、農地法の許可基準を満たさない場合
Q.非農地証明書がほしいのですが。
A.「非農地証明願出書」を提出してください。次の要件に該当すると農業委員会総会で認めた場合は「非農地証明書」が交付されます。
- 農地法の施行以前から現在に至るまで農地でない土地
- 農地法の施行後に農地性を喪失して20年を経過した土地で、現況が宅地、山林、舗装している道路として願出地の8割以上利用している土地
- 法面等で農地として利用できない土地
- 風水害等の自然災害により農地性が喪失し、農地への復元の見込みがない土地
- 各号に掲げるもののほか、農業委員会総会で特に認める土地
ただし、農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に掲げる農用地区域内の土地を除きます。
Q.農地を埋め立て(地下げ)して耕作する手続きが知りたい。
A.「農地利用変更届出書」を提出してください。
Q.相続により農地の所有権を取得したが、届出方法が知りたい。
A.「農地法第3条の3第1項の規定による届出書」を提出してください。
Q.耕作目的で農地を貸借する相手を探したい。
A.耕作目的で農地を貸借する相手を探したい方は「あっせん申出書」を提出してください。農業委員が仲介役となり貸借の相手を探します。
Q.農作業賃金の目安を知りたい。
A.農作業関連標準賃金についてをご覧ください。
Q.農地の賃借料情報を知りたい。
A.農地の賃借料情報についてをご覧ください。
Q.書類を提出したいのですが?
A.農業委員会事務局、または産業建設部農林水産課農政係、日吉・吹上支所の産業建設課農林水産係へ提出してください。
Q.農地法許可申請書・非農地証明願出書の締切日はいつですか?
A.毎月10日(閉庁日の場合は直前の開庁日)までに受け付けた申請書類は、原則として同月の農業委員会総会で審議されます。