更新日:2023年1月30日
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A.申込人数が募集人数を超えた場合は入所選考により決定します。このため、入所ができない場合がありますので先着順ではありません。
A.入所希望日が属する月の2カ月前の10日が受付締切となります。
A.保育に欠けているとみなされないので原則不可です。入所できない特別な理由(病気等)がある場合はこの限りではありません。
A.変更できます。その際、市役所に連絡が必要となります。
A.家庭状況が変更になると入所選考に影響する場合があります。また、家庭状況の変更に伴い必要書類の提出をしていただく場合もありますので連絡ください。
A.必要ありません。
A.「保育所入所申込取下届」の提出が必要となります。ご連絡のうえ福祉課子ども福祉係に提出してください。このように、申込後に保育所入所の必要がなくなった場合は、別の理由でも同様の手続きが必要となります。
A.日置市本庁福祉課または支所福祉係に申し込みをしてください。入所選考は希望する保育園の市町村で行います。その後、入所選考の結果について希望する保育園の市町村から連絡がきた後、文書でお知らせします。
A.父子家庭、母子家庭、または父母のいない児童を養育している方に対して支給されます。児童の対象年齢は18歳に達する年度末の日までもらえる手当です。
A.手当の額は所得により決定されます。
A.現況届は、受給者および児童の生活状況等について審査をし、引き続いて手当を受けることができるかどうか決定する大切な届で、提出することが義務づけられている届です。この届を提出しないと手当を受けることができなくなるので、毎年必ず提出してもらうものです。
A.母子家庭等自立支援訓練給付金事業は、ひとり親家庭の父または母が自主的に行う職業能力の開発を推進するため、日置市が指定した講座を受講し職業能力の開発を自主的に行う方に対して、教育訓練終了後に「自立支援教育訓練給付金」を支給する事業です。
また、高等職業訓練促進給付金事業は、ひとり親家庭の父または母の就職の際に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の受講期間のうち一定期間について「高等職業訓練促進給付金」を支給する事業です。
A.母子家庭等自立支援訓練給付金事業は、ひとり親家庭の父または母で、児童扶養手当が支給できる所得水準にあり、雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有していない方が対象です。
高等職業訓練促進給付金事業は、ひとり親家庭の父または母で、児童扶養手当が支給できる所得水準にあり、次の資格を取得するために1年以上の課程を受講する場合で、就業または育児と修業の両立に支障が生じていると認められる方が対象です。
A.母子家庭等自立支援訓練給付金事業は、受講料の60%相当額、上限20万円まで。12千円以下は支給対象外です。
A.母子家庭等自立支援訓練給付金事業は、雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座などです。なお、受講しようとする講座について受講開始前に受講対象講座として指定を受ける必要があります。
高等職業訓練促進給付金事業は、看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・准看護師等になります。
その他の資格についても対象となる場合がありますので、事前にご相談ください。
A.こちらをご覧ください。
A.母子家庭、父子家庭、または、父母のいない児童に対して医療費の一部を助成する制度です。この制度を受けられる方は、日置市に住所を有し、配偶者のない母、または父、およびこれに準ずる者で、18歳未満の児童または20歳未満で、ある程度の障害状態にある児童を扶養している場合、また、父または母がある程度以上の障害状態にある者で、18歳未満の児童を扶養している場合です。ただし、所得状況によっては受けられない場合もあります。
A.経済的な自立や児童の就学など、合計13種類の貸付け資金があります。ほとんどの貸付けは無利子です。
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