更新日:2021年4月6日
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A.次の事項に該当すると許可されない場合があります。
A.転用する農地の面積が2ha以下の場合は農業委員会の許可が、2ha超の場合は農業委員会を通じて県知事の許可が必要です。なお、次の事項に該当すると許可されない場合があります。
A.「非農地証明願出書」を提出してください。次の要件に該当すると農業委員会総会で認めた場合は「非農地証明書」が交付されます。
ただし、農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に掲げる農用地区域内の土地を除きます。
A.「農地利用変更届出書」を提出してください。
A.「農地法第3条の3第1項の規定による届出書」を提出してください。
A.耕作目的で農地を貸借する相手を探したい方は「あっせん申出書」を提出してください。農業委員が仲介役となり貸借の相手を探します。
A.令和3年4月発行の農作業関連標準賃金表(PDF:102KB)をご覧ください。
A.令和3年4月発行の「農地の賃借料情報」(PDF:103KB)をご覧ください。
A.農業委員会事務局、または産業建設部農林水産課農政係、日吉・吹上支所の産業建設課農林水産係へ提出してください。
A.毎月10日(閉庁日の場合は直前の開庁日)までに受け付けた申請書類は、原則として同月の農業委員会総会で審議されます。
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