更新日:2024年12月12日
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A.飼い犬が死亡したとき
犬の死亡届を提出してください。その際は「犬鑑札」が必要です。
飼い犬の所在地が変わったとき
日置市外から転入してきた場合は「犬鑑札」をお持ちください。日置市の「犬鑑札」と交換します。
日置市から転出した場合は、転出先の市町村へ「犬鑑札」を持参して届け出てください。
飼い犬の所有者が変わったとき
新しい所有者の方は変更のための手続きが必要です。日置市外の犬を譲り受けられた場合は、その「犬鑑札」をお持ちください。犬を譲渡する方は「犬鑑札」も新しい所有者に渡してください。
A.秋に再度集合注射を実施しますので、この時に受けるか、または動物病院で注射を受けてください。動物病院で注射を受けた時は、動物病院が発行する「狂犬病予防注射済証」と注射済票交付手数料550円をもって、本庁市民生活課、各支所地域振興課で手続きをしてください。日置市内の動物病院では注射済票の交付事務も行っています。
A.自分の所有地内にできた巣は自分で処理していただくこととなります。自分で処理できない場合は専門の業者を紹介します。公園などの公有地にある場合はご連絡ください。担当部署で処理します。
A.道路の管理者が処理します。国道3号であれば国道事務所、国道270号および県道であれば鹿児島地域振興局建設部日置支所、市道であれば建設課へご連絡ください。道路以外の場合、その土地の所有者もしくは管理者の責任において処理していただくことになります。
A.かかりつけの病院で治療を受けてください。
A.伊集院保健所(Tel:099-273-2332)に状況を連絡して指示を仰いでください。
A.まむし血清備蓄医療機関で治療を受けて下さい。必ず事前に連絡してから受診して下さい。(R4.5月現在)
A.廃棄物の処理および清掃に関する法律の中で「土地または建物の占有者(管理者)は、その占有し又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない」とあります。したがって、自分の土地に不法投棄された場合は、原則として土地の占有者(管理者)の責任で処理をお願いしています。
不法投棄が頻繁にある場合は環境衛生係までご連絡ください。担当が現地調査を行い今後の対応について検討します。
A.日置市クリーンリサイクルセンターに直接搬入できます。受付時間は午前8時30分から正午までと午後1時から午後4時までです。平日の他に第1、第3日曜日も受け入れています。
A.公共下水道処理区域や農業集落排水区域を除いた区域で、専用住宅または併用住宅(延べ床面積の2分1以上を居住の用に供する建物。店舗付住宅、事務所付住宅など)に10人槽以下の合併浄化槽を設置しようとする方が対象となります。
≪補助金の限度額≫(補助対象期間:令和6年4月1日から令和7年3月31日)
区分 | 5人槽 | 7人槽 | 10人槽 |
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1.単独処理浄化槽からの転換 | 332,000円 | 414,000円 | 548,000円 |
2.汲取り便槽からの転換 | 332,000円 | 414,000円 | 548,000円 |
1で既存の浄化槽撤去にかかる加算額
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100,000円(上限額) | ||
2で既存の便槽撤去にかかる加算額
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90,000円(上限額) | ||
1または2で宅内配管工事にかかる加算額 |
300,000円(上限額) | ||
1または2で市内業者が施行する場合の加算額 |
100,000円(一律) |
補助金の内容については、要綱改正などにより随時見直しを行います。
A.浄化槽は、正しい使い方と適切な維持管理を行えば本来の機能を十分発揮することとなります。しかし、使い方を誤ったり維持管理を適正に行わないと、水質が悪化したり悪臭が発生する場合もあります。維持管理を適切に行うため専門の業者に委託されるようお願いします。
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