更新日:2022年2月2日
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A.軽自動車税は毎年4月1日現在で軽自動車を所有している人にかかります。したがって、年度の途中で廃車してもその年度の税金を納めていていただくことになります。また、月割課税制度ではありませんので、月割計算での払戻しはありません。
A.まず警察に盗難届を出すのを忘れずに!
次に、廃車手続きを税務課または各支所の税務窓口で行ってください。手続きをしなければ翌年度も課税されます。
A.バイクを譲ったとき名義変更の手続きをしましたか?名義変更の手続きをしないと、そのバイクの所有者はあなたのままなので、納税通知書は名義人であるあなたのところに送られます。
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