更新日:2022年2月2日
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A.市の債権(市税等)の滞納を効率的に縮減を図るために平成22年4月に設置されました。
基本的に、滞納処分等の法的手段を実施し早期完納を目指しています。
A.「担当部署からの催告に応じない」、「滞納額が高額な場合」など、担当部署による徴収が困難と判断される債権について引き継ぎます。
A.市税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育所保育料、水道使用料、下水道使用料、下水道受益者負担金、住宅使用料、道路占用料、福祉施設入所者負担金、公有財産使用料、奨学資金返還金、学校給食費などをいいます。
A.督促手数料(100円)および延滞金が加算され、督促状、催告書などでも納付しない場合、滞納処分または強制執行の法的措置を行います。
A.納期限の翌日から納付日までの日数応じて、税額等に年14.6%(1カ月以内は7.3%)かかります。
ただし、現在は法律に基づき各年ごとに特例基準割合が定められ、延滞金の割合が異なっています。
A.市が納期限までに納付しない者に対して行う行政処分のことです。よく知られているのが「差押え」です。
法律では、督促状を出してから10日までに完納しないときは、滞納者の財産を差し押えなければなりません。
A.市が裁判所を通じた手続きによって債権回収を行うことです。滞納処分ができない債権に対して執行されます。
A.特別な事情(病気、失業等)があれば、まずは相談してください。
福祉事務所では、ハローワークと連携した就労支援、債務整理等の生活再建といった相談にも対応します。
A.税金等を滞納すると法律に基づいた財産調査ができます。調査を受ける勤務先等の事業所は協力しなければなりません。
なお、これらの財産調査は個人情報保護法にも抵触しません。
A.納期内完納の納税者との公平と収入確保のために法律に基づいた財産調査や差押えが認められており、その滞納者の同意は必要としません。
A.財産調査などにより、滞納者の財産が発見できない場合など、滞納者の意思に関係なく強制的に自宅等に踏み込み、差し押える財産を捜すものです。
A.年金の振り込み口座の預金を差し押えた場合、その原資の年金であったとしても年金の差押えではなく預金の差押えとなりますので、差押え禁止財産ではありません。
A.滞納を完納するまでは返金することはありません。差し押えた預金は税金等に充当します。法律では、預金などの債権を差し押える場合、全額差押えを原則としています。差し押えられる前に、完納するか、早めに相談にきてください。
A.国民健康保険税を未納のまま放置すると、保険証に代えて資格証明書が発行されたり、完納するまで、1カ月期限の短期保険証が発行されたりします。
A.差押えを受けると、自らが所有する財産でありながら処分などができなくなります。滞納を完納しないと、市は自宅を処分して市税等に充当します。
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