更新日:2022年1月13日
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A.介護保険の被保険者証と所定の申請書が必要です。ただし、第2号被保険者(40歳以上65才未満)の方は、加入している医療保険の保険者証も必要です。
A.本庁2階介護保険課または各支所市民課に受付窓口を設けてあります。また、指定居宅介護支援事業所や介護保険施設は、ご家族や本人に代わって申請手続を行うことができますのでお問い合わせください。申請に必要な書類がおそろいであれば郵送でも申請は受け付けます。
A.要介護認定申請は介護サービスが必要になったときに行うものです。あらかじめ申請する必要はありません。
A.要介護認定申請は介護サービスを利用するために行うものです。サービス利用を希望しない方は申請する必要はありません。
A.原則30日以内とされています。ただし、認定は申請日にさかのぼって適用されますので、申請日以降に受けたサービスは保険給付の対象となります。
A.要介護認定は、本人の日常動作の状況、認知症の状態により、家族や周りの方がどれくらい介護の手間があるかにより判定されます。なお、認定結果に基づいて作成される介護サービス計画(ケアプラン)で、本人や家族の状態を考慮することになります。介護ができる方がいても特に問題ありません。
A.状態に変化があった場合は、期間内でも見直しする(区分変更申請)ことは可能です。
A.前の市町村から交付された受給資格証明書を添えて、転入した日から14日以内に申請すればその内容で6カ月間は転入前の市町村で受けていた要介護度で認定されます。
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