更新日:2024年6月11日
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A.市・県民税は、その年の1月1日(賦課期日)現在で住んでいる市町村で課税されます。
例えば、令和6年1月20日に日置市からA市に転出した場合、1月1日現在は日置市にお住まいなので、令和6年度の市・県民税はA市ではなく日置市に納めていただくことになります。
A.市・県民税は、その年の1月1日(賦課期日)現在で市内に住んでいる人に課税されます。
例えば、令和6年2月に夫が死亡したという場合、2月に亡くなられていますので、令和6年度の市・県民税は課税されます。また、納税者が死亡した場合、相続放棄をされない限り納税義務はその相続人が引き継ぐことになります。したがって、市・県民税は相続人が納めていただくことになります。
A.昨年と収入等が変わらないのであれば、控除等の申告漏れが予想されます。扶養控除や障害者控除をはじめとする各種控除は勤め先での年末調整、年金事務所への扶養申告や確定申告等で反映されるため、反映させるためにはご自身での申告等が必要になります。通知書の記載に前年との違いがないか確認していただき、申告漏れ等があるのであれば税務署への確定申告または市役所にて住民税申告を行ってください。
A.配偶者控除を受けるには、配偶者の所得が48万円(給与収入で103万円)以下でなければなりません。
例えば、妻のパート収入が令和5年中に105万円あるといった場合、配偶者の所得が50万円(105万円-55万円)ですので配偶者控除は受けられません。
しかし、配偶者特別控除は所得が133万円(給与収入で201万円)以下であれば受けることができます。したがって、この場合は33万円の配偶者特別控除があることになります。
配偶者特別控除は、配偶者の所得に応じて定められています。
配偶者の合計所得金額 |
申告者の合計所得金額 |
||
---|---|---|---|
900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|
48万円以下 |
33万円(配偶者控除) |
||
48万円超~95万円以下 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
95万円超~100万円以下 |
|||
100万円超~105万円以下 |
31万円 |
21万円 |
|
105万円超~110万円以下 |
26万円 |
18万円 |
9万円 |
110万円超~115万円以下 |
21万円 |
14万円 |
7万円 |
115万円超~120万円以下 |
16万円 |
11万円 |
6万円 |
120万円超~125万円以下 |
11万円 |
8万円 |
4万円 |
125万円超~130万円以下 |
6万円 |
4万円 |
2万円 |
130万円超~133万円以下 |
3万円 |
2万円 |
1万円 |
133万円以上 |
対象外 |
配偶者のパート収入が93万円を超えると市・県民税が課税されます。この場合は、パート収入が105万円ですので、市・県民税が課税されることになります。
A.市・県民税は前年中の所得を基準に課税されます。
例えば、令和5年12月に退職したという場合、令和6年度の市・県民税は、勤めていた令和5年中(1月から12月)の給与所得を基準にして計算したものになります。
また、これまで給与から市・県民税が差し引かれていた場合、退職したため差し引けなくなった残りの税額は、退職時に一括徴収(会社で)するか、ご自分で納税通知書により納めていただくことになります。
A.税金の額は、収入または所得金額だけでなく、所得控除の内容や税制改正によっても変わってきます。また、所得控除の適用や非課税判定については、一定の所得要件が定められている場合がありますので、少しの収入の増加でも、控除が受けられなくなったり、新たに課税される場合もあります。
A1.税法上の扶養親族とする場合、扶養される方の所得が48万以下である必要があります。扶養されている方がアルバイト等で所得が48万を超えれば扶養親族とすることができません。
A2.住民税の計算は事業所から提出された給与支払報告書や年金事務所から提出された年金支払報告書や確定申告書等を用いて行います。年末調整を行った際に扶養親族としていても確定申告時に扶養親族として申告されなければ住民税の計算では扶養親族として計算されません。修正を行う場合は確定申告または住民税申告が必要となります。
A.公的年金の受給者は、現在、普通徴収の対象となっていて、各納税義務者がそれぞれ市役所や金融機関の窓口等で納税しています。今後の高齢化社会の進展に伴い、公的年金を受給する高齢者はますます増加することが予想されています。
高齢者である公的年金受給者の方々の納税の便宜を図ると共に、市町村における徴収の効率化を図る観点から特別徴収制度が創設されました。この制度は、徴収の方法を普通徴収(年4回)から特別徴収(年6回)に変更するもので、各納税義務者に対して新たに税額を増加して負担を強いるものではありません。
A.平成21年度から特別徴収が実施されました。上半期の4月から9月までは、普通徴収の方法により、各個人で1期分を6月に2期分を8月に金融機関等で納めていただき、10月支給分から特別徴収が実施されます。対象となる公的年金は、老齢基礎年金等(老齢または退職を支給事由とする年金)です。
A.地方税法第321条の7の2において、公的年金所得に係る個人住民税については、年金から「特別徴収の方法によって徴収するものとする」とされています。よって、原則として公的年金を受給している全ての納税義務者が対象となっています。給与からの特別徴収においても、本人による選択は認められておらず、これと同様の取り扱いとなっています。
A.現在のところ個人住民税については見直し等は予定されていません。
A.給与所得、公的年金所得以外の所得に係る税額の年金からの特別徴収税額への加算は当面実施されません。給与所得、公的年金所得以外の所得に係る税額については、給与からの特別徴収か個人で納税する普通徴収かを所得税の確定申告の際に選択することとなります。
A.特別徴収の対象となる「公的年金等に係る所得に係る所得割額」は、企業年金等の年金や恩給などを含めた公的年金等全てを合算して計算した税額をいいますので他の公的年金等も含まれます。
A.できます。損益通算を行なうことにより年税額を算出し、公的年金から算出年税額を特別徴収することになります。
A.従来、年金所得と給与所得がある方で、年金にかかる所得を含めた住民税を給与所得からの特別徴収の方法で納付していた方については、制度改正により、年金分を含めた住民税は給与からの特別徴収ができなくなりました。
公的年金にかかる住民税は独立したものとなり、65歳以上の方の納付方法は年金からの特別徴収、65歳未満のかたの納付方法は普通徴収によりご自身で納付していただく方法へ変更となりました。
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