更新日:2023年6月9日

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市民税

市民税

Q.年の途中で転出した場合、市・県民税はどちらに納めることになりますか。

A.市・県民税は、その年の1月1日(賦課期日)現在で住んでいる市町村で課税されます。

例えば、令和5年1月20日に日置市からA市に転出した場合、1月1日現在は日置市にお住まいなので、令和4年度の市・県民税はA市ではなく日置市に納めていただくことになります。

Q.死亡した夫の市・県民税の納税通知書が届きました。納めないといけませんか。

A.市・県民税は、その年の1月1日(賦課期日)現在で市内に住んでいる人に課税されます。

例えば、令和5年2月に夫が死亡したという場合、2月に亡くなられていますので、令和5年度の市・県民税は課税されます。また、納税者が死亡した場合、納税義務はその相続人が引き継ぐことになります。したがって、市・県民税は相続人が納めていただくことになります。

Q.妻にパート収入があります。市・県民税の配偶者控除はどうなりますか。また、妻の市・県民税はどうなりますか。

A.配偶者控除を受けるには、配偶者の所得が48万円(給与収入で103万円)以下でなければなりません。

例えば、妻のパート収入が令和3年中に105万円あるといった場合、配偶者の所得が50万円(105万円-55万円)ですので配偶者控除は受けられません。

しかし、配偶者特別控除は所得が133万円(給与収入で201万円)以下であれば受けることができます。したがって、この場合は33万円の配偶者特別控除があることになります。

配偶者特別控除は、配偶者の所得に応じて定められています。

住民税の配偶者控除・配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額

申告者の合計所得金額

900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

48万円以下

33万円(配偶者控除)

48万円超~95万円以下

33万円

22万円

11万円

95万円超~100万円以下

100万円超~105万円以下

31万円

21万円

105万円超~110万円以下

26万円

18万円

9万円

110万円超~115万円以下

21万円

14万円

7万円

115万円超~120万円以下

16万円

11万円

6万円

120万円超~125万円以下

11万円

8万円

4万円

125万円超~130万円以下

6万円

4万円

2万円

130万円超~133万円以下

3万円

2万円

1万円

133万円以上

対象外

配偶者のパート収入が93万円を超えると市・県民税が課税されます。この場合は、パート収入が105万円ですので、市・県民税が課税されることになります。

Q.昨年会社を退職し現在は無職ですが、市・県民税を支払わないといけないのですか?

A.市・県民税は前年中の所得を基準に課税されます。

例えば、令和4年12月に退職したという場合、令和5年度の市・県民税は、勤めていた令和4年中(1月から12月)の給与所得を基準にして計算したものになります。

また、これまで給与から市・県民税が差し引かれていた場合、退職したため差し引けなくなった令和4年度の市・県民税の残りの税額は、退職時に一括徴収(会社で)するか、ご自分で納税通知書により納めていただくことになります。

Q.収入が昨年とほとんど同じなのに税金が高くなりました。なぜですか?

A.税金の額は、収入または所得金額だけでなく、所得控除の内容や税制改正によっても変わってきます。また、所得控除の適用や非課税判定については、一定の所得要件が定められている場合がありますので、少しの収入の増加でも、控除が受けられなくなったり、新たに課税される場合もあります。

特別徴収(年金)

Q.公的年金からの特別徴収制度導入の目的は何ですか?

A.公的年金の受給者は、現在、普通徴収の対象となっていて、各納税義務者がそれぞれ市役所や金融機関の窓口等で納税しています。今後の高齢化社会の進展に伴い、公的年金を受給する高齢者はますます増加することが予想されています。

高齢者である公的年金受給者の方々の納税の便宜を図ると共に、市町村における徴収の効率化を図る観点から特別徴収制度が創設されました。この制度は、徴収の方法を普通徴収(年4回)から特別徴収(年6回)に変更するもので、各納税義務者に対して新たに税額を増加して負担を強いるものではありません。

Q.いつから、どのような年金が特別徴収の対象になるのですか?

A.平成21年度から特別徴収が実施されました。上半期の4月から9月までは、普通徴収の方法により、各個人で1期分を6月に2期分を8月に金融機関等で納めていただき、10月支給分から特別徴収が実施されます。対象となる公的年金は、老齢基礎年金等(老齢または退職を支給事由とする年金)です。

Q.公的年金からの特別徴収の実施について、本人の意思による選択はできますか?

A.地方税法第321条の7の2において、公的年金所得に係る個人住民税については、年金から「特別徴収の方法によって徴収するものとする」とされています。よって、原則として公的年金を受給している全ての納税義務者が対象となっています。給与からの特別徴収においても、本人による選択は認められておらず、これと同様の取り扱いとなっています。

Q.長寿医療制度においては、特別徴収制度の見直し(口座振替による普通徴収の選択制)が行われていますが、個人住民税ではどうですか?

A.現在のところ個人住民税については見直し等は予定されていません。

Q.給与や年金からそれぞれ特別徴収される場合で、給与、公的年金所得以外の所得(不動産所得など)に係る税額も特別徴収にする場合、給与または年金のいずれかを選ぶのに優先順位はありますか?

A.給与所得、公的年金所得以外の所得に係る税額の年金からの特別徴収税額への加算は当面実施されません。給与所得、公的年金所得以外の所得に係る税額については、給与からの特別徴収か個人で納税する普通徴収かを所得税の確定申告の際に選択することとなります(下表「確定申告書第2表「住民税に関する事項」」参照)。

住民税に関する事項

Q.公的年金には、企業年金など社会保険庁等からの年金以外の年金もありますが、このような企業年金や恩給などの公的年金等収入は、特別徴収税額を決定するための所得に入りますか?

A.特別徴収の対象となる「公的年金等に係る所得に係る所得割額」は、企業年金等の年金や恩給などを含めた公的年金等全てを合算して計算した税額をいいますので他の公的年金等も含まれます。

Q.年金所得の他に営業所得のマイナスのみがあった場合、損益通算しないと正しい税額が算出できないと思いますが損益通算(マイナス)はできますか?

A.できます。損益通算を行なうことにより年税額を算出し、公的年金から算出年税額を特別徴収することになります。

Q.私は63歳で年金収入があり現在会社勤めをしています。住民税は年金収入と給与収入を合わせて会社から特別徴収をしています。65歳以上の人は年金から住民税を特別徴収すると聞いておりますが、65歳未満の私は、引き続き給与からの特別徴収はできますか?

A.従来、年金所得と給与所得がある方で、年金にかかる所得を含めた住民税を給与所得からの特別徴収の方法で納付していた方については、制度改正により、年金分を含めた住民税は給与からの特別徴収ができなくなりました。

公的年金にかかる住民税は独立したものとなり、65歳以上の方の納付方法は年金からの特別徴収、65歳未満のかたの納付方法は普通徴収によりご自身で納付していただく方法へ変更となりました。

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お問い合わせ

総務企画部税務課市民税係

899-2592 日置市伊集院町郡一丁目100番地

電話番号:099-248-9412

FAX番号:099-273-3063

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