更新日:2022年1月13日

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選挙

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Q.18歳以上なら投票できますか?

A.選挙権は日本国民で18歳以上であれば誰でもあります。ただし、選挙権があっても投票するには選挙人名簿に登録されてなければなりません。登録されるには住民票が作成された日(転入届をした日)から引き続き3カ月以上その区域内に住んでることが必要です。

Q.引っ越したときはどこで投票できますか?

A.投票は選挙人名簿に登録されないとできません。他の市町村に転出した場合、転入届をした日から3カ月経てば、転出先の選挙人名簿に登録され投票ができるようになります。それまでは、転出前の市町村で投票することになります。旧住所地で住民票の登録期間が3カ月以上あり、そのまま居住していれば登録されたであろう方について、転出直後の選挙人名簿への定時登録や選挙時登録の際に、旧住所地で登録されるようになりました(転出後4カ月を経過した者を除く)。状況によって日置市の選挙権の有無が異なりますので、詳しくは選挙管理委員会へお問い合わせください。なお、転出後、転入届を出すまでに1カ月以上遅れる場合は、どちらの市町村の選挙人名簿にも登録されず投票できない場合もありますので、転入届はなるべく早く出すようにしましょう。

Q.投票所入場券が届かないときや、なくしたときは、どうすればよいですか?

A.投票所入場券は、選挙人に対し選挙があることをお知らせすることと、投票所で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行うためのものです。ですから、投票所入場券が届いていない場合や、なくしてしまったときでも選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、投票所で受付の係員に申し出てください。

Q.投票日に投票所に行けないのですが、どうすればよいですか?

A.投票日に仕事や旅行、その他の用事のある予定の人は、選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの午前8時30分から午後8時まで、日置市役所および各支所で期日前投票ができます(土曜・日曜日、祝日も同じです)。

Q.家で寝たきりの人が投票するには、どうすればよいですか?

A.郵便投票の制度があります。「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」または「介護保険被保険者証」をお持ちの方で、その障がいの程度によっては自宅で投票し、郵便で市選挙管理委員会へ送付する方法で投票ができます。ただし、あらかじめ市選挙管理委員会で「郵便投票証明書」の交付を受けておく必要があります。

詳しくは「期日前投票と不在者投票」のページを参照してください。

Q.病院に入院しています。投票するにはどうすればよいですか?

A.県選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム、身体障害者更正援護施設等に入院・入所している人は、その施設で不在者投票ができます。詳しくは、入院・入所されている施設の事務所でお尋ねください。

Q.政治家の禁止される寄附とは?

A.政治家(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとしている人)は、政治団体、親族等を除き選挙区内にある者に対し寄附することは、いかなる名義をもってするものであっても禁止されています。ただし、政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀や葬式や通夜における香典で、通常一般の社交の程度を超えないものであれば罰則の適用はありません。また、政治家の後援団体が選挙区内の者に対して行う寄附も、同様に禁止されています。もちろん有権者も政治家に対し寄附を求めることはできません。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局選挙係

899-2592 日置市伊集院町郡一丁目100番地

電話番号:099-248-9437

FAX番号:099-273-3063

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