○日置市市税等滞納整理対策本部設置規程
平成20年2月1日
訓令第2号
(本部の設置)
第1条 市長は、市税等の滞納整理の推進及び滞納の防止に努め、市税等の負担の公平及び財源の確保を図るため、日置市市税等滞納整理対策本部(以下「本部」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この訓令において、「市税等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 日置市税条例(平成17年日置市条例第58号)に定める市税
(2) 日置市国民健康保険税条例(平成17年日置市条例第59号)に定める国民健康保険税
(3) 日置市奨学資金貸付基金条例(平成17年日置市条例第67号)に定める奨学資金
(4) 日置市住宅新築資金等償還事務条例(平成17年日置市条例第131号)に定める住宅新築資金等の償還金
(5) 日置市農業集落排水処理施設条例(平成17年日置市条例第156号)に定める使用料
(6) 日置市下水道条例(平成17年日置市条例第178号)に定める使用料
(7) 日置市公共下水道事業受益者負担金条例(平成17年日置市条例第179号)に定める受益者負担金
(8) 日置市営住宅条例(平成17年日置市条例第185号)に定める家賃及び入居者負担額
(9) 日置市一般住宅条例(平成17年日置市条例第186号)に定める家賃及び入居者負担額
(10) 日置市特定公共賃貸住宅条例(平成17年日置市条例第188号)に定める家賃及び入居者負担額
(11) 日置市給水条例(平成17年日置市条例第192号)に定める水道料金
(12) 日置市介護保険条例(平成17年日置市条例第210号)に定める保険料
(13) 鹿児島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年鹿児島県後期高齢者医療広域連合条例第25号)に定める保険料
(14) 日吉町ふるさと住宅団地貸付けに関する条例(平成6年日吉町条例第15号)に定める貸付料
(15) 吹上町営ミニ住宅団地貸付けに関する条例(平成3年吹上町条例第23号)に定める貸付料
(16) 日置市母子保健法施行細則(平成17年日置市規則第79号)に定める自己負担金
(17) 日置市児童福祉法第56条の規定に基づく費用徴収規則(平成17年日置市規則第84号)に定める費用
(18) 日置市老人福祉法施行細則(平成17年日置市規則第89号)に定める費用
(19) 日置市子ども・子育て支援法施行細則(平成26年日置市規則第44号)に定める費用
(20) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める収入
(本部の審議事項)
第3条 本部は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項を審議する。
(1) 市税等の滞納整理等の基本方針及び実施計画の策定に関すること。
(2) 市税等の滞納整理等の目標収納率の設定並びに滞納整理等の実施及び進行管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市税等の滞納整理等に関し必要な事項
(本部の組織)
第4条 本部は、本部長、副本部長及び本部委員をもって組織する。
2 本部長は、副市長をもって充てる。
3 副本部長は、総務企画部長をもって充てる。
4 本部委員は、市民福祉部長、産業建設部長、教育委員会事務局長、東市来支所長、日吉支所長、吹上支所長、総務課長、財政管財課長、企画課長、税務課長、福祉課長、健康保険課長、介護保険課長、建設課長、上下水道課長、教育総務課長及び会計課長をもって充てる。
(本部長及び副本部長の職務)
第5条 本部長は、部務を総理し、本部を代表する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(本部の会議)
第6条 本部の会議(以下この条において「会議」という。)は、本部長が必要に応じて招集する。
2 会議は、本部を組織する者の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 本部長は、必要と認めたときは本部委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は本部委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(部会の設置等)
第7条 本部に日置市市税等滞納整理対策部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会は、本部長の命を受け、次に掲げる事項について調査検討を行い、その結果を本部に報告する。
(1) 市税等の債権を所管する課相互の調整に関すること。
(2) 市税等の滞納整理に必要な体制の整備に関すること。
(3) 市税等の債務を複数有する滞納者からの徴収方法等に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項
(部会の組織)
第8条 部会は、部会長、副部会長及び部会委員をもって組織する。
2 部会長は、税務課長をもって充てる。
3 副部会長は、税務課長補佐をもって充てる。
4 部会委員は、総務課長補佐、財政管財課長補佐、企画課長補佐、福祉課長補佐、健康保険課長補佐、介護保険課長補佐、建設課長補佐、上下水道課長補佐、教育総務課長補佐、会計課長補佐、財政管財課財政1係長、財政管財課財政2係長、企画課行政経営係長、企画課情報管理係長、税務課管理収納係長及び税務課特別滞納整理係長をもって充てる。
(部会長及び副部会長の職務)
第9条 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。
2 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(部会の会議)
第10条 部会の会議(以下この条において「会議」という。)は、部会長が必要に応じて招集する。
2 会議は、部会を組織する者の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 部会長は、必要と認めたときは部会委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は部会委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第11条 本部の庶務は、総務企画部税務課において処理する。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、本部が定める。
附則
この訓令は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月17日訓令第25号)
この訓令は、平成21年7月22日から施行する。
附則(平成22年3月25日訓令第14号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第16号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月7日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第30号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月1日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日訓令第6号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日訓令第2号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年10月5日訓令第6号)
この訓令は、令和3年10月5日から施行する。