○日置市特定公共賃貸住宅条例

平成17年5月1日

条例第188号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 特定公共賃貸住宅の設置(第3条)

第3章 特定公共賃貸住宅の管理(第4条―第31条)

第4章 駐車場の管理(第32条―第44条)

第5章 雑則(第45条―第50条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 市が法第18条の規定により建設し、及び管理する賃貸住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第4号に規定する所得をいう。

第2章 特定公共賃貸住宅の設置

(設置)

第3条 市は、中堅所得者等の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅の不足を緩和するため、特定公共賃貸住宅を設置する。

2 特定公共賃貸住宅の名称及び位置は、規則で定める。

第3章 特定公共賃貸住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞広告

(2) テレビジョン放送

(3) 適当な場所における掲示

(4) 前3号に掲げるもののほか、住民周知できる適当な方法

2 前項の公募は、特定公共賃貸住宅の棟ごとに又は団地ごとに、省令第27条第3項各号に掲げる事項を示して行うものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、次条第1号イに掲げる者であって、同条第2号及び第3号の条件を具備するものについては、公募を行わず、特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 次のいずれかに該当する者であること。

 所得が市長の定める基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族等(親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)又は事実上親族と同様の事情にある者として規則で定める者をいう。以下同じ。)があるもの

 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として市長が認める者(その所得が市長の定める基準に該当する者に限る。)

 同居しようとする親族等がない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅については、同居しようとする親族等がない者であって、市長が定める基準に該当するもの

(2) 市町村税を滞納していない者であること。ただし、市長が特定公共賃貸住宅の入居についてやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(3) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み及び入居決定通知)

第7条 特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより、市長に入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を特定公共賃貸住宅の入居者として決定したときは、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)にその旨を通知するものとする。

(入居者の選定)

第8条 入居の申込みを受理した戸数が特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、公開抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

(入居者の選定の特例)

第9条 市長は、同居しようとする親族等が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で市長が定めるものについては、前条の規定にかかわらず、省令第29条の規定により入居者を選定することができる。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前2条の規定により特定公共賃貸住宅の入居者を選定する場合においては、入居決定者のほかに、入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を決定するものとする。

2 市長は、次条第6項の規定により入居の決定を取り消したとき、又は特定公共賃貸住宅に入居している者が当該特定公共賃貸住宅を明け渡したときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、特定公共賃貸住宅の入居者を決定するものとする。

3 第1項の入居補欠者としての有効期限は、市長がその都度定める。

(入居の手続)

第11条 入居決定者は、第7条第2項の規定による通知を受けた日から10日以内に、次に掲げる手続(以下「入居手続」という。)をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の所得を有する者で市長が適当と認める2人の連帯保証人(以下単に「連帯保証人」という。)の連署する誓約書を提出すること。

(2) 第20条第1項の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者は、やむを得ない事情により入居手続を前項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ、市長の承認を得て、市長が別に指示する期間内に入居手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の誓約書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は、入居決定者が入居手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに、入居可能日を通知するものとする。

5 入居決定者(同居し、又は同居しようとする親族等を含む。次項において同じ。)は、前項の入居可能日から10日以内(婚姻の予約者にあっては3月以内、特別の事情があると市長が認める者にあっては市長が別に指示する日まで)に入居しなければならない。

6 市長は、入居決定者が第1項若しくは第2項に規定する期間内に入居手続をしないとき、又は前項に規定する期間内に入居しないときは、当該入居決定者の入居の決定を取り消すことができる。

(連帯保証人の変更等)

第12条 特定公共賃貸住宅の入居者は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、当該連帯保証人を変更し、市長の承認を得なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 破産、失職その他の理由により保証能力を有しなくなったとき。

(3) 住所又は居所が不明になったとき。

(4) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めてその変更を求めたとき。

2 特定公共賃貸住宅の入居者は、連帯保証人の住所、氏名又は勤務先に変更があったときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(同居の承認)

第13条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該特定公共賃貸住宅への入居の際に同居した親族等以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。ただし、規則で定める者については、この限りでない。

2 市長は、前項の当該特定公共賃貸住宅への入居の際に同居した親族等以外の者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第14条 特定公共賃貸住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住を希望するときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項に規定する引き続き居住を希望する者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

3 特定公共賃貸住宅の入居者が同居の親族等の扶養を受けることとなった場合その他当該入居者について特別の事情があると市長が認める場合には、当該同居の親族等は、市長の承認を得て、当該入居者の地位を承継することができる。

(家賃の決定及び変更)

第15条 特定公共賃貸住宅の家賃(以下「家賃」という。)は、当該特定公共賃貸住宅の建設に必要な費用、利息、修繕費、管理事務費、損害保険料その他必要な費用を勘案して市長が定める。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の賃貸住宅との均衡上必要があると認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の減額)

第16条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、当該特定公共賃貸住宅の管理開始後20年間を限度として、家賃の減額を行うことができる。

2 市長は、前項の規定により家賃の減額を行う場合は、家賃に代えて入居者負担額を入居者から徴収する。

3 前項の入居者負担額(以下「入居者負担額」という。)は、毎年度、入居者の所得、特定公共賃貸住宅の管理を開始した日からの経過年数等を勘案して、規則で定める方法により、市長が決定する。

(家賃の減額の申請等)

第17条 前条第1項の家賃の減額を受けようとする特定公共賃貸住宅の入居者は、規則で定めるところにより、市長に家賃の減額の申請をしなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、減額する必要があると認めたときはその旨及び入居者負担額その他必要な事項を、減額する必要がないと認めたときはその旨及び理由を当該申請をした入居者に通知するものとする。

(家賃又は入居者負担額の減免又は徴収の猶予)

第18条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合において特に必要があると認めるときは、家賃又は入居者負担額を減額し、免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(1) 特定公共賃貸住宅の入居者(特定公共賃貸住宅への入居の際に同居した親族等及び第13条の規定により市長の承認を受けた当該親族等以外の者を含む。以下この項において同じ。)が病気にかかっていること。

(2) 特定公共賃貸住宅の入居者が災害により著しい損害を受けたこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事情があること。

(家賃又は入居者負担額の納付)

第19条 家賃又は入居者負担額は、特定公共賃貸住宅に入居した日から当該特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第31条第1項の規定による明渡しの請求があったときは、当該請求があった日)まで徴収する。

2 家賃又は入居者負担額は、毎月末までにその月分を納付しなければならない。ただし、月の途中で特定公共賃貸住宅を明け渡す場合は、当該明け渡す日までにその月分を納付しなければならない。

3 前項の場合において、当該期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期限とみなす。

4 入居者が新たに特定公共賃貸住宅に入居した場合又は特定公共賃貸住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃又は入居者負担額は、日割計算による。

5 特定公共賃貸住宅の入居者が第30条第1項に規定する手続を経ないで当該特定公共賃貸住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃又は入居者負担額を徴収する。

(敷金)

第20条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者から入居時における3月分の家賃又は入居者負担額に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。

2 市長は、第18条各号に掲げる特別の事情がある場合において特に必要があると認めるときは、前項の敷金を減額し、免除し、又はその徴収を猶予することができる。

3 第1項の敷金は、特定公共賃貸住宅の入居者が当該特定公共賃貸住宅を明け渡したとき、又は入居手続をした入居決定者が第11条第5項に規定する期間内に入居しないため入居の決定を取り消されたときに、これを還付する。ただし、未納の家賃、入居者負担額又は損害賠償金があるときは、当該敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。

4 前項の規定により敷金を還付する場合には、これに利息を付さない。

(敷金の運用等)

第21条 市長は、敷金を安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、特定公共賃貸住宅の入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第22条 特定公共賃貸住宅の修繕に要する費用(次条第4号に掲げる費用を除く。)は、市の負担とする。

2 特定公共賃貸住宅の入居者の責めに帰すべき理由により前項に規定する修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第23条 次に掲げる費用は、特定公共賃貸住宅の入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料(共用部分に係るものを含む。)

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) エレベーター、給水施設、汚水処理施設等の使用、維持又は運営に要する費用

(4) 畳の表替え、ふすまの張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第24条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 特定公共賃貸住宅の入居者の責めに帰すべき理由により当該特定公共賃貸住宅を滅失し、又は損傷したときは、当該入居者は、市長の選択に従い、これを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第25条 特定公共賃貸住宅の入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第26条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該特定公共賃貸住宅を引き続き1月以上使用しないときは、あらかじめ、市長に届け出なければならない。

第27条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第28条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該特定公共賃貸住宅の用途を変更してはならない。ただし、市長が特別な理由があると認めて承認をしたときは、当該特定公共賃貸住宅の一部を他の用途に併用することができる。

第29条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長が特別な理由があると認めて承認をしたときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認をするに当たり、特定公共賃貸住宅の入居者が当該特定公共賃貸住宅を明け渡すときに当該入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべき旨の条件を付するものとする。

3 特定公共賃貸住宅の入居者は、第1項ただし書の承認を得ずに当該特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときは、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の検査等)

第30条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、その7日前までに市長に届け出て、市長が指定した者の検査を受けなければならない。

2 特定公共賃貸住宅の入居者は、前条第1項ただし書の規定により当該特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査の日(同項の規定による届出をしないで立ち退いた者にあっては、第19条第5項の規定により市長が認定する日)までに、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡しの請求)

第31条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したことが判明したとき。

(2) 家賃又は入居者負担額を3月以上滞納したとき。

(3) 特定公共賃貸住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで1月以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 第13条第14条第24条又は第26条から第29条までの規定に違反したとき。

(6) 第25条の規定に違反する行為をし、その是正のための市長の指示に従わなかったとき。

(7) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに、当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、当該入居者は、市長の定めるところにより、明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃又は入居者負担額に相当する額の2倍に相当する額を損害賠償金として納付しなければならない。

第4章 駐車場の管理

(管理)

第32条 特定公共賃貸住宅の入居者の利用に供するため整備された駐車場(以下単に「駐車場」という。)の管理は、この章に定めるところにより、行わなければならない。

(使用許可)

第33条 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用者の資格)

第34条 駐車場を使用する者は、次の各号のいずれの条件も具備する者でなければならない。

(1) 特定公共賃貸住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料(以下この章において単に「使用料」という。)を支払うことができること。

(4) 第31条第1項各号のいずれの場合にも該当しないこと。

(使用の申込み)

第35条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望するものは、規則で定めるところにより、市長に使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定したときは、当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)にその旨を通知するものとする。

(使用者の選考)

第36条 市長は、前条第1項の規定により使用の申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、市長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は、特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(使用の手続)

第37条 使用決定者は、第35条第2項の規定による通知を受けた日から14日以内に次に掲げる手続(以下「使用手続」という。)をしなければならない。

(1) 規則で定める書類を提出すること。

(2) 第41条の規定により保証金を納付すること。

2 使用決定者は、やむを得ない事情により使用手続を前項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、市長が別に指示する期間内に使用手続をしなければならない。

3 市長は、使用決定者が使用手続をしたときは、当該使用決定者に対して、速やかに駐車場の使用開始日を通知するものとする。

4 使用決定者は、前項の使用開始日から14日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

5 市長は、使用決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に使用手続をしないとき又は前項本文に規定する期間内に駐車場の使用を開始しないときは、当該使用決定者の駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

(使用料)

第38条 使用料は、規則で定めるものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、使用料を減額し、免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(使用料の納付)

第39条 使用料は、第37条第3項の使用開始日から駐車場を明け渡した日(第43条第1項の規定による請求があったときは、当該請求の日)まで徴収する。

2 第19条第2項から第5項までの規定は、使用料の納付について準用する。この場合において、これらの規定中「家賃又は入居者負担額」とあるのは「使用料」と、「特定公共賃貸住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「に入居」とあるのは「を使用」と、「第30条第1項」とあるのは「第44条において準用する第30条第1項」と、「第1項の」とあるのは「第39条第1項の」と読み替えるものとする。

(使用料の変更)

第40条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(保証金)

第41条 市長は、使用決定者から3月分の使用料に相当する金額の範囲内において保証金を徴収するものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、同項の保証金を減額し、免除し、又はその徴収を猶予することができる。

3 第1項の保証金は、駐車場の使用者が当該駐車場を明け渡したとき又は使用手続をした使用決定者が第37条第5項の規定により駐車場の使用の決定を取り消されたときに、これを還付する。ただし、未納の使用料又は第43条第3項の金銭があるときは、当該保証金のうちからこれらを控除した額を還付する。

4 前項の規定により保証金を還付する場合には、これに利息を付さない。

(保証金の運用等)

第42条 市長は、前条の保証金を安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、駐車場の整備に要する費用に充てるものとする。

(使用許可の取消し)

第43条 市長は、駐車場の使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該使用者に対し駐車場の使用許可を取り消し、その明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって使用許可を受けたとき。

(2) 第31条第1項の規定による特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けたとき。

(3) 使用料を3月以上滞納したとき。

(4) 駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。

(5) 正当な理由によらないで1月以上駐車場を使用しないとき。

(6) 次条において準用する第25条の規定に違反する行為をし、その是正のための市長の指示に従わなかったとき。

(7) 次条において準用する第26条第27条第28条本文及び第29条第1項本文の規定に違反したとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定による請求を受けた使用者は、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号から第7号までの規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた使用者に対し請求の日の翌日から当該駐車場の明渡しを行う日までの使用料に相当する額の2倍の額の金銭を徴収することができる。

(準用)

第44条 第25条から第27条まで、第28条本文第29条第1項本文及び第30条第1項の規定は、駐車場の使用について準用する。この場合において、これらの規定中「特定公共賃貸住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居の」とあるのは「使用の」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

(住宅管理人)

第45条 市長は、特定公共賃貸住宅及び駐車場の管理に関する事務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

2 住宅管理人は、市長が指定する者の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、特定公共賃貸住宅の入居者との連絡の事務を行う。

3 前2項に規定するもののほか、住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(検査)

第46条 市長は、特定公共賃貸住宅及び駐車場の管理上必要があると認めるときは、市長が指定した者に特定公共賃貸住宅及び駐車場の検査をさせ、又は特定公共賃貸住宅の入居者及び駐車場の使用者に対し適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該特定公共賃貸住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(事務の委託)

第47条 市長は、この条例に規定するもののうち、次に掲げる事務を特定公共賃貸住宅及び駐車場の管理を目的として当該特定公共賃貸住宅の入居者が組織する団体で市長が特に認めたものに委託することができる。

(1) 特定公共賃貸住宅及び駐車場に係る環境整備に関すること。

(2) 駐車場の使用者の選考に関すること。

(3) 駐車場の管理及び使用料の徴収に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に認めた事務

(敷地の目的外使用)

第48条 市長は、特定公共賃貸住宅及び駐車場の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(委任)

第49条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第50条 詐欺その他不正の行為により家賃、入居者負担額、損害賠償金、駐車場の使用料又は第43条の金銭の全部又は一部の徴収を免れた特定公共賃貸住宅の入居者又は駐車場の使用者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日吉町特定公共賃貸住宅管理条例(平成8年日吉町条例第3号)又は吹上町特定公共賃貸住宅設置管理条例(平成10年吹上町条例第23号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により入居補欠者又は入居決定者になった者については、入居補欠者の有効期間又は入居決定者の入居期限は、なお合併前の条例の例による。

3 施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年6月16日条例第26号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年12月26日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日置市営住宅条例(以下「改正後の市営住宅条例」という。)第6章の規定及び第2条の規定による改正後の日置市特定公共賃貸住宅条例(以下「改正後の特公賃条例」という。)第4章の規定は、施行日以後の駐車場の使用について適用し、施行日前の駐車場の使用については、なお従前の例による。

(駐車場の使用の許可に関する経過措置)

3 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の日置市営住宅条例第52条第2項の規定により駐車場の使用の許可を受けている者は施行日に改正後の市営住宅条例第53条の規定により許可を受けた者と、第2条の規定による改正前の日置市特定公共賃貸住宅条例第32条第2項の規定により駐車場の使用の許可を受けている者は施行日に改正後の特公賃条例第33条の規定により許可を受けた者とみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成25年2月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年2月27日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日条例第21号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

日置市特定公共賃貸住宅条例

平成17年5月1日 条例第188号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成17年5月1日 条例第188号
平成20年6月16日 条例第26号
平成20年12月26日 条例第42号
平成25年2月28日 条例第5号
平成27年2月27日 条例第12号
令和5年9月29日 条例第21号