○日置市子ども・子育て支援法施行細則

平成26年11月1日

規則第44号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 子どものための教育・保育給付

第1節 教育・保育給付認定等(第2条―第16条)

第2節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給基準(第16条の2―第16条の6)

第3節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の手続(第16条の7・第16条の8)

第2章の2 子育てのための施設等利用給付(第16条の9―第16条の16)

第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援提供者

第1節 特定教育・保育施設(第17条―第20条)

第2節 特定地域型保育事業者(第21条―第24条)

第3節 特定子ども・子育て支援提供者(第25条―第27条)

第4章 費用(第28条)

第5章 雑則(第29条)

附則

第1章 総則

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 子どものための教育・保育給付

第1節 教育・保育給付認定等

(労働時間の下限等)

第2条 府令第1条の5第1号の市が定める時間は、48時間とする。

2 府令第1条の5第10号の市が認める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 同居していない親族を介護又は看護していること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事由

(認定の申請)

第3条 府令第2条第1項の申請書は、教育・保育給付認定申請書兼保育施設等利用申込書(様式第1号)とする。

(認定の結果の通知等)

第4条 法第20条第4項前段の規定による通知及び同項後段の規定による認定証の交付は、子ども・子育て支援教育・保育給付認定証(様式第2号)により行うものとする。

2 法第20条第5項の規定による通知は、子ども・子育て支援教育・保育給付却下通知書(様式第3号)により行うものとする。

(認定の申請等に対する処分の延期の通知)

第5条 法第20条第6項ただし書の規定による通知は、子ども・子育て支援教育・保育給付認定決定延期通知書(様式第4号)により行うものとする。

(利用者負担額に関する事項の通知)

第6条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、子ども・子育て支援保育料決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第7条 府令第8条第4号ロの市が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の市が定める期間は、効力発生日から育児休業が終了する日の属する月の末日までとする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(現況の届出)

第8条 府令第9条第1項の届書は、教育・保育給付認定現況届(様式第6号)とするものとする。

(利用者負担額に関する事項の変更の通知)

第9条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、子ども・子育て支援保育料変更通知書(様式第7号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)

第10条 府令第11条第1項の申請書は、教育・保育給付認定申請書兼保育施設等利用申込書とするものとする。

(申請による教育・保育給付認定の変更の認定の結果の通知等)

第11条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、子ども・子育て支援教育・保育給付認定証により行うものとする。

2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、子ども・子育て支援教育・保育給付却下通知書により行うものとする。

(申請による教育・保育給付認定の変更の認定の申請等に対する処分の延期の通知)

第12条 法第23条第3項において準用する法第20条第6項ただし書の規定による通知は、子ども・子育て支援教育・保育給付認定決定延期通知書により行うものとする。

(職権による教育・保育給付認定の変更の認定の通知)

第13条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、子ども・子育て支援教育・保育給付認定職権変更通知書(様式第8号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の取消しの通知)

第14条 府令第14条第1項の規定による通知は、子ども・子育て支援教育・保育給付認定取消通知書(様式第9号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第15条 府令第15条第1項の届書は、子ども・子育て支援教育・保育給付認定内容変更届(様式第10号)とするものとする。

(支給認定証の再交付の申請等)

第16条 府令第16条第2項の申請書は、子ども・子育て支援教育・保育給付認定証再交付申請書(様式第11号)とするものとする。

第2節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給基準

(利用者負担額)

第16条の2 法第27条第3項第2号の市が定める額、法第28条第2項第1号の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額、同項第2号の市が定める額、同項第3号の市が定める額、法第29条第3項第2号の市が定める額、法第30条第2項第1号の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額、同項第2号の市が定める額、同項第3号の市が定める額及び同項第4号の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額(以下これらを「利用者負担額」という。)は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 教育認定子ども(法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいう。)及び満3歳以上保育認定子ども(同項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいい、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別教育を受ける者を除く。次号において「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。)に係る教育・保育給付認定保護者 零

(2) 満3歳未満保育認定子ども(法第23条第4項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいい、特定満3歳以上保育認定子どもを含む。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者 別表の教育・保育給付認定保護者の区分欄に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分に応じ、同表の利用者負担額欄に定める額又は令第4条第2項(令第5条第2項、第9条、第11条第2項及び第12条第2項において準用する場合を含む。)に規定する内閣総理大臣が定める基準のうち教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)が受けた教育若しくは保育の種類に対応するものにより算定した額のいずれか低い額

(複数の負担額算定基準子どもがいる教育・保育給付認定保護者に係る利用者負担額の特例)

第16条の3 負担額算定基準子ども(令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。第28条第3項において同じ。)が同一世帯に2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもに関する利用者負担額は、前条の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 令第13条第1項第1号に掲げる満3歳未満保育認定子ども 当該満3歳未満保育認定子どもに関して前条の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額

(2) 令第13条第1項第2号に掲げる満3歳未満保育認定子ども 零

(複数の特定被監護者等がいる教育・保育給付認定保護者に係る利用者負担額の特例)

第16条の3の2 特定被監護者等(令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下この条において同じ。)が2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもに関する利用者負担額は、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(別表に規定する市町村民税所得割合算額をいう。次条及び第16条の4第1項において同じ。)が5万7,700円未満(特定教育・保育給付認定保護者(令第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)にあっては、7万7,101円未満)であるときは、前2条の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 特定被監護者等のうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども 当該満3歳未満保育認定子どもに関して第16条の2の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額(特定教育・保育給付認定保護者に係る満3歳未満保育認定子どもにあっては、零)

(2) 特定被監護者等(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども 零

(子どもが3人以上いる教育・保育給付認定保護者に係る利用者負担金額の特例)

第16条の3の3 子ども(法第6条第1項に規定する子どもをいう。)が同一世帯に3人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる教育・保育給付認定子ども(第3子以降の者に限る。)が受けた特定教育・保育等に関する利用者負担額は、当該特定教育・保育等に係る市町村民税所得割合算額が5万7,700円以上9万7,000円未満(特定教育・保育給付認定保護者にあっては、7万7,101円以上9万7,000円未満)であるときは、第16条の2及び第16条の3の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 令第13条第1項第1号及び第2号に掲げる満3歳未満保育認定子ども以外の満3歳未満保育認定子ども 当該満3歳未満保育認定子どもに関して第16条の2の規定により算定される額に100分の66を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額)

(2) 令第13条第1項第1号に掲げる満3歳未満保育認定子ども 当該満3歳未満保育認定子どもに関して第16条の2の規定により算定される額に100分の25を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額)

(特別の事由がある教育・保育給付認定保護者に係る利用者負担額の特例)

第16条の4 府令第56条に掲げる事由があることにより、特定教育・保育等(法第59条第3号イに規定する特定教育・保育等をいう。次条において同じ。)に要する費用を満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が負担することが困難であり、その負担を軽減する必要があると市長が認めるときは、当該教育・保育給付認定保護者に係る市町村民税所得割合算額その他地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の課税の状況にかかわらず、当該教育・保育給付認定保護者はその属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市長が適当と認める階層区分(別表の教育・保育給付認定保護者の区分欄に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分をいう。第3項及び第24条の2第2項において同じ。)に該当するものとみなして、前4条の規定を適用する。

2 前項の規定による利用者負担額の軽減措置を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、利用者負担額軽減申請書(様式第11号の2)に府令第56条に掲げる事由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該教育・保育給付認定保護者の負担を軽減する必要があると認めるときは、第1項の規定により当該教育・保育給付認定保護者が該当するものとみなされる階層区分に基づき利用者負担額を定め、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、その定めた利用者負担額に関する事項を通知するものとする。ただし、当該利用者負担額に関する事項を府令第7条又は第9条第4項の規定により通知する場合は、この限りでない。

4 第9条の規定は、前項本文の規定による通知について準用する。

5 市長は、第2項の規定による申請があった場合において、当該教育・保育給付認定保護者の負担を軽減する必要があると認められないときは、利用者負担額軽減不承認通知書(様式第11号の3)により、理由を付して、その旨を当該教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(月の途中において特定教育・保育等を受け始めた場合等の利用者負担額)

第16条の5 令第24条第2項に規定する事由のあった満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に関する利用者負担額(当該事由のあった月の利用者負担額に限る。)は、府令第59条に定める日数を基礎として日割りによって計算して得た額(その額に10円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額とする。)とする。

(特例施設型給付費及び特例地域型保育給付費の額)

第16条の6 法第28条第2項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から市が定める額を控除して得た額を基準として市が定める額、法第30条第2項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から市が定める額を控除して得た額を基準として市が定める額及び同項第4号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から市が定める額を控除して得た額を基準として市が定める額は、それぞれ法第28条第2項第1号、第30条第2項第1号及び同項第4号の規定によりその基準とされる額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の事情がある場合においては、当該特別の事情を勘案して市長が適当と認める額とすることができる。

第3節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の手続

(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の申請等)

第16条の7 法第27条第1項の施設型給付費、法第28条第1項の特例施設型給付費、法第29条第1項の地域型保育給付費又は法第30条第1項の特例地域型保育給付費(次項において「施設型給付費等」という。)の支給を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給申請書(様式第1号)に特定教育・保育等提供証明書(特定教育・保育施設(法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。以下同じ。)、特定地域型保育事業者(法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者をいう。第24条において同じ。)又は特例保育(法第30条第1項第4号に規定する特例保育をいう。別表において同じ。)を行う事業者が特定教育・保育等を提供したことを証明する書類であって、その提供した特定教育・保育等の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したものをいう。)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 法第27条第5項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)又は第29条第5項(第30条第4項において準用する場合を含む。)の規定により前項の教育・保育給付認定保護者に係る施設型給付費等が特定教育・保育施設等に支払われるときは、同項の規定は、適用しない。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、速やかにその可否を決定し、子ども・子育て支援入所承諾書又は子ども・子育て支援入所不承諾書により当該申請者に通知するものとする。

(代理受領の請求)

第16条の8 法第27条第7項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)又は第29条第7項(第30条第4項において準用する場合を含む。)の請求は、子ども・子育て支援教育・保育給付費等請求書(様式第11号の4)により行わなければならない。

第2章の2 子育てのための施設等利用給付

(認定の申請)

第16条の9 府令第28条の3第1項の申請書は、子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第11号の5又は様式第11号の6)とする。

(認定の結果の通知等)

第16条の10 法第30条の5第3項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定通知書(様式第11号の7)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第11号の8)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第16条の11 第7条第1項の規定は府令第28条の5第4号ロに規定する市が定める期間について、第7条第2項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市が定める期間について、第7条第3項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市が定める期間について、それぞれ準用する。

(施設等利用給付認定の変更の認定の申請)

第16条の12 府令第28条の8第1項の申請書は、子育てのための施設等利用給付認定変更申請書(様式第11号の5又は様式第11号の6)とする。

(施設等利用給付認定の取消しの通知)

第16条の13 府令第28条の11の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定取消通知書(様式第11号の9)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第16条の14 府令第28条の12の届書は、子育てのための施設等利用給付認定内容変更届(様式第11号の10)とする。

(施設の利用状況の報告)

第16条の15 府令第28条の14第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(様式第11号の11)とする。

2 府令第28条の14第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第11号の12)とする。

(施設等利用費の請求)

第16条の16 府令第28条の19第1項の請求書は、子育てのための施設等利用費請求書(様式第11号の13又は様式第11号の14)とする。

第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援提供者

第1節 特定教育・保育施設

(確認の申請)

第17条 府令第29条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第12号)とするものとする。

2 市長は、前項の申請について確認を行ったときは、同項の申請を行った特定教育・保育施設の設置者に対し、子ども・子育て支援確認通知書(様式第13号)又は子ども・子育て支援確認申請却下通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(確認の変更の申請)

第18条 府令第31条の申請書は、特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第15号)とするものとする。

2 市長は、前項の申請について確認の変更を行ったときは、同項の申請を行った者に対し、子ども・子育て支援確認通知書又は子育て支援確認申請却下通知書により通知するものとする。

(変更の届出等)

第19条 法第35条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設申請事項変更届(様式第16号)により行わなければならないものとする。

2 法第35条第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設利用定員減少届(様式第17号)により行わなければならないものとする。

(確認の辞退)

第20条 特定教育・保育施設の設置者は、法第36条の規定により当該特定教育・保育施設の確認を辞退しようとするときは、特定教育・保育施設確認辞退届(様式第18号)を市長に提出しなければならないものとする。

第2節 特定地域型保育事業者

(確認の申請)

第21条 府令第39条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第19号)とするものとする。

2 市長は、前項の申請について確認を行ったときは、同項の申請を行った特定教育・保育施設の設置者に対し、子ども・子育て支援確認通知書又は子育て支援確認申請却下通知書により通知するものとする。

(確認の変更の申請)

第22条 府令第40条の申請書は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第20号)とするものとする。

2 市長は、前項の申請について確認の変更を行ったときは、同項の申請を行った者に対し、子ども・子育て支援確認通知書又は子育て支援確認申請却下通知書により通知するものとする。

(変更の届出等)

第23条 法第47条第1項の規定による届出は、特定地域型保育事業者申請事項変更届(様式第21号)により行わなければならないものとする。

2 法第47条第2項の規定による届出は、特定地域型保育事業者利用定員減少届(様式第22号)により行わなければならないものとする。

(確認の辞退)

第24条 特定地域型保育事業者は、法第48条の規定によりその確認を辞退しようとするときは、特定地域型保育事業者確認辞退届(様式第23号)を市長に提出しなければならないものとする。

第3節 特定子ども・子育て支援提供者

(確認の申請)

第25条 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第24号)とする。

(変更の届出等)

第26条 府令第53条の3第1項の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第25号)により行うものとする。

(確認の辞退)

第27条 特定子ども・子育て支援提供者は、法第58条の6第1項の規定により確認を辞退しようとするときは、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第26号)を市長に提出しなければならない。

第4章 費用

(施設型給付費等負担対象額の特例に関し市が定める額)

第28条 府令第56条第1号又は第2号の事由があると認めて教育・保育給付認定保護者の負担を軽減するよう利用者負担額を定めた場合についての令第24条第1項の規定により読み替えられた令第23条第2号の市が定める額は、当該教育・保育給付認定保護者について定めた利用者負担額に相当する額とする。

2 府令第56条第3号又は第4号の事由があると認めて教育・保育給付認定保護者の負担を軽減するよう利用者負担額を定めた場合についての令第24条第1項の規定により読み替えられた令第23条第2号の市が定める額として、府令第57条第2項各号に掲げる教育・保育給付認定子どもの区分に応じ、当該各号に定める額のうちから選択する額は、第16条の4第1項の規定により当該教育・保育給付認定保護者が該当するものとみなされる階層区分についての政令限度額(令第4条から第7条まで及び第9条から第13条までに定める額をいう。)に相当する額とする。

3 前項に規定する場合であって、負担額算定基準子どもが同一世帯に2人以上いるときの当該教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもに関する令第24条第1項の規定により読み替えられた令第23条第2号の市が定める額は、前項の規定にかかわらず、それぞれ次の各号に定める額とする。

(1) 令第13条第1項第1号に掲げる満3歳未満保育認定子ども 当該満3歳未満保育認定子どもに関して前項の規定により府令第57条第2項各号に定める額のうちから選択される額に100分の50を乗じて得た額

(2) 令第13条第1項第2号に掲げる満3歳未満保育認定子ども 零

第5章 雑則

第29条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成26年11月1日から施行する。

(法附則第6条第4項の規定による費用の徴収)

第2条 第16条の2から第16条の5までの規定(第16条の4第3項ただし書及び第4項を除く。)は、法附則第6条第4項の家計に与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて定める額(次項及び第3項において「特定保育所保育料の額」という。)について準用する。この場合において、第16条の2中「次の各号に掲げる支給認定保護者」とあるのは「次の各号(第1号を除く。)に掲げる支給認定保護者(保育認定子ども(法第59条第2号に規定する保育認定子どもをいう。)の扶養義務者から当該額を徴収する場合にあっては、扶養義務者。以下この条から第16条の4まで、別表第1備考1第4号、別表第2及び別表第3において同じ。)」と、「第4条から第7条まで及び第9条から第13条までに規定する内閣総理大臣が定める基準のうち支給認定子ども(法第20条第4項に規定する支給認定子どもをいう。以下同じ。)が受けた教育若しくは保育の種類に対応するもの」とあるのは「第4条第2項及び第3項に規定する内閣総理大臣が定める基準」と、第16条の3第1号中「第14条第1号イからハまで」とあるのは「第14条第1号ロ及びハ」と、同条第2号中「第14条第2号イからハまで」とあるのは「第14条第2号ハ」と、第16条の4第2項中「利用者負担額軽減申請書(様式第11号の2)」とあるのは「特定保育所保育料額軽減申請書」と、同条第3項中「当該支給認定保護者及び当該支給認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して」とあるのは「当該支給認定保護者に対して、附則第2条第2項に定めるところにより」と、同条第5項中「利用者負担額軽減不承認通知書(様式第11号の3)」とあるのは「特定保育所保育料額軽減不承認通知書」と読み替えるものとする。

2 市長は、特定保育所保育料の額を決定し、又は特定保育所保育料の額を変更したときは、保育認定子ども(法第59条第2号に規定する保育認定子どもをいう。)の支給認定保護者又は扶養義務者に対し、子ども・子育て支援入所承諾書又は子ども・子育て支援入所不承諾書により通知するものとする。

3 特定保育所保育料の額の徴収に関し必要な事項は、別に定める。

(施設型給付費等の支給の基準に関する経過措置等)

第3条 法附則第9条第1項第1号イの市が定める額、同項第2号イ(1)の当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額、同号ロ(1)の市が定める額、法附則第9条第1項第3号イ(1)の市が定める額及び同号ロ(1)の当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額は、別表第1の支給認定保護者の区分欄に掲げる支給認定保護者の区分に応じ、同表の利用者負担額欄に定める額又は令附則第12条から第16条までにおいて準用する令第4条から第6条まで、第11条及び第13条に規定する内閣総理大臣が定める基準のうち支給認定子どもが受けた教育若しくは保育の種類に対応するものにより算定した額のいずれか低い額とする。

2 第16条の3から第16条の5までの規定は、前項に掲げる市が定める額について準用する。この場合において、第16条の3中「前条」とあるのは「附則第3条第1項」と、同条第1号中「第14条第1号イからハまで」とあるのは「第14条第1号イ及びハ」と、第16条の4第1項中「前2条」とあるのは「附則第3条第1項及び同条第2項において準用する前条」と読み替えるものとする。

第4条 法附則第9条第1項第1号ロの市が定める額、同項第2号イ(2)の市が定める額、同号ロ(2)の市が定める額、同項第3号イ(2)の市が定める額及び同号ロ(2)の市が定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額に1,000分の275を乗じて得た額とする。

(1) 法附則第9条第1項第1号ロの市が定める額及び同項第2号イ(2)の市が定める額 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号。以下「公定価格告示」という。)別表第2の額

(2) 法附則第9条第1項第2号ロ(2)の市が定める額 公定価格告示第3条の規定による額

(3) 法附則第9条第1項第3号イ(2)の市が定める額 公定価格告示第6条各号の規定による額

(4) 法附則第9条第1項第3号ロ(2)の市が定める額 公定価格告示第8条の規定による額

2 地方公共団体が設置する特定教育・保育施設に係る法附則第9条第1項第1号ロの市が定める額、同項第2号イ(2)の市が定める額、同号ロ(2)の市が定める額、同項第3号イ(2)の市が定める額及び同号ロ(2)の市が定める額は、前項の規定にかかわらず、零とする。

第5条 法附則第9条第1項第2号イ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から市が定める額を控除して得た額を基準として市が定める額及び同項第3号ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から市が定める額を控除して得た額を基準として市が定める額は、それぞれ同項第2号イ(1)及び第3号ロ(1)の規定によりその基準とされる額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の事情がある場合においては、当該特別の事情を勘案して市長が適当と認める額とすることができる。

第6条 令附則第18条第2項の規定により令第24条の規定を読み替えて適用する場合における第24条の2の規定の適用については、同条中「令第24条第1項」とあるのは「令附則第18条第2項の規定により読み替えられた令第24条第1項」と、「第23条各号」とあるのは「第23条第1号、第2号、第3号、第7号及び第9号」と、同条第1項中「利用者負担額を」とあるのは「法附則第9条第1項第1号イの市が定める額、同項第2号イ(1)の当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額、同号ロ(1)の市が定める額、法第28条第2項第3号の市が定める額、法第29条第3項第2号の市が定める額、法第30条第2項第1号の当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額、法附則第9条第1項第3号イ(1)の市が定める額、法第30条第2項第3号の市が定める額又は法附則第9条第1項第3号ロ(1)の当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額(以下この項及び次項においてこれらを「特定利用者負担額」という。)を」と、「利用者負担額に」とあるのは「特定利用者負担額に」と、同条第2項中「利用者負担額」とあるのは「特定利用者負担額」と、「第16条の4第1項」とあるのは「第16条の4第1項(附則第3条第2項において準用する場合を含む。)」と、「第13条まで」とあるのは「第13条まで(これらの規定を令附則第12条から第16条までにおいて準用する場合を含む。)」とする。

(平成27年3月31日規則第54号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月1日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第16条の3の2及び別表第1から別表第3までの規定は、平成28年4月1日以後に行われた子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育、同項第3号に規定する特定利用地域型保育及び同項第4号に規定する特例保育(以下「特定教育・保育等」という。)について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。

(平成29年6月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第16条の3の2及び別表第1から別表第3までの規定は、平成29年4月1日以後に行われた子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育、同項第3号に規定する特定利用地域型保育及び同項第4号に規定する特例保育(以下「特定教育・保育等」という。)について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。

(平成30年2月1日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第1から別表第3までの規定は、この規則の施行の日以後に行われた子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育、同項第3号に規定する特定利用地域型保育及び同項第4号に規定する特例保育(以下「特定教育・保育等」という。)について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。

(平成30年5月8日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日置市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年9月30日規則第18号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年12月6日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第16条の3の2第1号及び第2号の規定並びに次項の規定は、令和3年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第16条の3の2第1号及び第2号の規定は、令和3年10月以後の月分の利用者負担額の算定について適用し、同年9月以前の月分の利用者負担額の算定については、なお従前の例による。

別表(第16条の2関係)

階層

教育・保育給付認定保護者の区分

利用者負担額(月額)

標準時間認定保護者

短時間認定保護者



1

特定教育・保育等のあった月において被保護者等及び里親である教育・保育給付認定保護者

0

0

2

教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育等のあった月の属する年度(特定教育・保育等のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税に係る市町村民税世帯非課税者(被保護者等及び里親を除く。)である場合における当該教育・保育給付認定保護者(第1階層に掲げる者を除く。)

0

0

3a

教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育等のあった月の属する年度(特定教育・保育等のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税の所得割を課されない者である場合における当該教育・保育給付認定保護者(第1階層及び第2階層に掲げる者を除く。)

11,100

10,900

3b

市町村民税所得割合算額が48,600円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層から第3a階層までに掲げる者を除く。)

14,300

14,000

4a

市町村民税所得割合算額が72,800円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層及び第3b階層に掲げる者を除く。)

19,000

18,600

4b

市町村民税所得割合算額が97,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層から第4a階層までに掲げる者を除く。)

26,900

26,400

5a

市町村民税所得割合算額が133,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層から第4b階層までに掲げる者を除く。)

33,400

32,900

5b

市町村民税所得割合算額が169,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層から第5a階層までに掲げる者を除く。)

36,400

35,900

6

市町村民税所得割合算額が301,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層から第5b階層までに掲げる者を除く。)

42,200

41,500

7

市町村民税所得割合算額が397,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層から第6階層までに掲げる者を除く。)

49,800

49,000

8

第1階層から第7階層までに掲げる者以外の教育・保育給付認定保護者

51,800

51,000

備考

1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 被保護者等 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の推進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受けている者をいう。

(2) 里親 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親をいう。

(3) 市町村民税の所得割を課されない者 地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)を課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該所得割を免除された者を含むものとし、当該所得割の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。

(4) 市町村民税所得割合算額 教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者について特定教育・保育等のあった月の属する年度(特定教育・保育等のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額(府令第21条に定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額をいう。

(5) 標準時間認定保護者 府令第4条の保育必要量の認定において、保育の利用について、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分と認定された教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者をいう。

(6) 短時間認定保護者 府令第4条の保育必要量の認定において、保育の利用について、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分と認定された教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者をいう。

2 市町村民税所得割合算額が77,101円未満である場合における特定教育・保育給付認定保護者に関するこの表の適用については、第3a階層の項中「11,100」とあるのは「4,900」と、「10,900」とあるのは「4,900」と、第3b階層の項中「14,300」とあるのは「6,500」と、「14,000」とあるのは「6,400」と、第4a階層の項中「19,000」とあるのは「9,000」と、「18,600」とあるのは「9,000」と、第4b階層の項中「26,900」とあるのは「9,000」と、「26,400」とあるのは「9,000」とする。

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日置市子ども・子育て支援法施行細則

平成26年11月1日 規則第44号

(令和3年12月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年11月1日 規則第44号
平成27年3月31日 規則第54号
平成28年3月31日 規則第14号
平成28年9月1日 規則第37号
平成29年6月30日 規則第21号
平成30年2月1日 規則第1号
平成30年5月8日 規則第25号
令和元年9月30日 規則第18号
令和3年12月6日 規則第22号