○日置市奨学資金貸付基金条例

平成17年5月1日

条例第67号

(設置)

第1条 奨学資金(修学上必要な学資をいう。以下同じ。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、日置市奨学資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1億260万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して整理する。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(資格)

第6条 奨学資金の貸付けを受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。以下同じ。)、特別支援学校(高等部に限る。以下同じ。)、大学(短期大学を含み、大学院を除く。以下同じ。)、高等専門学校又は専修学校(2年以上の課程に限る。以下同じ。)(以下これらを「学校等」という。)に入学しようとする者又は在学中の者であること。

(2) 前号の者のうち、高等学校(専攻科に限る。)、大学、高等専門学校(第4学年及び第5学年並びに専攻科に限る。)及び専修学校(専門課程に限る。)(以下これらを「大学等」という。)に入学しようとする者又は在学中の者にあっては、当該大学等を卒業した日の属する月の翌月から起算して5年以上市内に住所を有し、及びその地に在住し、かつ、県内で就業する意思を有する者であること。

(3) 保護者(これに準ずる者を含む。以下同じ。)が市内に住所を有し、その地に在住していること。

(4) 学業及び人物が優秀と認められること。

(5) 経済的な理由により学資の支弁が困難と認められること。

(6) 奨学資金の返還が確実であり、かつ、これについて確実な連帯保証人を有すること。

(7) 他の奨学資金の貸付け等を受けていないこと。

(8) 本人、その保護者及び連帯保証人が市税その他の市の徴収金に滞納がないこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める要件

(貸付金額)

第7条 奨学資金の貸付金額は、1月につき、次の各号に掲げる学校等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 高等学校(専攻科を除く。)、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校(第1学年から第3学年までに限る。)及び専修学校(高等課程に限る。) 1万円以内

(2) 大学等 4万円以内

(貸付期間)

第8条 奨学資金の貸付期間は、貸付けを決定した年度の4月から始まり、奨学生(奨学資金の貸付けを受ける者をいう。以下同じ。)の在学する学校等の正規の修業年限を終了する月までとする。

(貸付けの停止等)

第9条 市長は、奨学生が、休学したときは奨学資金の貸付けを停止し、又は退学したときは奨学資金の貸付けを中止する。

(返還)

第10条 奨学生は、卒業又は中途退学したときは、次に掲げるところにより、当該貸付けを受けた奨学資金を返還しなければならない。

(1) 卒業又は中途退学した日の翌日(以下「返還開始日」という。)から1年以内に返還を開始し、返還開始日から10年以内に返還を完了すること。

(2) 返還方法は、原則として月賦返還とすること。ただし、奨学生は、その額の全部又は一部を一時に返還することができるものとする。

2 前項に規定する返還に係る奨学資金は、無利息とする。

(返還の猶予)

第11条 市長は、奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当し、奨学資金の返還が困難と認められるときは、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる要件の区分に応じ、当該各号に定める期間、その返還を猶予することができる。

(1) 引き続き進学したとき。 その在学期間

(2) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき。 5年を超えない範囲内で必要と認める期間

(3) 心身に重大な障がいを受け、又は長期間入院したことにより、収入が著しく減少したとき。 5年を超えない範囲内で必要と認める期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事情があると市長が認めたとき。 5年を超えない範囲内で必要と認める期間

(返還の免除)

第12条 市長は、奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、奨学資金(既に返還されたものを除く。)の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 大学等を卒業した者(第7条第2号に規定する奨学資金の貸付けを受けた者に限る。)であって、当該卒業した日の属する月の翌月から起算して5年以上市内に住所を有し、及びその地に在住し、かつ、県内で就業したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 心身に重大な障がいを受け、又は長期間入院したことにより、当該奨学資金を返還することができなくなったと認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事情があると市長が認めたとき。

(基金に属する現金の過不足の整理)

第13条 奨学資金の貸付金額と返還金額に差額があるため、基金に属する現金に過不足額を生じたときは、その過不足額は、予算に計上して整理するものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の奨学資金貸与基金条例(昭和55年東市来町条例第17号)、日吉町奨学資金貸与基金条例(平成元年日吉町条例第2号)又は吹上町奨学資金貸与基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和42年吹上町条例第23号)(以下「合併前の条例」という。)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年3月9日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の日置市奨学資金貸付基金条例第6条、第7条及び第12条の規定は、この条例の施行の日以後に奨学資金の貸付けを受ける者について適用し、同日前に貸付けを受けた者については、なお従前の例による。

日置市奨学資金貸付基金条例

平成17年5月1日 条例第67号

(平成29年4月1日施行)