○日置市公共下水道事業受益者負担金条例

平成17年5月1日

条例第179号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第75条の規定に基づき受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業によって築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のため設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、地上権者、質権者、使用借主又は賃借人が土地所有者と協議して、当該土地所有者を当該土地に係る負担金の徴収を受けるべき者として定め、その旨を上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に届け出た場合は、その者を受益者とみなす。

3 管理者は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について、仮換地の指定が行われた場合において、必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして受益者を定めることができる。

(負担区の決定等)

第3条 管理者は、排水区域を土地その他の状況に応じて、2以上の負担区に区分するものとする。

2 管理者は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を告示しなければならない。

(受益者の負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条の規定による告示の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により告示された区域内のものの面積に別表に定める1平方メートル当たりの負担額(以下「単位負担金額」という。)を乗じて得た額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 管理者は、毎年度当初に当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを告示しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 管理者は、前条の規定による告示の日現在における当該告示のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに第4条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の規定による負担金の賦課は、前条の規定による告示の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においてはすることができない。

3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額、納期限等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が納期前納付の申出をしたときは、この限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(負担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている受益者

(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減額し、又は免除する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更のあった場合の取扱い)

第9条 第5条の規定による告示の日以後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(督促手数料及び延滞金)

第10条 管理者は、負担金に関し法第75条第3項及び日置市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年日置市条例第62号)第2条の規定により督促をしたときは、同条例の定めるところにより督促手数料及び延滞金を徴収する。この場合において、同条例第4条第1項及び附則第3項の規定の適用については、これらの規定中「14.6パーセント」とあるのは「14.5パーセント」と、「7.3パーセント」とあるのは「7.25パーセント」とする。

(過誤納金の還付及び還付加算金)

第11条 管理者は、過誤納に係る負担金(以下「過誤納金」という。)があるときは、管理者が定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該還付を受けるべき受益者に未納の負担金があるときは、管理者が定めるところにより、当該過誤納金を未納の負担金に充当するものとする。

2 管理者は、前項の規定により過誤納金を還付し、又は充当する場合は、その還付又は充当すべき金額に、地方税の例により還付加算金を加算しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊集院町公共下水道事業受益者負担金条例(昭和62年伊集院町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年9月11日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までにした改正前の第5条の規定による公告については、この条例の施行の日以後においても、なお従前の例による。

(平成25年2月28日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月5日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年12月3日条例第38号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年11月28日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

負担区の名称

単位負担金額

第1負担区

420円

第2負担区

420円

第3負担区

420円

第4負担区

420円

第5負担区

420円

第6負担区

420円

第7負担区

420円

日置市公共下水道事業受益者負担金条例

平成17年5月1日 条例第179号

(令和2年4月1日施行)