○日置市児童福祉法第56条の規定に基づく費用徴収規則
平成17年5月1日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条第2項の助産の実施、法第23条第2項の母子保護の実施並びに法第24条第5項及び第6項に規定する措置による保育を行った場合において、法第56条第2項又は第3項の規定に基づき、市長が当該助産の実施、母子保護の実施若しくは措置による保育を受けた者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める者をいう。以下同じ。)から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴収金の額の決定及び通知)
第2条 市長は、助産の実施、母子保護の実施若しくは措置による保育を受けた者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)の属する世帯の階層区分及び徴収金の額を決定し、納入義務者に通知するものとする。
2 市長は、前項の階層区分の認定に当たり、必要な関係書類の提出を納入義務者に求めることができる。
3 徴収金の額は、次に掲げるとおりとする。
(3) 法第24条第5項及び第6項の規定により措置による保育を行った場合における徴収金(以下「措置保育徴収金」という。)の額は、日置市子ども・子育て支援法施行細則(平成26年日置市規則第44号)の規定の例により定めた額とする。
(1) 月の中途で法第23条第2項に規定する母子保護の実施をしたとき 無料
(2) 月の中途で法第23条第2項に規定する母子保護の実施を解除し、停止し、又は変更したとき 全額
(徴収金の減免)
第4条 市長は、納入義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、徴収金の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害、死亡、疾病等の理由により、所得が前年に比して著しく減じ、徴収金の納入が困難と認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認めたとき。
(徴収金の納入期限)
第5条 納入義務者は、助産施設徴収金にあっては退所の日までに、母子生活支援施設徴収金及び措置保育徴収金にあっては当該月の末日(12月分にあっては、12月25日)までに市長が発行する納入通知書により納入しなければならない。ただし、その日が民法第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、その翌日までとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊集院町保育の実施に関する条例施行規則(平成13年伊集院町規則第12号)、保育所入所児童費用徴収規則(昭和55年東市来町規則第1号)、保育所入所児童負担金徴収規則(昭和42年日吉町規則第12号)又は保育所入所負担金徴収規則(平成13年吹上町規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年1月10日規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月1日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月2日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日置市児童福祉法第56条の規定に基づく費用徴収規則の規定は、平成20年4月分の保育の実施に係る徴収から適用する。
附則(平成21年11月16日規則第31号)
この規則は、平成21年11月16日から施行し、改正後の日置市児童福祉法第56条の規定に基づく費用徴収規則の規定は、平成21年4月分の保育の実施に係る徴収から適用する。
附則(平成24年3月30日規則第25号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第60号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月23日規則第23号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第53号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月31日規則第35号)
この規則は、令和5年10月31日から施行し、この規則による改正後の日置市児童福祉法第56条の規定に基づく費用徴収規則の規定は、同年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
助産施設徴収金基準額表
各月初日の入所妊産婦の属する世帯の階層区分 | 助産施設 | ||
階層区分 | 定義 | 徴収金基準額(月額) | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200 | |
C1 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ(所得割のない世帯) | 4,500 |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 6,600 | |
D | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額が8,400円までの世帯 | 9,000 |
備考
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表のD階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて(平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項並びに第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 妊産婦の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は、0円とする。
(1) 「単身世帯」…扶養義務者のいない世帯(自立援助ホームの入所児童は単身世帯とみなす。)
(2) 「母子世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯
(3) 「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)を除く。)のいる世帯…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳(知的障がい者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がいと判定された者に対して支給される手帳で、その者の障がいの程度その他の事項の記載があるものをいう。以下同じ。)の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
4 助産施設における助産の実施については次のとおりとする。
(1) 法第22条第2項に規定する助産の実施は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。
ア その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときはこの限りではない。
イ その妊産婦の属する世帯階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し総額3,000万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金」という。)が、488,000円以上であるとき。
(2) 入所妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額にB階層にあっては、20%、C階層にあっては、30%、D階層にあっては50%をそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金基準額に加えるものとする。
なお、この表の徴収金基準額は、その入所した日から退所した日又は解除される日までの期間に係る徴収金とみなす。
別表第2(第2条関係)
母子生活支援施設徴収金基準額表
各月初日の入所世帯の階層区分 | 母子生活支援施設 | ||
階層区分 | 定義 | 徴収金基準額(月額) | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 円 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100 | |
C1 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ(所得割のない世帯) | 2,200 |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 3,300 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | 4,500 |
D2 | 15,001円から 40,000円まで | 6,700 | |
D3 | 40,001円から 70,000円まで | 9,300 | |
D4 | 70,001円から 183,000円まで | 14,500 | |
D5 | 183,001円から 403,000円まで | 20,600 | |
D6 | 403,001円から 703,000円まで | その月のその入所世帯に係る実施運営費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。) | |
D7 | 703,001円から 1,078,000円まで | その月のその入所世帯に係る実施運営費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。) | |
D8 | 1,078,001円から 1,632,000円まで | その月のその入所世帯に係る実施運営費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。) | |
D9 | 1,632,001円から 2,303,000円まで | その月のその入所世帯に係る実施運営費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。) | |
D10 | 2,303,001円から 3,117,000円まで | その月のその入所世帯に係る実施運営費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。) | |
D11 | 3,117,001円から 4,173,000円まで | その月のその入所世帯に係る実施運営費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。) | |
D12 | 4,173,001円から 5,334,000円まで | その月のその入所世帯に係る実施運営費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。) | |
D13 | 5,334,001円から 6,674,000円まで | その月のその入所世帯に係る実施運営費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。) | |
D14 | 6,674,001円以上 | 全額徴収 |
備考
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表のD1階層からD14階層までにおける「所得税の額」とは、所得税法、租税特別措置法、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律及び控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについての規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項並びに第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第12条
3 母子の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は、0円とする。
(1) 「母子世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)を除く。)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(3) 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯