○日置市一般住宅条例

平成17年5月1日

条例第186号

(設置)

第1条 市民の生活安定及び地域の活性化を図るため、日置市一般住宅(以下「一般住宅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 一般住宅の名称、位置等は、別表のとおりとする。

(入居者の資格)

第3条 一般住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族等(親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)又は事実上親族と同様の事情にある者として規則で定める者をいう。第5号において同じ。)があること。ただし、単身者専用住宅については、単身者であること。

(2) 独立の生計を営み、この条例に基づいて定める家賃及び敷金を支払うことができる者であること。

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 市町村税を滞納していない者であること。

(5) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(公募の例外)

第4条 市長は、次に掲げる理由のある者については、公募を行わず、一般住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 日置市営住宅条例(平成17年日置市条例第185号)第2条第4号に規定する市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(5) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第5条各号に掲げる事由

(家賃)

第5条 一般住宅の家賃は、別表のとおりとする。

(準用)

第6条 前3条に規定するもののほか、一般住宅の管理等については、日置市特定公共賃貸住宅条例(平成17年日置市条例第188号)第4条第7条第8条第10条から第14条まで、第18条から第31条まで、第46条第48条及び第50条の規定を準用する。この場合において、同条例第4条第2項中「棟ごとに又は団地ごとに、省令第27条第3項各号に掲げる」とあるのは「供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、入居時期その他必要な」と、同条例第8条中「選定」とあるのは「選考」と、同条例第10条第1項中「前2条」とあるのは「第8条」と、同条例第18条から第20条まで及び第31条中「家賃又は入居者負担額」とあり、及び「家賃、入居者負担額」とあるのは「家賃」と、同条例第46条第1項中「及び駐車場の管理上」とあるのは「の管理上」と、「及び駐車場の検査」とあるのは「の検査」と、「及び駐車場の使用者に対し」とあるのは「に対し」と、同条例第48条中「及び駐車場の用」とあるのは「の用」と、同条例第50条中「、入居者負担額、損害賠償金、駐車場の使用料又は第43条の金銭」とあるのは「又は損害賠償金」と、「入居者又は駐車場の使用者」とあるのは「入居者」とそれぞれ読み替えるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の町営住宅設置管理条例(平成12年東市来町条例第16号)、町営住宅貸付料徴収条例(昭和31年日吉町条例第12号)又は吹上町一般住宅設置管理条例(平成3年吹上町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月19日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月16日条例第26号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成25年3月12日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月25日条例第39号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年12月23日条例第34号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年2月24日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月6日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日条例第21号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第2条、第5条関係)

名称

位置

構造

戸数

1戸当たり

家賃

備考

玉田一般住宅

日置市東市来町伊作田2090番地1

耐火構造3階建

3

75.95m2

32,000円

 

3

75.06m2

32,000円

日新一般住宅

日置市日吉町日置2475番地1

木造平家建

1

60.00m2

10,000円

 

湯之浦一般住宅

日置市吹上町湯之浦588番地5

木造平家建

5

87.78m2

33,990円

 

中原一般住宅

日置市吹上町中原2718番地

木造平家建

3

90.48m2

35,000円

 

3

87.78m2

36,000円

 

赤仁田一般住宅

日置市吹上町与倉3128番地9

木造平家建

1

93.98m2

29,000円


下与倉一般住宅

日置市吹上町与倉1240番地

木造平家建

1

59.94m2

13,200円

 

榎下一般住宅

日置市吹上町永吉14436番地7

木造平家建

1

75.04m2

32,000円

物置15.00m2

日置市吹上町永吉14436番地8

木造平家建

1

75.04m2

32,000円

物置15.00m2

日置市吹上町永吉14436番地25

木造平家建

1

90.21m2

33,000円

 

中原一般単身者専用住宅

日置市吹上町中原2718番地

木造2階建

8

42.44m2

23,000円

 

今田一般単身者専用住宅

日置市吹上町今田288番地

木造2階建

4

40.78m2

25,000円

 

永吉一般住宅

日置市吹上町永吉5947番地

耐火構造2階建

6

52.62m2

25,000円

 

4

78.93m2

35,000円

日置市一般住宅条例

平成17年5月1日 条例第186号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成17年5月1日 条例第186号
平成18年3月31日 条例第30号
平成19年3月16日 条例第11号
平成19年6月19日 条例第17号
平成20年6月16日 条例第26号
平成25年3月12日 条例第10号
平成30年3月29日 条例第17号
令和2年11月25日 条例第39号
令和3年12月23日 条例第34号
令和4年2月24日 条例第6号
令和4年9月6日 条例第27号
令和5年9月29日 条例第21号