○日置市農業集落排水処理施設条例

平成17年5月1日

条例第156号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業用水の水質保全及び環境衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質保全に寄与するため設置する農業集落排水処理施設に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 使用者 世帯主又は事業等を営む者及び公共施設設置者で、排水施設を使用するものをいう。

(2) 汚水 生活及び事業に起因するし尿及び雑排水をいう。

(3) 排水施設 汚水を排除するために設けられる排水管、公共ますその他の排除施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設で、市が設置し、及び管理するものをいう。

(4) 排水設備 汚水を排水施設に排除するために必要な排水管その他の排除設備で使用者が設置し、及び管理するものをいう。

(新設等の手続)

第4条 排水設備の新設、増設、改造又は撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定めるところにより、あらかじめ管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

(工事の施行)

第5条 排水設備の新設等の工事は、管理者が指定する業者(以下「指定業者」という。)が行うものとする。

2 指定業者は、前項の工事を施行する場合においては、設計及び材料についてあらかじめ管理者の審査を受け、かつ、工事が完成したときは、その確認検査を受けなければならない。

3 指定業者の指定に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(費用の負担)

第6条 排水設備の新設等に要する費用は、使用者の負担とする。

(使用開始等の届出)

第7条 使用者は、排水設備の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開したときは、管理者が定めるところにより、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

2 前項に規定する休止又は廃止の届出がないときは、排水設備を使用しているものとみなす。

(し尿排除の制限)

第8条 使用者は、し尿を排水施設に排除するときは、水洗便所によらなければならない。

(行為の禁止)

第9条 使用者は、排水施設を損傷し、その機能を妨げ、又はそのおそれのあるものを排水施設に排除してはならない。

2 使用者は、雨水を排水施設に排除してはならない。

(使用料)

第10条 管理者は、排水施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、別表に掲げる額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 使用料の算定、納入の方法等は、管理者が定める。

(使用料の減免)

第11条 管理者は、災害等特別な理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(督促手数料及び延滞金)

第12条 管理者は、使用料に関し地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項及び日置市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年日置市条例第62号)第2条の規定により督促をしたときは、同条例の定めるところにより督促手数料及び延滞金を徴収する。

(損害賠償)

第13条 排水施設を故意又は過失により破損した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(立入検査)

第14条 管理者は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、排水設備が存する土地に立ち入らせ、又は排水設備の管理状況について調査させ、若しくは関係人に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(管理の委託)

第15条 管理者は、排水施設の目的を効果的に達成するため、管理の全部又は一部を委託することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(過料)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条に規定する管理者の承認を受けないで排水設備の新設等を行い、排水施設に接続した者

(2) 第5条に規定する指定業者によらないで排水設備の新設等の工事を施行した者

(3) 第7条に規定する使用の開始又は再開の届出をしないで排水施設に汚水を排除した者

(4) 第4条の規定による申請又は第7条の規定による届出に虚偽の記載をして管理者に提出した者

(5) 第8条に規定する水洗便所によらないでし尿を排水施設に排除した者

(6) 第9条の規定により排水施設への排除を禁止しているものを排水施設に排除した者

(7) 正当な理由なく第14条に規定する立入検査を拒み、又は職務の執行を妨げる者

2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本項の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吹上町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成11年吹上町条例第20号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成23年12月27日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月5日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

3 第11条の規定による改正後の日置市農業集落排水処理施設条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成25年12月5日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(日置市農業集落排水処理施設条例の一部改正に伴う経過措置)

第17条 第16条の規定による改正後の日置市農業集落排水処理施設条例第10条第2項の規定は、施行日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年2月27日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(日置市農業集落排水処理施設条例の一部改正に伴う経過措置)

第20条 第19条の規定による改正後の日置市農業集落排水処理施設条例第10条第2項の規定は、施行日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、施行日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月10日条例第6号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年11月28日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

区分

使用料(月額)

一般家庭

世帯割

2,000円

人員割

1人当たり 500円

業務施設

A

日置市永吉地区公民館(体育館を除く。)、日置市立永吉小学校その他浄化槽算定基準(日本産業規格(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項に規定する日本産業規格をいう。)「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA3302)」をいう。以下同じ。) 100人槽以上の施設

30,000円

B

浄化槽算定基準50人槽以上 100人槽未満の施設

15,000円

C

日置市永吉地区公民館の体育館その他浄化槽算定基準25人槽以上50人槽未満の施設

8,000円

D

浄化槽算定基準10人槽以上25人槽未満の施設で独立したもの

5,000円

E

ガソリンスタンド、菓子工場、寺院その他固定職員4人以上の施設で、独立したもの(AからDまでに掲げるものを除く。)

3,000円

F

鮮魚店、理髪店、美容室、食堂、仕出屋その他固定職員3人以下の施設で、独立したもの(AからDまでに掲げるものを除く。)

2,000円

G

鮮魚店、理髪店、美容室、食堂及び仕出屋のうち、住宅兼用の施設(AからCまでに掲げるものを除く。)、集会施設等

1,000円

備考

1 業務施設Gには、一般家庭の使用料を合算する。この場合において、当該施設の従業員が、住み込みのときは当該従業員を一般家庭の人員割の使用料に算入するものとし、住み込みでないときは当該従業員に係る一般家庭の人員割の使用料は、当該従業員1人当たり200円とする。

2 業務施設G以外の住宅兼用の業務施設で従業員がいない場合は、一般家庭の使用料を適用する。

3 一般家庭において雑排水のみを排水施設に排除するときは、人員割の使用料は、適用しない。

日置市農業集落排水処理施設条例

平成17年5月1日 条例第156号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成17年5月1日 条例第156号
平成23年12月27日 条例第31号
平成25年12月5日 条例第24号
平成25年12月5日 条例第25号
平成31年2月27日 条例第1号
令和元年6月10日 条例第6号
令和元年11月28日 条例第25号