○日置市営住宅条例

平成17年5月1日

条例第185号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市営住宅の設置(第3条)

第2章の2 市営住宅及び共同施設の整備基準(第3条の2―第3条の16)

第3章 市営住宅の管理(第4条―第41条)

第4章 市営住宅の社会福祉事業等への活用(第42条―第47条)

第5章 市営住宅のみなし特定公共賃貸住宅としての活用(第48条―第51条)

第6章 駐車場の管理(第52条―第64条)

第7章 雑則(第65条―第70条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の設置、整備及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号に規定する共同施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。

第2章 市営住宅の設置

(設置)

第3条 市は、住宅に困窮する低額所得者に低廉な家賃で入居させるために、市営住宅(共同施設を含む。次項において同じ。)を設置する。

2 市営住宅の名称及び位置は、規則で定める。

第2章の2 市営住宅及び共同施設の整備基準

(健全な地域社会の形成)

第3条の2 市営住宅及び共同施設は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

(良好な居住環境の確保)

第3条の3 市営住宅及び共同施設は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(費用の縮減への配慮)

第3条の4 市営住宅及び共同施設の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(位置の選定)

第3条の5 市営住宅及び共同施設の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(敷地の安全等)

第3条の6 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講ぜられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(住棟等の基準)

第3条の7 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(住宅の基準)

第3条の8 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講ぜられていなければならない。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るためのものとして規則で定める措置が講ぜられていなければならない。ただし、法第2条第4号に規定する公営住宅の買取り又は同条第6号に規定する公営住宅の借上げ(公営住宅の用に供することを目的として建設された住宅及びその附帯施設の買取り又は借上げを除き、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号)第2条第1項に規定する公的賃貸住宅等を買い取り、又は賃借する場合にあっては、同法第6条第1項に規定する地域住宅計画に基づき実施される買取り又は借上げに限る。)に係る市営住宅については、この限りでない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るためのものとして規則で定める措置が講ぜられていなければならない。ただし、前項ただし書に規定する市営住宅については、この限りでない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。次項において同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るためのものとして規則で定める措置が講ぜられていなければならない。ただし、第2項ただし書に規定する市営住宅については、この限りでない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるためのものとして規則で定める措置が講ぜられていなければならない。ただし、第2項ただし書に規定する市営住宅については、この限りでない。

(住戸の基準)

第3条の9 市営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るためのものとして規則で定める措置が講ぜられていなければならない。ただし、前条第2項ただし書に規定する市営住宅については、この限りでない。

(住戸内の各部)

第3条の10 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者、障がい者等が日常生活を支障なく営むことができるためのものとして規則で定める措置が講ぜられていなければならない。ただし、第3条の8第2項ただし書に規定する市営住宅については、この限りでない。

(共用部分)

第3条の11 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者、障がい者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るためのものとして規則で定める措置が講ぜられていなければならない。ただし、第3条の8第2項ただし書に規定する市営住宅については、この限りでない。

(附帯施設)

第3条の12 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

(児童遊園)

第3条の13 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(集会所)

第3条の14 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(広場及び緑地)

第3条の15 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(通路)

第3条の16 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段は、高齢者、障がい者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

第3章 市営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、市営住宅の入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞広告

(2) テレビジョン放送

(3) 適当な場所における掲示

(4) 前3号に掲げるもののほか、住民へ周知できる適当な方法

2 前項の公募は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、入居時期その他必要な事項を示して行うものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、次に掲げる理由のある者については、公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(5) 政令第5条各号に掲げる事由

(入居者の資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号(高齢者、身体障がい者その他の特に居住の安定を図る必要がある者(次項及び次条第2項において「高齢者等」という。)及び過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第3条第1項の規定により過疎地域とみなされる区域内の市営住宅に入居することができる者にあっては第2号から第5号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備するとみなされる者にあっては第3号及び第5号)に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族等(親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)又は事実上親族と同様の事情にある者として規則で定める者をいう。以下同じ。)があること。

(2) その者の収入がからまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれからまでに掲げる金額を超えないこと。

 入居者(規則で定める市営住宅に入居する入居者に限る。)が次のいずれかに該当する場合 259,000円

(ア) 第8条第1項に規定する入居の申込みを行う日において、入居者及びその配偶者の年齢の合計が80歳未満であって、かつ、当該入居者及びその配偶者の婚姻の届出の日から3年以内である場合(当該入居者及びその配偶者が入居する場合に限る。)

(イ) 第5項第3号に該当する場合

 入居者が身体障がい者である場合等(に掲げる場合を除く。) 214,000円

 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合(に掲げる場合を除く。) 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 からまでに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 市町村税を滞納していない者であること。ただし、市長が市営住宅の入居についてやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 高齢者等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障がいがあるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障がいの程度が規則で定める程度であるもの

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障がいの程度が規則で定める程度であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において、必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

4 市長は、入居の申込みをした者が第2項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において、必要があると認めるときは、他の市町村に意見を求めることができる。

5 第1項第2号イに規定する「入居者が身体障がい者である場合等」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 入居者又は同居者にからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障がいの程度が規則で定める程度であるもの

 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障がいの程度が規則で定める程度であるもの

 第2項第4号第6号又は第7号に該当する者

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がある場合

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により、当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い、市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号イに掲げる市営住宅の入居者は、同項各号(高齢者等にあっては、同項第2号から第5号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び入居決定通知)

第8条 市営住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより、市長に入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定したときは、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)にその旨を通知するものとする。

(入居者の選考)

第9条 市長が法第25条第1項の規定により行う市営住宅の入居者の選考は、政令第7条各号のいずれかに該当する者のうちから、公開抽選の方法により行うものとする。

2 市長は、政令第7条各号のいずれかに該当する者のうち、高齢者、心身障がい者、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの若しくは引揚者で市長が定める要件を備えているもの、第5条各号に掲げる理由のある者又は特別の事情があると認める者であって、速やかに市営住宅に入居することを必要としているものについては、前項の規定にかかわらず、市長が割り当てた市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条の規定により市営住宅の入居者を選考する場合においては、入居決定者のほかに、入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を決定するものとする。

2 市長は、次条第6項の規定により入居の決定を取り消したとき、又は市営住宅に入居している者が当該市営住宅を明け渡したときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、市営住宅の入居者を決定するものとする。

3 第1項の入居補欠者としての有効期限は、市長がその都度定める。

(入居の手続)

第11条 入居決定者は、第8条第2項の規定による通知を受けた日から10日以内に、次に掲げる手続(以下「入居手続」という。)をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で市長が適当と認める連帯保証人(以下単に「連帯保証人」という。)2人の連署する誓約書を提出すること。

(2) 第19条第1項の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者は、やむを得ない事情により入居手続を前項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、市長が別に指示する期間内に入居手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の誓約書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は、入居決定者が入居手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに入居可能日を通知するものとする。

5 入居決定者(同居し、又は同居しようとする親族等を含む。次項において同じ。)は、前項の入居可能日から10日以内(婚姻の予約者にあっては3月以内、特別の事情があると市長が認める者にあっては市長が別に指示する日まで)に入居しなければならない。

6 市長は、入居決定者が第1項若しくは第2項に規定する期間内に入居手続をしないとき、又は前項に規定する期間内に入居しないときは、当該入居決定者の入居の決定を取り消すことができる。

(連帯保証人の変更等)

第12条 市営住宅の入居者は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに当該連帯保証人を変更し、市長の承認を得なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 破産、失職その他の理由により保証能力を有しなくなったとき。

(3) 住所又は居所が不明になったとき。

(4) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めてその変更を求めたとき。

2 市営住宅の入居者は、連帯保証人の住所、氏名又は勤務先に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(同居の承認)

第13条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族等以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。ただし、規則で定める者については、この限りでない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしてはならない。ただし、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族等以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第6条第1項第2号アからまでに掲げる場合に応じ、それぞれからまでに定める金額を超える場合

(2) 当該入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合

3 前項の場合のほか、市長は、市営住宅の入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、第1項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第14条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第11条に規定するところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項に規定する引き続き居住を希望する者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

3 市営住宅の入居者が同居の親族等の扶養を受けることとなった場合その他当該入居者について特別の事情があると市長が認める場合には、当該同居の親族等は、市長の承認を得て、当該入居者の地位を承継することができる。

(家賃の決定)

第15条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第2項の規定により認定された収入の額(同条第3項の規定により更正された場合には、その更正後の収入の額。第29条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃の額以下で政令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、市営住宅の入居者から次条第1項の収入の申告がない場合において、第35条の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず、当該入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 政令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項及び次項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 市長は、市営住宅の入居者(省令第8条各号に掲げる者に限る。)次条第1項の収入の申告をすること及び第35条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、当該入居者の市営住宅の毎月の家賃を、毎年度、次条第2項の規定により認定された収入の額に基づき、近傍同種の住宅の家賃の額以下で政令第2条に規定する方法により算出した額とすることができる。

(収入の申告等)

第16条 市営住宅の入居者は、毎年度、規則で定めるところにより、収入の申告をしなければならない。

2 市長は、前項の収入の申告又は省令第9条に規定する方法により把握した収入(前条第4項の市営住宅の入居者が前項の規定による収入の申告をすること及び第35条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認める場合に限る。)に基づき収入の額を認定し、その額を入居者に通知するものとする。

3 市営住宅の入居者は、前項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収の猶予)

第17条 市長は、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、家賃を減額し、免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(家賃の納付)

第18条 家賃は、市営住宅に入居した日から当該市営住宅を明け渡した日(第32条第1項又は第36条第1項の規定による明渡しの請求があったときは明渡しの期限として市長が定めた日又は明け渡した日のいずれか早い日、第41条第1項の規定による明渡しの請求があったときは当該請求があった日。第31条第1項において同じ。)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末までにその月分を納付しなければならない。ただし、月の中途で市営住宅を明け渡す場合は、当該明け渡す日までにその月分を納付しなければならない。

3 前項の場合において、当該期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期限とみなす。

4 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

5 市営住宅の入居者が第40条第1項に規定する手続を経ないで当該市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第19条 市長は、市営住宅の入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。

2 市長は、特別の事情がある場合において特に必要があると認めるときは、前項の敷金を減額し、免除し、又はその徴収を猶予することができる。

3 第1項の敷金は、市営住宅の入居者が当該市営住宅を明け渡したとき、又は入居手続をした入居決定者が第11条第5項に規定する期間内に入居しないため入居の決定を取り消されたときに、これを還付する。ただし、未納の家賃、第33条若しくは第41条の金銭又は損害賠償金があるときは、当該敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。

4 前項の規定により敷金を還付する場合には、これに利息を付さない。

(敷金の運用等)

第20条 市長は、敷金を安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等市営住宅の入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第21条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(次条第4号に掲げる費用を除く。)は、市の負担とする。

2 市営住宅の入居者の責めに帰すべき理由により前項に規定する修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、借り上げて設置する市営住宅の修繕費用については、市長が別に定める。

(入居者の費用負担義務)

第22条 次に掲げる費用は、市営住宅の入居者の負担とする。ただし、第4号に掲げる費用のうち、市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が当該市営住宅建替事業の施行に伴い住居を移転した場合又は不良住宅となった市営住宅の入居者が当該市営住宅の撤去に伴い住居を移転した場合において、市長がその者に負担させることが適当でないと認める費用については、この限りでない。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料(共用部分に係るものを含む。)

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 共同施設、エレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用、維持及び運営に要する費用

(4) 畳の表替え、ふすまの張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第23条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 市営住宅の入居者の責めに帰すべき理由により当該市営住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、当該入居者は、市長の選択に従い、これを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第24条 市営住宅の入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第25条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅を引き続き1月以上使用しないときは、あらかじめ、市長に届け出なければならない。

第26条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第27条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅の用途を変更してはならない。ただし、市長が特別な理由があると認めて承認をしたときは、当該市営住宅の一部を他の用途に併用することができる。

第28条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長が特別な理由があると認めて承認をしたときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認をするに当たり、市営住宅の入居者が当該市営住宅を明け渡すときに当該入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべき旨の条件を付するものとする。

3 市営住宅の入居者は、第1項ただし書の承認を得ずに当該市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第29条 市長は、毎年度、第16条第2項の規定により認定した収入の額が第6条第1項第2号に規定する金額を超え、かつ、市営住宅に引き続き3年以上入居している入居者を収入超過者として認定し、その旨を当該入居者に通知するものとする。

2 市長は、第16条第2項の規定により認定した収入の額が最近2年間引き続き政令第9条に規定する金額を超え、かつ、市営住宅に引き続き5年以上入居している入居者を高額所得者として認定し、その旨を当該入居者に通知するものとする。

3 市営住宅の入居者は、前2項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(収入超過者の明渡し努力義務)

第30条 前条第1項の規定により収入超過者と認定された市営住宅の入居者(次条において単に「収入超過者」という。)は、当該市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第31条 収入超過者は、第15条第1項の規定にかかわらず、当該収入超過者としての認定に係る期間(当該入居者がその期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明け渡した日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 前項の家賃は、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃(第15条第3項の規定により算出した家賃をいう。以下この章において同じ。)以下で、政令第8条第2項に規定する方法により算出した額とする。

3 市長は、第15条第4項の市営住宅の入居者が第1項の規定に該当する場合において、第16条第1項の規定による収入の申告をすること及び第35条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第15条第4項及び前項の規定にかかわらず、当該入居者の市営住宅の毎月の家賃を、毎年度、省令第9条に規定する方法により把握した収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃の額以下で政令第8条第3項において準用する同条第2項に規定する方法により算出した額とすることができる。

4 第17条及び第18条第2項から第5項までの規定は、第1項及び前項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡しの請求)

第32条 市長は、第29条第2項の規定により高額所得者として認定された市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限までに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項の規定による請求を受けた者について次に掲げる特別の事情があるときは、その者の申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 市営住宅の入居者が病気にかかっていること。

(2) 市営住宅の入居者が災害により著しい損害を受けたこと。

(3) 市営住宅の入居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されること。

(4) 前3号に準ずる特別の事情があること。

(高額所得者に対する家賃等)

第33条 第29条第2項の規定により高額所得者と認定された市営住宅の入居者は、第15条第1項及び第4項並びに第31条第1項及び第3項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者がその期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明け渡した日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 市長は、前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第17条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭について、第18条第2項から第5項までの規定は第1項の家賃について、それぞれ準用する。

(期間通算)

第34条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第37条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除去すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第35条 市長は、第15条第1項若しくは第4項第31条第1項若しくは第3項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第31条第4項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求又は第37条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、市営住宅の入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

(市営住宅建替事業による明渡しの請求等)

第36条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定により、除却しようとする市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限までに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 第33条第2項の規定は、前項の規定による明渡しをする場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居の申出)

第37条 市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者は、法第40条第1項の規定により、当該市営住宅建替事業により新たに整備される市営住宅への入居を希望するときは、市長の定めるところにより、市長に入居の申出をしなければならない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第38条 市長は、前条の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項若しくは第4項第31条第1項若しくは第3項又は第33条第1項の規定にかかわらず、政令第12条に規定するところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第39条 市長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項若しくは第4項第31条第1項若しくは第3項又は第33条第1項の規定にかかわらず、政令第12条に規定するところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第40条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅を明け渡そうとするときは、その7日前までに市長に届け出て、住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 市営住宅の入居者は、第28条第1項ただし書の規定により当該市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査の日(同項の規定による届出をしないで立ち退いた者にあっては、第18条第5項の規定により市長が認定する日)までに、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡しの請求)

第41条 市長は、市営住宅の入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 市営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで1月以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 第13条第14条第23条又は第25条から第28条までの規定に違反したとき。

(6) 第24条の規定に違反する行為をし、その是正のための市長の指示に従わなかったとき。

(7) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(8) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第7号までの規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

第4章 市営住宅の社会福祉事業等への活用

(社会福祉法人等に対する市営住宅の使用許可)

第42条 市長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条各号に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同令第1条各号に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅を使用させることができる。

2 社会福祉法人等は、前項の規定により市営住宅を使用しようとするときは、規則で定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

3 市長は、前項の許可(以下この章において「使用許可」という。)に条件を付することができる。

4 市長は、社会福祉法人等から使用許可の申請があった場合において、許可するときはその旨及び市営住宅の使用開始可能日又は使用許可の条件を、許可しないときはその旨及び理由を当該社会福祉法人等に通知するものとする。

5 社会福祉法人等は、使用許可を受けたときは、市長が定める日までに当該市営住宅の使用を開始しなければならない。

(社会福祉法人等に対する使用料)

第43条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、毎月、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額を使用料として支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計額は、前項の市長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第44条 社会福祉法人等による市営住宅の使用に当たっては、第18条から第28条まで、第36条及び第40条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」又は「市営住宅の入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第18条第1項中「第32条第1項又は第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、「第41条第1項」とあるのは「第47条」と読み替えるものとする。

(社会福祉法人等に対する報告の請求)

第45条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用の状況を報告させることができる。

(社会福祉法人等の申請内容の変更の報告)

第46条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第42条第2項の規定による申請の内容に変更が生じたときは、速やかに、市長に報告しなければならない。

(社会福祉法人等に対する使用許可の取消し)

第47条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、社会福祉法人等に対する使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第5章 市営住宅のみなし特定公共賃貸住宅としての活用

(みなし特定公共賃貸住宅としての市営住宅の使用)

第48条 市長は、市営住宅の所在する区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特優賃住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の特優賃住宅法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(みなし特定公共賃貸住宅の入居者資格)

第49条 前条の規定により市営住宅を使用することができる者は、第6条の規定にかかわらず、特優賃住宅法第3条第4号イ又はロのいずれかに該当する者とする。

(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)

第50条 第48条の規定により使用に供される市営住宅(以下この項及び第54条第1号において「みなし特定公共賃貸住宅」という。)の毎月の家賃は、第15条第1項若しくは第4項第31条第1項若しくは第3項又は第33条第1項の規定にかかわらず、当該みなし特定公共賃貸住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃(第15条第3項の規定により算出した家賃をいう。)以下で市長が定める。

2 前項の入居者の収入については、第16条の規定を準用する。

(準用)

第51条 第48条の規定による市営住宅の使用については、前2条に定めるもののほか、第4条第5条第8条から第14条まで、第17条から第28条まで、第35条から第41条まで及び第66条の規定を準用する。この場合において、第18条第1項中「第32条第1項又は第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、第35条中「第15条第1項若しくは第4項、第31条第1項若しくは第3項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第31条第4項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求又は第37条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「第50条の規定による家賃の決定」と、第38条及び第39条中「第15条第1項若しくは第4項、第31条第1項若しくは第3項又は第33条第1項」とあるのは「第50条」と読み替えるものとする。

第6章 駐車場の管理

(管理)

第52条 市営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下単に「駐車場」という。)の管理は、この章に定めるところにより、行わなければならない。

(使用許可)

第53条 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用者の資格)

第54条 駐車場を使用する者は、次の各号のいずれの条件も具備する者でなければならない。

(1) 市営住宅の入居者又は同居者(第42条第2項の許可を受けた社会福祉法人等並びにみなし特定公共賃貸住宅の入居者及び同居者を含む。以下同じ。)であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料(以下この章において単に「使用料」という。)を支払うことができること。

(4) 第41条第1項第1号から第7号まで(これらの規定を第51条において準用する場合を含む。)のいずれの場合にも該当しないこと。

(使用の申込み)

第55条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望するものは、規則で定めるところにより、市長に使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定したときは、当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)にその旨を通知するものとする。

(使用者の選考)

第56条 市長は、前条第1項の申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、市長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障がい者である場合その他特別な事由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は、特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(使用の手続)

第57条 使用決定者は、第55条第2項の規定による通知を受けた日から14日以内に次に掲げる手続(以下「使用手続」という。)をしなければならない。

(1) 規則で定める書類を提出すること。

(2) 第61条の規定により保証金を納付すること。

2 使用決定者は、やむを得ない事情により使用手続を前項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、市長が別に指示する期間内に使用手続をしなければならない。

3 市長は、使用決定者が使用手続をしたときは、当該使用決定者に対して、速やかに駐車場の使用開始日を通知するものとする。

4 使用決定者は、前項の使用開始日から14日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

5 市長は、使用決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に使用手続をしないとき又は前項本文に規定する期間内に駐車場の使用を開始しないときは、当該使用決定者の駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

(使用料)

第58条 使用料は、規則で定めるものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、使用料を減額し、免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(使用料の納付)

第59条 使用料は、第57条第3項の使用開始日から駐車場を明け渡した日(第63条第1項の規定による請求があったときは当該請求の日、同条第2項又は第3項の規定による請求があったときは明渡しの期限として市長が定めた日又は明け渡した日のいずれか早い日とする。)まで徴収する。

2 第18条第2項から第5項までの規定は、使用料の納付について準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「に入居」とあるのは「を使用」と、「第40条第1項」とあるのは「第64条において準用する第40条第1項」と、「第1項の」とあるのは「第59条第1項の」と読み替えるものとする。

(使用料の変更)

第60条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(保証金)

第61条 市長は、使用決定者から3月分の使用料に相当する金額の範囲内において保証金を徴収するものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、同項の保証金を減額し、免除し、又はその徴収を猶予することができる。

3 第1項の保証金は、駐車場の使用者が当該駐車場を明け渡したとき又は使用手続をした使用決定者が第57条第5項の規定により駐車場の使用の決定を取り消されたときに、これを還付する。ただし、未納の使用料又は第63条第6項若しくは第7項の金銭があるときは、当該保証金のうちからこれらを控除した額を還付する。

4 前項の規定により保証金を還付する場合には、これに利息を付さない。

(保証金の運用等)

第62条 市長は、前条の保証金を安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、駐車場の整備に要する費用に充てるものとする。

(使用許可の取消し)

第63条 市長は、駐車場の使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該使用者に対し駐車場の使用許可を取り消し、その明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって使用許可を受けたとき。

(2) 第41条第1項(第51条において準用する場合を含む。)の規定による市営住宅の明渡しの請求(社会福祉法人等にあっては、第47条の規定による使用許可の取消し)を受けたとき。

(3) 使用料を3月以上滞納したとき。

(4) 駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。

(5) 正当な理由によらないで1月以上駐車場を使用しないとき。

(6) 次条において準用する第24条の規定に違反する行為をし、その是正のための市長の指示に従わなかったとき。

(7) 次条において準用する第25条第26条第27条本文及び第28条第1項本文の規定に違反したとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 市長は、駐車場の使用者が第32条第1項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けたときは、当該使用者に対し、期限を定めて当該駐車場の使用許可を取り消し、その明渡しを請求することができる。

3 市長は、駐車場の使用者が第36条第1項(第44条及び第51条において準用する場合を含む。)の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けたときは、当該使用者に対し、期限を定めて当該駐車場の使用許可を取り消し、その明渡しを請求するものとする。

4 第1項の規定による請求を受けた使用者は、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。

5 第2項又は第3項の規定による請求を受けた使用者は、これらの項の期限までに当該駐車場を明け渡さなければならない。

6 市長は、第1項第1号から第7号までの規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた使用者に対し請求の日の翌日から当該駐車場の明渡しを行う日までの使用料に相当する額の2倍の額の金銭を徴収することができる。

7 市長は、第2項又は第3項の規定による請求を受けた使用者がこれらの項の期限までに駐車場を明け渡さない場合は、当該期限が到来した日の翌日から当該駐車場の明渡しを行う日までの使用料に相当する額の2倍の額の金銭を徴収することができる。

(準用)

第64条 第24条から第26条まで、第27条本文第28条第1項本文及び第40条第1項の規定は、駐車場の使用について準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居の」とあるのは「使用の」と読み替えるものとする。

第7章 雑則

(住宅監理員及び住宅管理人)

第65条 住宅監理員は、市長が市職員のうちから任命する。

2 住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 市長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(検査)

第66条 市長は、市営住宅及び共同施設の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員又は市長の指定した者に市営住宅及び共同施設の検査をさせ、又は市営住宅の入居者及び共同施設の使用者に対し適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(事務の委託)

第67条 市長は、この条例に規定するもののうち、次に掲げる事務を市営住宅及び共同施設の管理を目的として当該市営住宅の入居者が組織する団体で市長が特に認めたものに委託することができる。

(1) 市営住宅及び共同施設に係る環境整備に関すること。

(2) 駐車場の使用者の選考に関すること。

(3) 駐車場の管理及び使用料の徴収に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に認めた事務

(敷地の目的外使用)

第68条 市長は、市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(委任)

第69条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第70条 詐欺その他不正の行為により家賃、駐車場の使用料又は第33条(第36条第3項において準用する場合を含む。)第41条(第51条において準用する場合を含む。)若しくは第63条の金銭の全部又は一部の徴収を免れた市営住宅の入居者又は駐車場の使用者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の公営住宅設置管理条例(平成9年東市来町条例第16号)、伊集院町営住宅条例(平成9年伊集院町条例第5号)、日吉町公営住宅条例(平成9年日吉町条例第1号)又は吹上町公営住宅設置管理条例(平成9年吹上町条例第20号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年6月16日条例第26号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年12月26日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日置市営住宅条例(以下「改正後の市営住宅条例」という。)第6章の規定及び第2条の規定による改正後の日置市特定公共賃貸住宅条例(以下「改正後の特公賃条例」という。)第4章の規定は、施行日以後の駐車場の使用について適用し、施行日前の駐車場の使用については、なお従前の例による。

(駐車場の使用の許可に関する経過措置)

3 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の日置市営住宅条例第52条第2項の規定により駐車場の使用の許可を受けている者は施行日に改正後の市営住宅条例第53条の規定により許可を受けた者と、第2条の規定による改正前の日置市特定公共賃貸住宅条例第32条第2項の規定により駐車場の使用の許可を受けている者は施行日に改正後の特公賃条例第33条の規定により許可を受けた者とみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成24年3月9日条例第15号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第1条の改正規定及び第2章の次に1章を加える改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年2月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月5日条例第29号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年9月10日条例第15号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年2月27日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月2日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年11月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の日置市営住宅条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年9月29日条例第21号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

日置市営住宅条例

平成17年5月1日 条例第185号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成17年5月1日 条例第185号
平成20年6月16日 条例第26号
平成20年12月26日 条例第42号
平成24年3月9日 条例第15号
平成24年12月28日 条例第45号
平成25年2月28日 条例第5号
平成25年12月5日 条例第29号
平成26年9月10日 条例第15号
平成27年2月27日 条例第12号
平成30年3月2日 条例第7号
令和3年11月25日 条例第32号
令和5年9月29日 条例第21号