○日置市老人福祉法施行細則

平成17年5月1日

規則第89号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 福祉の措置(第3条―第11条)

第3章 費用(第12条―第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 日置市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第10条の4の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)及び法第11条第1項の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については、措置台帳(様式第1号)を作成し、常にその記載事項について整理しておくものとする。

2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておくものとする。

(1) ケース番号登載簿 (様式第2号)

(2) 面接(通告)記録票 (様式第3号)

(3) 措置費支弁台帳 (様式第4号)

(4) 養護受託申出書受理簿 (様式第5号)

(5) 養護受託者登録簿 (様式第6号)

(6) 養護受託者台帳 (様式第7号)

第2章 福祉の措置

(居宅における介護等措置決定通知書)

第3条 所長は、法第10条の4の措置を開始し、又は変更をしたとき、措置の廃止又は停止を行ったときの在宅被措置者に対する通知は、別に定めるところによる。

(老人ホームへの入所等措置決定通知書)

第4条 所長は、法第11条第1項の措置を開始し、又は変更をしたとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は措置開始(変更)決定通知書(様式第8号)により、措置の廃止又は停止を行ったときは措置廃止(停止)決定通知書(様式第9号)により、それぞれ施設等被措置者に対し通知するものとする。

(養護受託申出書等)

第5条 省令第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(様式第10号)によるものとする。

2 所長は、前項の規定による養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適否を決定し、養護受託者決定(却下)通知書(様式第11号)により、その決定の内容を当該申出者に通知するものとする。この場合において、養護受託者として適当と認めたものについては、養護受託者登録簿に登録するものとする。

(入所依頼書等)

第6条 所長は、法第11条第1項の規定により養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に高齢者を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは入所依頼(委託)(様式第12号)により、養護受託者に高齢者の養護を委託するときは養護委託書(様式第13号)により、それぞれ当該老人ホームの長又は養護受託者に対して依頼するものとする。

2 前項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、入所受諾(不承諾)(様式第14号)又は養護受託(不承諾)(様式第15号)により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれを実施することができない旨を所長に回答しなければならない。

3 所長は、施設等被措置者の措置を廃止するときは、入所(委託)解除通知書(様式第16号)により、養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは養護委託解除通知書(様式第17号)により、それぞれ当該老人ホームの長又は養護受託者に対し通知するものとする。

4 前3項の規定は、措置の変更を行った場合に準用する。

(葬祭依頼書等)

第7条 所長は、法第11条第2項の規定により老人ホームの長又は養護受託者にその葬祭を委託するときは葬祭依頼書(様式第18号)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し依頼するものとする。

2 前項の規定により葬祭の依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、葬祭受諾(不承諾)(様式第19号)により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を所長に回答しなければならない。

(要措置者の通告等)

第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項又は法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、所長にその旨を通告しなければならない。この場合において、所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長又は町村長にこれを通報するものとする。

(措置費請求書)

第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに措置費請求書(様式第20号)により、当該措置をとった所長に請求しなければならない。

2 所長は、前項の措置費請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付するものとする。

(措置費精算)

第10条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに翌月分の請求書(3月分の措置費については、措置費精算書)により精算しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第11条 省令第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第21号)によるものとする。

第3章 費用

(費用の徴収)

第12条 所長は、法第11条第1項の規定による措置(以下「養護の措置」という。)をとったときは、被措置者及びその主たる扶養義務者から、その負担能力に応じて、当該養護の措置に要する費用の全部又は一部(以下単に「費用」という。)を月額により徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、同一の者を主たる扶養義務者とする2人以上の者が同時に被措置者となっている月においては、当該被措置者のうち1人の者を除く者に係る費用は、当該被措置者のみから徴収するものとする。この場合において、被措置者のうち1人の者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 被措置者のうち1人の者が他の者より早く被措置者となったとき 当該他の者より早く被措置者となった者

(2) 被措置者のうち一部の者(2人以上とする。)が、他の者より早く、かつ、同時に被措置者となったとき 当該他の者より早く被措置者となった者のうち、これらの者が被措置者となった月に係る次条第2項に規定する主たる扶養義務者から徴収する費用の月額が最も低くなることとなる場合の被措置者

(3) 被措置者全員が同時に被措置者となったとき これらの者が被措置者となった月に係る次条第2項に規定する主たる扶養義務者から徴収する費用の月額が最も低くなることとなる場合の被措置者

(費用の月額)

第13条 法第28条の規定による養護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者から徴収する費用の月額は、別表第1の対象収入による階層区分によって定まる費用徴収基準額(月額)により算定した額とする。ただし、養護老人ホーム被措置者で介護保険法(平成9年法律第123号)における要介護認定により要介護の認定を受け、特別養護老人ホームへ入所申込みを行った者については、別表第1の規定にかかわらず、特例として4万9,460円を上限とし、その適用期間は、特例措置を行った月から1年間とする。

2 法第28条の規定による被措置者の主たる扶養義務者から徴収する費用の月額は、別表第2の税額等による階層区分によって定まる費用徴収基準額(月額)により算定した額とする。なお、前項ただし書の特例措置を行った場合の費用徴収額は、特例措置を行わず算定した被措置者の費用徴収基準額(月額)を基準に算定する。

3 養護の措置が月の中途において開始され、又は廃止された被措置者に係る当該月の当該被措置者及びその主たる扶養義務者から徴収する費用の月額は、次の算式により算定した額(その額に円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とする。

4 特別養護老人ホームへの措置に要する費用に係る法第28条の規定による徴収金の額は、法第21条の2の規定により支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額(その額を適用すれば、生活保護を必要とする状態になる者については、0円)とする。

(徴収額の通知)

第14条 所長は、養護の措置をとったときは、被措置者及びその主たる扶養義務者に対して、それらの者から徴収する費用の月額(以下「徴収額」という。)を被措置者にあっては老人ホーム等費用徴収額(変更)決定通知書(様式第22号)、主たる扶養義務者にあっては老人福祉法第28条の規定による費用の徴収額(変更)決定通知書(様式第23号)により通知するものとする。

(徴収の方法)

第15条 費用は、毎月納入通知書により徴収する。

(徴収額の減免)

第16条 所長は、被措置者又はその主たる扶養義務者が災害その他のやむを得ない理由により費用を納入することが困難であると認めるときは、徴収額を減額し、又は免除することができる。

2 徴収額の減免の申請をしようとする者は、老人ホーム等費用徴収額減額(免除)申請書(様式第24号)を所長に提出しなければならない。

3 所長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要な調査を行い、徴収額の減免の可否を決定し、その内容を老人ホーム等費用徴収額減額(免除)決定・却下通知書(様式第25号)により申請した者に通知する。

(収入等に係る申告)

第17条 措置者は、毎年5月末日(養護の措置が開始された年にあっては、当該養護の措置が開始された日の翌日から起算して7日を経過する日)までに、前年中の収入及び必要経費の額を所長に申告しなければならない。

2 前項の規定による申告は、収入申告書に収入及び必要経費の額を証明する書類を添えて行うものとする。

3 所長は、被措置者のうち、第1項の規定による申告の行為を自らすることができないと認められる者については、職員に当該被措置者に係る収入及び必要経費の額の調査並びに収入調査書の作成を行わせるものとし、当該調査に係る被措置者は、収入調査書の作成が行われたときに同項の規定による申告を行ったものとみなす。

(調査)

第18条 所長は、必要があると認めるときは、随時、徴収額の適否を判断するための調査を行う。

(徴収額の変更)

第19条 所長は、第17条第1項の規定による申告の審査及び前条の調査の結果、その者に係る徴収額の変更を必要とする者があるときは、その者に係る徴収額を変更し、その旨をその者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉法施行細則(平成5年東市来町規則第13号)、老人福祉法施行細則(平成5年伊集院町規則第7号)、日吉町老人福祉法細則(平成5年日吉町規則第4号)又は吹上町老人福祉法施行細則(平成5年吹上町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 別表第1の規定にかかわらず、平成16年7月から平成17年6月までの間は、140,000円を当該費用徴収基準額(月額)の上限とする。

(平成19年3月30日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月5日規則第21号)

この規則は、平成24年3月5日から施行する。

(平成28年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

養護老人ホーム被措置者・養護委託による被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準額(月額)

1

0円から270,000円まで

0円

2

270,001円から280,000円まで

1,000

3

280,001円から300,000円まで

1,800

4

300,001円から320,000円まで

3,400

5

320,001円から340,000円まで

4,700

6

340,001円から360,000円まで

5,800

7

360,001円から380,000円まで

7,500

8

380,001円から400,000円まで

9,100

9

400,001円から420,000円まで

10,800

10

420,001円から440,000円まで

12,500

11

440,001円から460,000円まで

14,100

12

460,001円から480,000円まで

15,800

13

480,001円から500,000円まで

17,500

14

500,001円から520,000円まで

19,100

15

520,001円から540,000円まで

20,800

16

540,001円から560,000円まで

22,500

17

560,001円から580,000円まで

24,100

18

580,001円から600,000円まで

25,800

19

600,001円から640,000円まで

27,500

20

640,001円から680,000円まで

30,800

21

680,001円から720,000円まで

34,100

22

720,001円から760,000円まで

37,500

23

760,001円から800,000円まで

39,800

24

800,001円から840,000円まで

41,800

25

840,001円から880,000円まで

43,800

26

880,001円から920,000円まで

45,800

27

920,001円から960,000円まで

47,800

28

960,001円から1,000,000円まで

49,800

29

1,000,001円から1,040,000円まで

51,800

30

1,040,001円から1,080,000円まで

54,400

31

1,080,001円から1,120,000円まで

57,100

32

1,120,001円から1,160,000円まで

59,800

33

1,160,001円から1,200,000円まで

62,400

34

1,200,001円から1,260,000円まで

65,100

35

1,260,001円から1,320,000円まで

69,100

36

1,320,001円から1,380,000円まで

73,100

37

1,380,001円から1,440,000円まで

77,100

38

1,440,001円から1,500,000円まで

81,100

39

1,500,001円以上

(150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満切捨て)

1 この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準額から10パーセント、4人部屋入居者については20パーセント、5人及び6人部屋入居者については30パーセント、7人部屋以上の大部屋入居者については40パーセントをそれぞれ減額した額を費用徴収基準額とする。この場合、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。ただし、第13条第1項ただし書の規定を適用した者については、この対象としない。

3 費用徴収基準額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、当該支弁額をその者に係るその月の費用徴収基準額とする。

別表第2(第13条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準額(月額)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額であるもの

30,000円以下

9,000

D2

30,001円から80,000円まで

13,500

D3

80,001円から140,000円まで

18,700

D4

140,001円から280,000円まで

29,000

D5

280,001円から500,000円まで

41,200

D6

500,001円から800,000円まで

54,200

D7

800,001円から1,160,000円まで

68,700

D8

1,160,001円から1,650,000円まで

85,000

D9

1,650,001円から2,260,000円まで

102,900

D10

2,260,001円から3,000,000円まで

122,500

D11

3,000,001円から3,960,000円まで

143,800

D12

3,960,001円から5,030,000円まで

166,600

D13

5,030,001円から6,270,000円まで

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

1 この表のC1階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、C2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表のD1階層からD14階層までにおける「税額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された税額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、この表に示す徴収額のみで算定するものであること。

4 徴収額が、その月における被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による費用徴収基準額の一部又は全部を免除することができる。

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日置市老人福祉法施行細則

平成17年5月1日 規則第89号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成17年5月1日 規則第89号
平成19年3月30日 規則第18号
平成24年3月5日 規則第21号
平成28年3月31日 規則第14号