更新日:2025年4月8日

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転入届

他の市区町村や海外から日置市に引越しをしてきたときの届出です。

以下に該当する方は、リンク先のページをご覧ください。

届出期間

日置市にお住まいになった日から14日以内
(注)お住まいになる前には手続きできません。

届出窓口

本庁市民生活課、各支所の地域振興課市民係

受付時間

平日午前8時30分から午後5時15分まで

届出できる人

  • 異動者本人
  • 異動者の新住所(日置市)の世帯主および世帯員
  • (異動者が未成年者または成年被後見人の場合)異動者の法定代理人
    戸籍謄本や登記事項証明書など法定代理人であることがわかる書類の提示が必要です。(発行から3カ月以内のもの)

(注)上記以外の代理人が手続きを行う場合には、委任状が必要です。

届出をするとき持参するもの

  • 転出証明書(前にお住まいの市区町村役場にてお受け取りください。マイナンバーカードを活用した転出時は不要)
  • 届出人の本人確認ができるもの(運転免許証など)
  • マイナンバーカード(保有者のみ)
    カード保有者に代わって、同一世帯以外の方が転入届をする場合、原則、継続利用の手続きができません。詳しくは「カードの継続利用について」をご覧ください。
  • 母子手帳(20歳未満の方)
  • 外国人住民の方は、在留カードまたは特別永住者証明書
  • 外国人住民の方で家族で住む場合、続柄を証明する文書(翻訳付きのもの)

(注)マイナンバーの通知カードは本人確認書類にはなりません。

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お問い合わせ

市民福祉部市民生活課市民係

899-2592 日置市伊集院町郡一丁目100番地

電話番号:099-248-9414

FAX番号:099-273-3063

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