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更新日:2025年4月8日
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他の市区町村や海外から日置市に引越しをしてきたときの届出です。
以下に該当する方は、リンク先のページをご覧ください。
日置市にお住まいになった日から14日以内
(注)お住まいになる前には手続きできません。
本庁市民生活課、各支所の地域振興課市民係
平日午前8時30分から午後5時15分まで
(注)上記以外の代理人が手続きを行う場合には、委任状が必要です。
(注)マイナンバーの通知カードは本人確認書類にはなりません。
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