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更新日:2025年3月13日
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日置市から他の市区町村や海外へ引越しするときの届出です。
他の市区町村へ引越しする場合は、届出後、転出証明書をお渡ししますので、新住所にお住まいになった日から14日以内に新しい住所地の市区町村に転入の届出をしてください。
なお、署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、窓口にお越しいただかなくても、オンラインによる転出届を行うことができます。
また、窓口でのお手続きの場合でもマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は手続きが異なる点がございますので、詳しくは「マイナンバーカードによる転入届・転出届」をご覧ください。
転出届には以下の方法があります。
(注)海外へ出国する方(外国人の方で再入国許可を受けた場合も含む)も出国する日の30日前から受け付けています。
本庁市民生活課、各支所の地域振興課市民係
平日午前8時30分から午後5時15分まで
(注)上記以外の代理人が手続きを行う場合には、委任状(PDF:234KB)が必要です。
(注)マイナンバーの通知カードは本人確認書類にはなりません。
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