海外から日置市に住所を変更したとき
海外から日置市へ引越しする場合の住所変更手続きについては、以下をご確認ください。
届出期間
日置市にお住まいになった日から14日以内
(注)お住まいになる前には手続きできません。
届出窓口
本庁市民生活課、各支所の地域振興課市民係
受付時間
平日午前8時30分から午後5時15分まで
届出できる人
- 異動者本人
- 異動者の新住所(日置市)の世帯主及び世帯員
- (異動者が未成年者または成年被後見人の場合)異動者の法定代理人
戸籍謄本や登記事項証明書など法定代理人であることがわかる書類の提示が必要です。(発行から3カ月以内のもの)
(注)上記以外の代理人が手続きを行う場合には、委任状(PDF:234KB)が必要です。
届出をするとき持参するもの
日本国籍の方
- 届出人の本人確認ができるもの(運転免許証など)
- 旅券(転入される方全員分で、帰国年月日の分かるもの)
- 戸籍全部事項証明書(謄本)、または個人事項証明書(抄本)
- 戸籍附票
(注)日置市に本籍のある方は、戸籍全部事項証明書(謄本)、個人事項証明書(抄本)、戸籍附票は省略できます。
外国籍の方
- 届出人の本人確認できるもの(在留カード・運転免許証など)
- 在留カードまたは特別永住者証明書など
- 旅券(在留カードを後日受け取る場合)
(注)家族で住む場合には、続柄を証明する文書(翻訳付きのもの)

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