ホーム > 市民のくらし > くらし・手続き > 戸籍・住民の手続き > 転入・転出・転居など > マイナンバーカードによる転出届・転入届

更新日:2025年3月13日

ここから本文です。

マイナンバーカードによる転出届・転入届

マイナンバーカードをお持ちの方がいる世帯の転出届

マイナンバーカードをお持ちの方は、オンライン、郵送または窓口にて転出届を行い、転出証明書の発行を省略することができます。

なお、署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちでない方は、オンラインによる転出届を行うことができません。

(注)転入届の際に必ずマイナンバーカードを提示する必要があります。

(注)転出届は、日置市(お住まいの市区町村)から他の市区町村や海外に異動する場合の手続きです。

届出方法

注意事項

  • 同時に転出する同一世帯の方のうち一人でもカードの交付を受けている方がいれば、この特例の対象となります。
  • カードが使用停止中、または廃止になっている場合はこの特例の対象にはなりません。

届出期間

  • 他の市区町村にお住まいになる予定日の30日前から
  • (すでに他市区町村へ引越しが済んでいる場合)引越しをした日から14日以内

(注)以上の条件を満たさない場合、特例の対象となりません。

届出窓口

本庁市民生活課、各支所の地域振興課市民係

受付時間

平日午前8時30分から午後5時15分まで

届出できる人

  • 異動者本人
  • 異動者の旧住所(日置市)の世帯主および世帯員
  • (異動者が未成年者または成年被後見人の場合)異動者の法定代理人
    戸籍謄本や登記事項証明書など法定代理人であることがわかる書類の提示が必要です。(発行から3カ月以内のもの)

(注)上記以外の代理人が手続きを行う場合には、委任状(PDF:234KB)が必要です。

届出をするとき持参するもの

  • 届出人の本人確認ができるもの(運転免許証など)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 介護保険被保険者証(資格者のみ)
  • 後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
  • 印鑑登録証(登録をしている人のみ)

(注)マイナンバーの通知カードは本人確認書類にはなりません。

マイナンバーカードをお持ちの方がいる世帯の転入届(転入届の特例)

届出方法

窓口への届出

異動者本人または同一世帯の方がカードを提示し、手続きには暗証番号(数字4桁)が必要です。
(注)転入の手続きには、住民基本台帳用暗証番号を使用します。

届出期間

日置市にお住まいになった日から14日以内
(注)お住まいになる前には手続きできません。
(注)14日を経過した場合は、今までお住まいの市区町村にて転出証明書の発行が必要となることがあります。

届出窓口

本庁市民生活課、各支所の地域振興課市民係

受付時間

平日午前8時30分から午後5時15分まで

届出できる人

  • 異動者本人
  • 異動者の新住所(日置市)の世帯主及び世帯員
  • (異動者が未成年者または成年被後見人の場合)異動者の法定代理人
    戸籍謄本や登記事項証明書など法定代理人であることがわかる書類の提示が必要です。(発行から3カ月以内のもの)

(注)上記以外の代理人が手続きを行う場合には、委任状(PDF:234KB)が必要です。

届出をするとき持参するもの

  • マイナンバーカードカード保有者に代わって、同一世帯以外の方が転入届をする場合、原則、継続利用の手続きができません。詳しくは下記の「カードの継続利用について」をご覧ください。
  • 届出人の本人確認ができるもの(運転免許証等)
  • 外国人住民の方は、在留カードまたは特別永住者証明書
  • 外国人住民の方で家族で住む場合、続柄を証明する文書(翻訳付きのもの)

(注)マイナンバーの通知カードは本人確認書類にはなりません。

カードの継続利用について

他の市区町村からの転入届後、日置市においてもカードを継続して利用するため手続きが必要です。

継続して利用するための条件

  • 新住所に住み始めてから14日以内に転入届を提出していること
  • 転入届の提出日が、前住所地に届け出た転出予定日から、30日を超えていないこと
  • カードの有効期限が切れていないこと
  • カードが一時停止または前住所地で廃止されていないこと

継続利用の方法

条件をすべて満たしたうえで、転入届をした日から90日以内に本人または同一世帯の方が市役所窓口にカードを持参して手続きを行うことで継続利用することができます。このとき、カードの暗証番号(数字4桁)の入力が必要になります。

(注)継続利用の手続きは、住民基本台帳用暗証番号を使用します。
(注)新住所において、異動者本人と同一世帯以外の方は、原則、継続利用の手続きはできません。

マイナンバーカードの署名用電子証明書が失効します

マイナンバーカードをお持ちの方は、住所変更に伴い、署名用電子証明書が自動的に失効します。変更後に署名用電子証明書の発行を希望する場合は、改めて手続きが必要になります。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

市民福祉部市民生活課市民係

899-2592 日置市伊集院町郡一丁目100番地

電話番号:099-248-9414

FAX番号:099-273-3063

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?