ホーム > 市民のくらし > くらし・手続き > 戸籍・住民の手続き > 転入・転出・転居など > マイナンバーカードによる転出届・転入届
更新日:2025年3月13日
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マイナンバーカードをお持ちの方は、オンライン、郵送または窓口にて転出届を行い、転出証明書の発行を省略することができます。
なお、署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちでない方は、オンラインによる転出届を行うことができません。
(注)転入届の際に必ずマイナンバーカードを提示する必要があります。
(注)転出届は、日置市(お住まいの市区町村)から他の市区町村や海外に異動する場合の手続きです。
(注)以上の条件を満たさない場合、特例の対象となりません。
本庁市民生活課、各支所の地域振興課市民係
平日午前8時30分から午後5時15分まで
(注)上記以外の代理人が手続きを行う場合には、委任状(PDF:234KB)が必要です。
(注)マイナンバーの通知カードは本人確認書類にはなりません。
窓口への届出
異動者本人または同一世帯の方がカードを提示し、手続きには暗証番号(数字4桁)が必要です。
(注)転入の手続きには、住民基本台帳用暗証番号を使用します。
日置市にお住まいになった日から14日以内
(注)お住まいになる前には手続きできません。
(注)14日を経過した場合は、今までお住まいの市区町村にて転出証明書の発行が必要となることがあります。
本庁市民生活課、各支所の地域振興課市民係
平日午前8時30分から午後5時15分まで
(注)上記以外の代理人が手続きを行う場合には、委任状(PDF:234KB)が必要です。
(注)マイナンバーの通知カードは本人確認書類にはなりません。
他の市区町村からの転入届後、日置市においてもカードを継続して利用するため手続きが必要です。
条件をすべて満たしたうえで、転入届をした日から90日以内に本人または同一世帯の方が市役所窓口にカードを持参して手続きを行うことで継続利用することができます。このとき、カードの暗証番号(数字4桁)の入力が必要になります。
(注)継続利用の手続きは、住民基本台帳用暗証番号を使用します。
(注)新住所において、異動者本人と同一世帯以外の方は、原則、継続利用の手続きはできません。
マイナンバーカードをお持ちの方は、住所変更に伴い、署名用電子証明書が自動的に失効します。変更後に署名用電子証明書の発行を希望する場合は、改めて手続きが必要になります。