更新日:2023年3月6日

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児童手当

1.児童手当制度の目的

児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的にしています。

バンザイをしている子供たちのイラスト(男の子1)バンザイをしている子供たちのイラスト(女の子1)

2.児童手当を受けることができる方

  • 児童手当は、中学校修了前(満15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。
  • 未成年後見人、父母指定者(父母が国外にいるときに父母が指定する人)にも支給されます。
  • 離婚協議中のときは、児童を養育している同居の父か母が受給可能です。(注)証明書類が必要
  • 出生・転入などにより新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには市役所で手続きが必要です。
  • 「認定請求書」を提出し、市区町村等の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。
  • 児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
  • 公務員の方は、勤務先で手続きをしてください。
  • 出生・転入等から15日以内に手続きをされないと、支給されない月が発生することがありますのでご注意ください。(新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため外出を控え、児童手当の申請が遅れる場合は、こども未来課子育て支援係までご相談ください)

3.申請手続きに必要なもの

認定請求(新規申請手続き):第1子が生まれたとき、日置市に転入したときなど

  • 児童手当・特例給付認定請求書
  • 請求者名義の普通預金通帳またはキャッシュカードの写し
  • 請求者が、私立学校教職員共済以外の共済組合加入者(旧共済年金加入者)の場合は、請求者の健康保険証の写しまたは年金等加入証明
  • ご両親の「マイナンバーカード」またはマイナンバーがわかるもの
  • 児童手当・特例給付別居監護申立書(単身赴任等で請求者と児童の住所が異なる場合のみ必要)

この他に必要となる書類がある場合もあります。

ひざの上で赤ちゃんを抱く父親のイラスト集まった家族のイラスト

額改定認定請求・・・第2子以降が生まれたときなど

  • 児童手当・特例給付額改定認定請求書
  • 児童手当・特例給付別居監護申立書(単身赴任等で請求者と児童の住所が異なる場合のみ必要)

この他に必要となる書類がある場合もあります。

指しゃぶりのイラスト(男の子)

4.児童手当の月額

児童一人につき

  • 0歳~3歳未満:15,000円(一律)
  • 3歳~小学校修了前:10,000円(第3子以降は15,000円)

注)「第3子以降」とは、養育している高校卒業まで(18歳到達後、最初の3月31日まで)の児童のうち、3番目以降をいいます。

  • 中学生:10,000円(一律)
  • 所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合:5,000円(一律)※平成24年6月分から適用
  • 所得上限限度額以上の場合:支給停止※令和4年6月分から適用

5.支払時期

原則として、6月、10月、2月の10日に、それぞれ前月分までの手当が支給されます。(10日が休日等の場合はその直前の金融機関の営業日です。)

支給期

対象月

6月期

2月~5月分の手当

10月期

6月~9月分の手当

2月期

10月~1月分の手当

注)期限までに必要な書類を添えて請求・届出をされなかった場合、支給が遅れることがあります。

注)支払通知を支給期ごとに送付します。各種手続きで証明書として使用する場合がありますので大切に保管してください。

6.所得の制限(令和4年6月分から適用)

申請者の前年分(1月から5月分までの手当については前々年分)の所得が所得制限限度額以上の場合、手当額は、児童の年齢にかかわらず、中学校修了前の児童1人につき月額5,000円となります。また、所得上限額以上の場合は、支給資格が消滅となります(次年度以降の所得が限度額内になった場合、新規認定請求が必要です)。

下記の限度額は、収入から給与所得控除、医療費等の控除、社会保険料相当額(一律80,000円)等を控除した額です。

前年末現在の扶養親族等の数

所得制限限度額(万円)

所得上限限度額(万円)

0人

622

858

1人

660

896

2人

698

934

3人

736

972

4人

774

1010

5人

812

1048

注1)所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族がある方についての限度額は、上記の額に当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額となります。

注2)扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族であるときは44万円を加算した額となります。)

7.現況届について

児童手当・特例給付令和4年度制度改正により、毎年6月に提出していた現況届が原則、不要になります。

ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です

  • 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が実態と異なる方
  • 児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人、施設などの受給者の方
  • その他、市から提出の案内があった方

8.受給中の注意事項

児童手当を受給中の方が、以下に該当する場合、速やかに窓口で、消滅届・増額申請・変更申請等の手続きをしてください。

  1. 受給者が離婚・別居などにより児童を監護しなくなったとき。
  2. 受給者が拘禁されたとき。
  3. 受給者が公務員になったとき。
  4. 受給者が未成年後見人でなくなったとき。
  5. 受給者が父母指定者でなくなったとき。(父母等の帰国など)
  6. 児童が海外留学などにより国内に住所を有しなくなってから3年を経過したとき。
  7. 児童が里親などへ委託または児童福祉施設などへ入所したとき。
  8. 所得額または扶養人数の変更により、所得額が限度額を上回る(または下回る)ことになったとき。
  9. 受給者の再婚等により児童が配偶者の扶養になったとき。
  10. 受給者または児童が市外へ転出するとき。
  11. 受給者が児童と別居することになったとき。または別居している児童の住所が変わったとき。
  12. 受給者または児童が死亡したとき。
  13. 児童が増えたとき。(出生・養子縁組など)
  14. 受給者または児童の氏名が変わったとき。
  15. 振込先の金融機関を変更したいとき。(受給者名義の口座のみ)
  16. 3歳未満の児童がいる場合、受給者の加入する年金が変わったとき。

注)特に1.~8.の届出を怠っていた場合、事実発生の時点に遡って、それまで受給していた手当を返納していただくことがありますので、ご注意ください。

9.手続きができる場所・ご連絡先

  • こども未来課子育て支援係
    電話:099-201-3421(直通)
  • 東市来支所地域振興課福祉係
    電話:099-274-2113(直通)
  • 日吉支所地域振興課福祉係
    電話:099-292-2113(直通)
  • 吹上支所地域振興課福祉係
    電話:099-296-2113(直通)

お問い合わせ

市民福祉部こども未来課子育て支援係

899-2592 日置市伊集院町郡一丁目100番地

電話番号:099-201-3421

FAX番号:099-273-3063

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