更新日:2023年3月6日
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児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的にしています。
この他に必要となる書類がある場合もあります。
この他に必要となる書類がある場合もあります。
児童一人につき
注)「第3子以降」とは、養育している高校卒業まで(18歳到達後、最初の3月31日まで)の児童のうち、3番目以降をいいます。
原則として、6月、10月、2月の10日に、それぞれ前月分までの手当が支給されます。(10日が休日等の場合はその直前の金融機関の営業日です。)
支給期 |
対象月 |
---|---|
6月期 |
2月~5月分の手当 |
10月期 |
6月~9月分の手当 |
2月期 |
10月~1月分の手当 |
注)期限までに必要な書類を添えて請求・届出をされなかった場合、支給が遅れることがあります。
注)支払通知を支給期ごとに送付します。各種手続きで証明書として使用する場合がありますので大切に保管してください。
申請者の前年分(1月から5月分までの手当については前々年分)の所得が所得制限限度額以上の場合、手当額は、児童の年齢にかかわらず、中学校修了前の児童1人につき月額5,000円となります。また、所得上限額以上の場合は、支給資格が消滅となります(次年度以降の所得が限度額内になった場合、新規認定請求が必要です)。
下記の限度額は、収入から給与所得控除、医療費等の控除、社会保険料相当額(一律80,000円)等を控除した額です。
前年末現在の扶養親族等の数 |
所得制限限度額(万円) |
所得上限限度額(万円) |
---|---|---|
0人 |
622 |
858 |
1人 |
660 |
896 |
2人 |
698 |
934 |
3人 |
736 |
972 |
4人 |
774 |
1010 |
5人 |
812 |
1048 |
注1)所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族がある方についての限度額は、上記の額に当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額となります。
注2)扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族であるときは44万円を加算した額となります。)
児童手当・特例給付令和4年度制度改正により、毎年6月に提出していた現況届が原則、不要になります。
ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
児童手当を受給中の方が、以下に該当する場合、速やかに窓口で、消滅届・増額申請・変更申請等の手続きをしてください。
注)特に1.~8.の届出を怠っていた場合、事実発生の時点に遡って、それまで受給していた手当を返納していただくことがありますので、ご注意ください。
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