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更新日:2025年5月28日

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児童手当制度改正について(令和6年10月分から)

令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分から児童手当の制度が改正されます。

改正内容

  1. 支給対象を「15歳到達後の最初の年度末まで」から「18歳到達後の最初の年度末まで」に延長
  2. 所得制限限度額、所得上限限度額の撤廃
  3. 第3子以降の手当月額を15,000円から30,000円に増額
  4. 第3子の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「親等の経済的負担がある22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
  5. 支払期日を3回(2月、6月、10月)から6回(偶数月)に変更

改正内容の比較

  制度改正前 制度改正後
支給対象 15歳到達後の最初の年度末まで 18歳到達後の最初の年度末まで
所得制限 所得制限限度額、所得上限限度額あり 所得制限なし
手当月額
  • 3歳未満
    一律:15,000円
  • 3歳~小学校修了前
    第1・2子:10,000円
    第3子以降:15,000円
  • 中学生
    一律10,000円
  • 所得制限限度額以上上限限度額未満
    一律:5,000円
  • 3歳未満
    第1・2子:15,000円
    第3子以降:30,000円
  • 3歳~高校生年代
    第1・2子:10,000円
    第3子以降:30,000円

多子加算の算定対象

18歳到達後の最初の年度末まで 親等の経済的負担がある22歳到達後の最初の年度末まで
支払期日

3回(2月、6月、10月)

各前月までの4ヵ月分を支払

6回(偶数月)

各前月までの2ヵ月分を支払

 

申請方法について

申請の要否につきましては申請要否確認フローチャート(PDF:627KB)をご確認ください。

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お問い合わせ

市民福祉部こども未来課子育て支援係

899-2592 日置市伊集院町郡一丁目100番地

電話番号:099-201-3421

FAX番号:099-273-3063

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