家庭児童相談室
設置の目的
家庭児童相談室は、家庭における適正な児童養育、その他家庭児童福祉の向上を図るとともに、福祉事務所の家庭児童福祉に関する相談・指導業務を充実強化するために設置されたものです。
相談の対象(児童福祉法)
- 児童
18歳未満の者(乳児・幼児・少年)
- 妊産婦
妊娠中または、出産後1年以内の者
- 保護者
親権を行う者、後見人その他の者で児童を現に管理する者
相談の種別・内容
- 性格・生活習慣等の相談
児童の性格(落ち着きがない、わがまま)、生活習慣(食事、清潔の習慣、習癖(つめかみ、夜泣き、夜尿)に関する相談
- 知能・言語に関する相談
ことばがおくれている等、児童の知能・言語に関する相談
- 学校生活等の相談
- 学校におけるいじめ、暴力、他児と遊べない等の心配に関する相談
- 登校(登園)を渋ったり、拒否する児童の相談(不登校)
- 進学、進路、学業不振等、児童の教育の問題に関する相談
- 問題行動等の相談
家出、外泊、喫煙、窃盗等、非行等を繰り返す児童の相談
- 家族関係に関する相談
親から子への暴力・養育不良等、児童虐待に関する相談
児童に係る家庭内の人間関係(しつけ、親子関係等)に関する相談
- 環境福祉に関する相談
児童の養育についての経済的問題、または、地域内の環境が児童の教育によくない等の相談
- 児童の障害に関する相談
心身に心配のある児童の家庭での養育に関する相談
- その他
上記のいずれにも該当しない相談
相談の方法
- 来所相談
相談者(児)と直接会って解決・解消の方法を話し合います。対応は、家庭相談員があたりますが、相談員が不在の場合は、こども未来課職員等が対応します。
- 電話相談
相談員が電話で対応します。もし、継続的な対応が必要な場合は、今後相談援助方法等についても話し合います。
- 訪問相談
相談内容によっては、家庭、学校(幼稚園、保育所含む)等を訪問し、相談を受けます。
関係機関との連携
家庭児童相談室は、下記の関係機関と日常的なネットワークの構築を図りながら協働による支援を行います。
- 児童相談所
- 主任児童委員
- 民生児童委員
- 学校、幼稚園、保育所
- 保健所、市保健センター
- 児童福祉施設
- 警察
相談室の所在地と相談員
- 所在地
〒899-2592
日置市伊集院町郡一丁目100番地
日置市福祉事務所家庭児童相談室
電話番号:099-272-2309
- 相談員
家庭相談員
相談日及び時間
- 相談日
月曜日から金曜日
- 時間
午前8時30分~午後5時