更新日:2024年1月15日

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児童扶養手当

児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについて

児童扶養手当とは

父母の離婚・父母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。その目的は、ひとり親世帯などの生活の安定を図り、自立を促進することにあります。

お母さんと子供のイラスト(女の子)

手当を受けることができる人

手当は、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日)を監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。

また、児童の心身におおむね中度以上の障がい(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障がい)がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。

  • (1)父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童・・・離婚
  • (2)父または母が死亡した児童・・・・・・・・・・・・・・・・・・・死亡
  • (3)父または母が重度の障がいの状態にある児童・・・・・・・・・・・障害
  • (4)父または母の生死が明らかでない児童・・・・・・・・・・・・・・生死不明
  • (5)父または母に1年以上遺棄されている児童・・・・・・・・・・・・・遺棄
  • (6)父または母が配偶者からの暴力により保護命令を受けた児童・・・・保護命令
  • (7)父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童・・・・・・・・・拘禁
  • (8)母が婚姻によらないで懐胎した児童・・・・・・・・・・・・・・・未婚
  • (9)棄て子等で、母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童・・・その他

(注)いずれの場合も国籍は問いません。

手当を受けられない人

次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。

  • (1)父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(同居・内縁関係など)があるとき。
  • (2)手当を受けようとする父もしくは母、または養育者が、日本国内に住所を有しないとき。
  • (3)対象児童が日本国内に住所がないとき。
  • (4)対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所しているとき。
  • 平成26年12月1日から児童扶養手当法の一部が改正され、公的年金額が児童扶養手当より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。(ただし、受給者および扶養義務者の所得制限があります。)
  • (公的年金:遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など)

手当の額月額(令和2年4月~)

区分

児童1人

児童2人

児童3人

全部支給

44,140円

54,560円

60,810円

一部支給

44,130円~10,410円

54,540円~15,620円

60,780円~18,750円

(注)所得額に応じて全部支給と一部支給があります。

(注)児童が4人以上のときは、1人増えるごとに6,240円~3,130円加算されます。

手当の支給日

認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、5月、7月、9月、11月、1月、3月にそれぞれの前月分までが受給者の金融機関口座に振り込まれます。

所得制限限度額表

請求する人および扶養義務者の前年の所得額が限度額以上ある場合には、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部または一部が支給されなくなります。

扶養親族などの数

請求者本人(全部支給) 請求者本人(一部支給)

扶養義務者、配偶者、

孤児等の養育者

0人

490,000円

1,920,000円

2,360,000円

1人

870,000円

2,300,000円

2,740,000円

2人

1,250,000円

2,680,000円

3,120,000円

3人

1,630,000円

3,060,000円

3,500,000円

以降1人につき

380,000円加算

380,000円加算

380,000加算

加算額

  • 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき100,000円
  • 特定扶養親族1人につき150,000円
  • 扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は、1人を除いた1人につき)60,000円

その他の控除

障害者270,000円、特別障害者400,000円、寡婦(夫)控除270,000円、特別寡婦350,000円、勤労学生270,000円

(注)寡婦(夫)控除、特別寡婦は受給者が父または母である場合は除く

いろいろな届出

現況届

児童扶養手当を受けている人は、毎年8月に「現況届」を提出しなければなりません。この届をしないと、引き続いて受給資格があっても、11月以降の手当の支給を受けることができなくなります。

(注)現況届を提出しないと、11月分以降の手当は支給されなくなります。また2年間届出しないときには時効により資格がなくなります。

資格喪失届

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、こども未来課へ届け出てください。受給資格がなくなって受給された手当は、全額返還しなければなりません。

  • ア.受給資格者である父または母が婚姻したとき。(内縁関係・同居なども同じです。)
  • イ.児童の父または母(同居などの事実上の婚姻関係を含む)と生活するようになったとき。
  • ウ.対象児童を養育、監護しなくなったとき。
  • エ.遺棄していた児童の父または母から安否を気遣う電話などがあったとき。
  • オ.国民年金(老齢福祉年金を除く)厚生年金、恩給などの公的年金給付を受けることができるとき。
  • カ.拘禁されていた父が拘禁解除されたとき。
  • キ.対象児童が児童福祉施設等に入ったとき。

その他の届出

氏名、住所変更、支払金融機関に変更があったとき、扶養する児童数の増減があったとき、証書をなくした時などは届が必要になります。

罰則

偽りその他の不正の手段により手当を受給した者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。(児童扶養手当法第35条)

児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについて

児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分から障害年金を受給されている方の児童扶養手当の算出方法等が変わります。

見直しの時期

令和3年3月分(令和3年5月支払分)から

見直しの内容

児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分との差額を児童扶養手当として受給することができるように見直します。

なお、障害年金以外の公的年金(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している人は、今までと同じように公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給することができます。

手当を受給するための手続き

すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている人は申請不要です。

上記以外の方はこども未来課子育て支援係までお問い合わせください。

お問い合わせ

市民福祉部こども未来課子育て支援係

899-2592 日置市伊集院町郡一丁目100番地

電話番号:099-201-3421

FAX番号:099-273-3063

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