更新日:2024年10月10日
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父母の離婚・父母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。その目的は、ひとり親世帯などの生活の安定を図り、自立を促進することにあります。
手当は、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日)を監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。
また、児童の心身におおむね中度以上の障がい(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障がい)がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
(注)いずれの場合も国籍は問いません。
次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。
平成26年12月1日から児童扶養手当法の一部が改正され、公的年金額が児童扶養手当より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。(ただし、受給者および扶養義務者の所得制限があります。)
(公的年金:遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など)
手当月額 | 支給区分 | 令和6年4月~10月分 | 令和6年11月分以降 |
---|---|---|---|
第1子 |
全部支給 | 45,500円 | 45,500円 |
一部支給 | 45,490円~10,740円 | 45,490円~10,740円 | |
第2子 |
全部支給 | 10,750円 | 10,750円 |
一部支給 | 10,740円~5,380円 | 10,740円~5,380円 | |
第3子 |
全部支給 | 6,450円 | 10,750円 |
一部支給 | 6,440円~3,220円 | 10,740円~5,380円 |
(注)所得額に応じて全部支給と一部支給があります。
認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、5月、7月、9月、11月、1月、3月にそれぞれの前月分までが受給者の金融機関口座に振り込まれます。
請求する人および扶養義務者の前年の所得額が限度額以上ある場合には、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部または一部が支給されなくなります。
扶養親族などの数 |
請求者本人(全額支給) |
請求者本人(一部支給) | 扶養義務者、配偶者、孤児などの養育者 | ||
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令和6年10月まで |
令和6年11月以降 | 令和6年10月まで | 令和6年11月以降 | ||
0人 |
490,000円 | 690,000円 | 1,920,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 1,070,000円 | 2,300,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 1,450,000円 | 2,680,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 1,830,000円 | 3,060,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 2,210,000円 | 3,440,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
以降1人につき | 上記の額に380,000円を加算します。 | ||||
加算額 |
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障害者270,000円、特別障害者400,000円、寡婦(夫)控除270,000円、特別寡婦350,000円、勤労学生270,000円
(注)寡婦(夫)控除、特別寡婦は受給者が父または母である場合は除く
児童扶養手当を受けている人は、毎年8月に「現況届」を提出しなければなりません。この届をしないと、引き続いて受給資格があっても、11月以降の手当の支給を受けることができなくなります。
(注)現況届を提出しないと、11月分以降の手当は支給されなくなります。また2年間届出しないときには時効により資格がなくなります。
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、こども未来課へ届け出てください。受給資格がなくなって受給された手当は、全額返還しなければなりません。
氏名、住所変更、支払金融機関に変更があったとき、扶養する児童数の増減があったとき、証書をなくした時などは届が必要になります。
偽りその他の不正の手段により手当を受給した者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。(児童扶養手当法第35条)
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