更新日:2024年10月10日

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児童扶養手当

児童扶養手当とは

母と娘の画像父母の離婚・父母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。その目的は、ひとり親世帯などの生活の安定を図り、自立を促進することにあります。

手当を受けることができる人

手当は、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日)を監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。

また、児童の心身におおむね中度以上の障がい(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障がい)がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。

  1. 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童・・・離婚
  2. 父または母が死亡した児童・・・・・・・・・・・・・・・・・・・死亡
  3. 父または母が重度の障がいの状態にある児童・・・・・・・・・・・障害
  4. 父または母の生死が明らかでない児童・・・・・・・・・・・・・・生死不明
  5. 父または母に1年以上遺棄されている児童・・・・・・・・・・・・・遺棄
  6. 父または母が配偶者からの暴力により保護命令を受けた児童・・・・保護命令
  7. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童・・・・・・・・・拘禁
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童・・・・・・・・・・・・・・・未婚
  9. 棄て子等で、母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童・・・その他

(注)いずれの場合も国籍は問いません。

手当を受けられない人

次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。

  1. 父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(同居・内縁関係など)があるとき。
  2. 手当を受けようとする父もしくは母、または養育者が、日本国内に住所を有しないとき。
  3. 対象児童が日本国内に住所がないとき。
  4. 対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所しているとき。

平成26年12月1日から児童扶養手当法の一部が改正され、公的年金額が児童扶養手当より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。(ただし、受給者および扶養義務者の所得制限があります。)

(公的年金:遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など)

手当の額月額

  • 令和6年11月(1月支給分から)児童扶養手当制度が拡充されます。
  • 第3子以降の児童に係る加算額が第2子の加算額と同額に引き上げられます。
手当月額 支給区分 令和6年4月~10月分 令和6年11月分以降

第1子

全部支給 45,500円 45,500円
一部支給 45,490円~10,740円 45,490円~10,740円

第2子

全部支給 10,750円 10,750円
一部支給 10,740円~5,380円 10,740円~5,380円

第3子

全部支給 6,450円 10,750円
一部支給 6,440円~3,220円 10,740円~5,380円

(注)所得額に応じて全部支給と一部支給があります。

手当の支給日

認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、5月、7月、9月、11月、1月、3月にそれぞれの前月分までが受給者の金融機関口座に振り込まれます。

所得制限限度額表

  • 令和6年11月(1月支給分)から児童扶養手当制度が拡充されます。
  • 全部支給および一部支給に係る所得制限額が引き上げられます。

請求する人および扶養義務者の前年の所得額が限度額以上ある場合には、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部または一部が支給されなくなります。

扶養親族などの数

請求者本人(全額支給)

請求者本人(一部支給) 扶養義務者、配偶者、孤児などの養育者

令和6年10月まで

令和6年11月以降 令和6年10月まで 令和6年11月以降

0人

490,000円 690,000円 1,920,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 870,000円 1,070,000円 2,300,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 1,450,000円 2,680,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 1,830,000円 3,060,000円 3,220,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 2,210,000円 3,440,000円 3,600,000円 3,880,000円
以降1人につき 上記の額に380,000円を加算します。
加算額
  • 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき100,000円
  • 特定扶養親族1人につき150,000円
  • 扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき60,000円(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は、1人を除く)
  • 扶養義務者に該当する方が、住民登録で世帯分離をされている場合でも、所得を確認する対象となります。

 

その他の控除

障害者270,000円、特別障害者400,000円、寡婦(夫)控除270,000円、特別寡婦350,000円、勤労学生270,000円

(注)寡婦(夫)控除、特別寡婦は受給者が父または母である場合は除く

いろいろな届出

現況届

児童扶養手当を受けている人は、毎年8月に「現況届」を提出しなければなりません。この届をしないと、引き続いて受給資格があっても、11月以降の手当の支給を受けることができなくなります。

(注)現況届を提出しないと、11月分以降の手当は支給されなくなります。また2年間届出しないときには時効により資格がなくなります。

資格喪失届

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、こども未来課へ届け出てください。受給資格がなくなって受給された手当は、全額返還しなければなりません。

  • ア.受給資格者である父または母が婚姻したとき。(内縁関係・同居なども同じです。)
  • イ.児童の父または母(同居などの事実上の婚姻関係を含む)と生活するようになったとき。
  • ウ.対象児童を養育、監護しなくなったとき。
  • エ.遺棄していた児童の父または母から安否を気遣う電話などがあったとき。
  • オ.国民年金(老齢福祉年金を除く)厚生年金、恩給などの公的年金給付を受けることができるとき。
  • カ.拘禁されていた父が拘禁解除されたとき。
  • キ.対象児童が児童福祉施設等に入ったとき。

その他の届出

氏名、住所変更、支払金融機関に変更があったとき、扶養する児童数の増減があったとき、証書をなくした時などは届が必要になります。

罰則

偽りその他の不正の手段により手当を受給した者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。(児童扶養手当法第35条)

お問い合わせ

市民福祉部こども未来課子育て支援係

899-2592 日置市伊集院町郡一丁目100番地

電話番号:099-201-3421

FAX番号:099-273-3063

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