更新日:2024年8月28日
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重度の心身障がい者(児)が医療保険各法による医療を受けた場合にその医療費の自己負担分について助成します。
(介護保険利用、予防注射、診断書料については自己負担)
対象者は本庁福祉課、各支所地域振興課で受給者証の交付を受ける必要があります。
重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常に介護が必要な方に対して手当が支給されます。
年齢:20歳以上の方
障がいの程度:重度障がい
ほぼ在宅で、重複する重度の障がいにより常時介護を必要とする方
参考(あくまでも参考です。)
支給額:月額28,840円(令和6年4月分から)
支給月:2月、5月、8月、11月(3ヶ月分をまとめて支給)
資格喪失等の要件:次の方は、受給することはできません。
障がい児の福祉の増進を図るため、精神または身体に重度または中度の障がいを有する児童を養育している方に支給される手当です。
20歳未満で、精神または身体に障がいを有している児童を監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している人が対象になります。ただし、日本国内に住所がない場合、児童福祉施設等に入所している場合、障がいを事由に公的年金を受け取っている場合、手当は支給されません。
障害の程度:中度から重度障がい
参考(あくまでも参考です。)
1級:重度障がい
2級:中度障がい
支給額:手当の額は、対象児童の数と等級に応じて支給されます(以下は対象児童一人につき)。
区分 |
令和6年4月~ |
---|---|
1級(重度障がい) |
月額55,350円 |
2級(中度障がい) |
月額36,860円 |
手当額は毎年度変更になる可能性があります。
請求する人の所得額に応じて、手当が全部停止になる場合があります。
支給月:4月、8月、11月(4カ月分まとめて支給)
重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常に介護が必要な方に対して手当が支給されます。
年齢:20歳未満の方
障害の程度:重度障がい
参考(あくまでも参考です)
支給額:月額15,690円(令和6年4月分から)
支給月:2月、5月、8月、11月(3ヶ月分をまとめて支給)
心身障がい児(者)の保護者が、毎月一定の掛金を納付することにより、その保護者が、死亡または重度の障がいになったとき、心身障がい者に終身一定額の年金(1口20,000円)を支給することにより、生活安定と福祉の増進を図ります。
掛金については、加入時の年齢区分により月額が異なります。また負担割合は世帯状況により異なります。なお、対象児(者)一人につき2口まで加入できます。
身体障害者手帳の対象とならない、軽度・中等度の難聴児の言語の獲得、意思伝達能力の向上、知識および技能の習得等を支援するため、補聴器購入費の一部を助成します。
市内に住所を有する、難聴児(18歳未満)の保護者のうち、次のいずれにも該当する方
難聴児に係る補聴器の購入(附属品を含む)および耐用年数経過後の補聴器の更新に要する経費
修理に係る経費は助成対象としておりません。
基準価格の範囲内で助成対象経費の3分の2
5年
購入前に申請が必要です。手続き等については、本庁福祉課、各支所地域振興課へお問い合わせください。
身体の失われた部分や障がいのある部分を補って日常生活や働くことを容易にするため補装具の交付や修理を行っています。補装具の種類には、義肢装具、車イス、補聴器、歩行補助つえなどがありますが、その他の種目、費用等については、本庁福祉課、各支所地域振興課へお問い合わせください。
購入・修理前に申請が必要です。
在宅の重度身体障がい者(児)及び知的障がい者(児)が自立して日常生活を営むことを容易にするために、日常生活用具の給付を行っています(身体・知的の障がい程度を確認出来る手帳等を所持している方が対象となります。)。便器、特殊寝台、ストマ用装具、入浴補助用具等ですが、その他の種目については本庁福祉課、各支所地域振興課へお問い合わせください。
費用については、原則1割負担となりますが世帯状況等によって負担額が変わることがあります。
購入前に申請が必要です。
外出時に支援が必要な障がい者等が社会生活上必要不可欠な外出および社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出および社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る)をする際に、個別(1対1)で支援を行うものです。
障がい者または障がい児(以下「障がい者等」という。)が日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要であると認められるものに対し、障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、学校の空き教室等において、障がい者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための訓練その他必要な支援を行い、障がい者等の家族の就労支援および障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とします。(短期入所、障がい児通所支援の日を除く)
自動車運転免許取得費助成は、障がい者が普通免許の取得に要する費用の一部を助成することにより、障がい者の就労等の社会活動への参加を促進することを目的とします。
自動車改造費助成事業は、身体障がい者等が自ら所有し運転する自動車および自ら運転することができない身体障がい者と生計を一にする介護者が所有し、障がい者を乗車させるために介護者が運転する自動車の改造に要する費用を助成する制度で、身体障がい者の就労等の社会活動への参加を促進することを目的とします。助成額は免許取得、改造助成、いずれも10万円を限度とします。
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