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聴覚障がい者および音声または言語機能、音声機能障がい者(以下「聴覚障がい者等」という。)が、円滑に意思疎通が出来るよう聴覚障がい者等に対し、意思疎通を仲介する手話通訳者等を派遣する事業です。また福祉事務所にも手話通訳者を設置(月10日程度、原則火・水曜日配置)し、窓口での利便性向上を図ります。
文字による情報入手が困難な視覚障がい者(視覚障がい児を含む)のために、点訳、音声訳その他分かりやすい方法により、市の広報などを定期的に提供します。
視覚障がい者(児)または聴覚障がい者(児)との交流活動の促進、市の広報活動等の支援者として期待される日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員および朗読に必要な技術等を習得した朗読奉仕員を養成研修する事業です。
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