更新日:2025年3月31日
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手帳交付対象者は、障害程度により様々な制度が適用されます。詳しくは、以下の障害者等級別早見表をご確認いただき、手続き先へお問い合わせください。
障害者等級別早見表(知的障害者・精神障害者)(PDF:90KB)
身体障害者福祉法第15条に定められた指定の医師により作成された診断書を、鹿児島県身体障害者更生相談所で審査を行い1級から6級までの等級が判定された方となります。
診断書等については、所定の用紙が本庁福祉課、各支所市民課にあります。
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法が適用される証明となり、医学的・経済的・社会的な援護を受ける根拠となるものです。紛失しないよう大切に保管してください。
次のようなときはすみやかに本庁福祉課、各支所地域振興課への届出が必要です。
鹿児島県中央児童相談所、知的障害者更生相談所(電話番号:099-264-3003)で判定を受け、障がいの程度がA1、A2、B1、B2と判定された方となります。
交付後は、次回の判定期限までに再判定を受けてください。
次のようなときはすみやかに本庁福祉課、各支所地域振興課への届出が必要です。
診断書等については、所定の用紙が本庁福祉課、各支所地域振興課にあります。
次のようなときはすみやかに本庁福祉課、各支所市民課への届出が必要です。
令和7年4月1日からJRグループで精神障害者割引制度が導入されます。
対象者:精神障害者保健福祉手帳の所持者
《参考》
<第一種精神障害者>精神障害者保健福祉手帳:1級
<第二種精神障害者>精神障害者保健福祉手帳:2級、3級
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