更新日:2020年4月20日
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日置市では、遊休農地を解消する簡易な復旧事業を行う農業者、法人に対して予算の範囲内で補助金を交付します。
補助金制度につきましては、次のとおりです。
1.補助対象者
利用権の設定または所有権移転をし、遊休農地に係る事業を行い、3年以上継続して当該農地の耕作を行う日置市内に住所を有する農業者等
2.補助対象経費
遊休農地解消事業費が1万円以上
3.補助金の区分及び単価
補助金の区分 | 1アール当りの単価 |
事業を委託して施工する場合 | 3000円 |
事業を自ら施工する場合(重機等の借上げをする場合) | 2000円 |
事業を自ら施工する場合(重機等を借上げをしない場合) | 1000円 |
ただし、上限額は20万円
4.提出書類
提出には、申請書、事業計画書、利用権の設定または所有権移転を証する書類の写し、事業に要する経費の見積書・領収書、遊休農地の現況が確認できる写真(施工前、施工中、施工後)が必要です。
詳しくは、農業委員会事務局までお問い合わせください。
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