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更新日:2023年12月21日

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農業関係各補助金交付要綱

日置市農業振興資金利子補給金交付要綱

鹿児島県農業振興資金融通規則(昭和38年鹿児島県規則第73号)第2条第3項に規定する農業振興資金(以下「農業振興資金」という。)を貸し付ける市内農業協同組合(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号に掲げる事業を行う市内農業協同組合(以下「農協」という。))に対し、当該農業振興資金に係る利子補給金を交付します。

利子補給の対象となる農業振興資金の種類

鹿児島県農業振興資金利子補給補助金交付要綱(平成11年鹿児島県告示第707号)第2条に掲げる表のとおりとする。

利子補給の額

毎年1月1日から12月31日までの期間における農業振興資金につき鹿児島県農業振興資金利子補給補助金交付要綱(平成11年鹿児島県告示第707号)第2条に規定する利子補給率ごとに融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総和をこの期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算して得た額の合計とする。

日置市農業経営基盤強化利子助成金交付要綱

農業者の農業経営の基盤強化を図るため、予算の定めるところにより、経営体育成総合融資制度基本要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通達)、農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通達)および鹿児島県経営基盤強化資金利子助成補助金交付要綱(平成7年3月20日付け農経第877号鹿児島県農政部長通知)に規定する農業経営基盤強化資金の借受者に対し、利子助成金を交付します。

利子助成率

  1. 農林漁業金融公庫の貸付利率は、平成13年4月27日財務省・農林水産省告示第26号(農林漁業金融公庫法附則第24項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件)2に規定するとおりとする。
  2. 農業者の借入金利負担を更に軽減するため、前号の金利を鹿児島県農業経営基盤強化資金制度実施要領(平成7年3月20日付け農経第878号)第6条(2)ウに規定する農業経営基盤強化資金の借受者実質負担金利に引き下げるのに必要な額を国(農山漁村振興基金)から農業者に対して利子助成し、残りの2分の1に相当する額を県および市から農業者に対して利子助成する。

利子助成金の額

利子助成金の額は、市の利子助成承認を受けた借入者が、毎月1月1日から12月31日までの期間(以下「利子助成対象期間」という。)において、償還する貸付金利息のうち、規定の利子助成補助率相当分を算定して得た額とする。

日置市農業近代化資金利子補給金交付要綱

農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する農業近代化資金(以下「農業近代化資金」という。)を貸し付ける法第2条第2項各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、当該農業近代化資金に係る利子補給金を交付します。

利子補給の対象となる資金の種類と補給率

利子補給対象資金と補給率

資金の種類

利子補給率

1号資金

建構築物等造成資金

年1%以内

2号資金

果樹等植栽育成資金

年1%以内

3号資金

家畜購入育成資金

年1%以内

4号資金

小土地改良資金

年1%以内

5号資金

長期運転資金

年1%以内

6号資金

農村環境整備資金

年1%以内

7号資金

大臣特認資金

年1%以内

8号資金

特定共同利用施設資金

年1%以内

9号資金

農業生産等公害防止施設資金

年1%以内

10号資金

施設園芸資金

年1%以内

日置市農林漁業新規就業支援事業費補助金交付要綱

効率的かつ安定的な農業、林業および漁業の経営を担うべき人材の育成および確保を図るため、農林漁業新規就業者に対し補助金を交付します。

また、「農林漁業新規就業者」とは、新たに農業、林業または漁業に就業しようとする者のうち、農業に就業しようとする者にあっては公益社団法人日置市農業公社が行う農業技術を修得させるための研修を、林業に就業しようとする者にあってはかごしま森林組合が行う林業技術を修得させるための研修を、漁業に就業しようとする者にあっては江口漁業協同組合または吹上町漁業協同組合が認める漁業者が行う漁業技術を修得させるための研修(以下これらを「研修」という。)を受講しようとする者で、次の各号のいずれにも該当するものとして認定を受けた者をいいます。

  1. 市内に住所を有する者(研修開始の日までに市内に住所を有することを確約した者を含む。)

  2. 研修修了後引き続き5年以上市内に住所を有し、かつ、市内において農業、林業または漁業に従事すると認められる者

  3. 研修開始の日において、満50歳以下の者

  4. この補助金の交付を受けたことがない者

補助対象経費と補助金額

生活費

  • 独身または単身:月額120,000円
  • 夫婦:月額180,000円

住宅賃借料

  • 月額15,000円(住宅賃借料が15,000円未満の時はその額)

日置市農林漁業新規就業者住宅改修支援事業費交付金交付要綱

本市の農業、林業および漁業の新たな担い手を確保し、かつ、これらの者の定住を促進するため、住宅を改修する農林漁業新規就業者に対し交付金を交付します。

定義

  1. 住宅
    農林漁業新規就業者が、新たに購入し、または賃借した家屋(市内に所在するものに限る。)で、当該農林漁業新規就業者が、現に居住し、または居住しようとしているものをいう。ただし、新たに賃借した家屋にあっては、当該家屋の所有者または管理者が当該家屋の改修を承諾し、かつ、当該家屋に係る賃貸借契約を5年以上継続できるものに限る。

  2. 農林漁業新規就業者
    日置市農林漁業新規就業支援事業費補助金交付要綱(平成21年日置市告示第65号)第2条に規定する農林漁業新規就業者をいう。

交付対象経費

  1. 増改築および間取りの変更(新築および建替えを除く。)
  2. 屋根のふき替え、塗装および補修
  3. といの取替えおよび補修
  4. 外壁の張替え、塗装および補修
  5. 壁、床および天井の張替えおよび補修
  6. 建具の取替えおよび補修
  7. 畳の取替え
  8. 段差解消工事
  9. 手すりの設置
  10. 台所、トイレ、浴室、洗面所等の改修
  11. 電気配線およびコンセントの取替え
  12. 前各号に掲げる工事等に附随する電気および給排水工事
  13. 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める工事等

交付金額

  • 対象経費に相当する額(その額が100万円を超える場合は100万円とし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額とする。)以内とする。
  • 交付金の交付は、同一の住宅または同一の申請者につき1回限り

日置市農林漁業後継者就業支援事業費補助金交付要綱

農林漁業後継者の定着化による地域の活性化を図るため、農林漁業後継者に対し、補助金を交付します。

定義

「農林漁業後継者」とは、親等(親、祖父母その他市長が特に認める者をいう。)の農林漁業経営に参入して新たに就業しようとする者で、次の各号のいずれにも該当するものとして認定を受けた者をいう。

  • 市内に住所を有する者(就業開始の日までに市内に住所を有することを確約した者を含む。)
  • 補助金の交付期間満了後引き続き5年以上市内に住所を有し、かつ、市内において農林漁業に従事すると認められる者
  • 就業開始の日において、満50歳以下の者
  • この補助金の交付を受けたことがある者でないこと。

交付対象経費

  • 生活費

交付金額

  • 独身または単身者:月額10万円
  • 夫婦:月額15万円

日置市農林漁業後継者就業祝い金支給要綱

農林漁業後継者に対し就業祝い金を支給します。

支給対象者

農林漁業後継者就業支援事業費補助金の交付を受けた農林漁業後継者で、補助金の交付期間が満了したもの

支給額

50万円

日置市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

農業の持続的発展と多面的機能(食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)第3条に規定する多面的機能をいう。)の健全な発揮を図るため、環境保全型農業に取り組む農業者等に対し交付金を交付します。

交付対象者

日置市において地球温暖化防止、生物多様性保全等に効果の高い営農活動に取り組む農業者等で、環境保全型農業直接支援対策実施要綱(平成23年4月1日22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)の定めるところにより環境保全型農業直接支払交付金の交付決定を受けたもの

交付対象経費

国要綱別紙1第1の3に掲げる取組に要する経費

交付金の額

地球温暖化防止、生物多様性保全等に効果の高い営農活動を実施した農地の面積(その面積に1アール未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた面積)に1アール当たり400円を乗じて得た額以内

日置市農産物直売所コミュニティ支援事業費補助金交付要綱

農産物直売所等が抱える課題の解決を図るため、日置市直売所等ネットワーク推進協議会に対し補助金を交付します。

補助対象経費および補助金の額

日置市直売所等ネットワーク推進協議会の運営および備品の購入並びに農産物直売所等の施設整備(市長が認めるものに限る。)に要する経費とし、補助金の額は予算に定める額とする。

日置市農道等の維持補修等に対する原材料等の支給等に関する要綱

快適な生活環境および農業生産基盤の整備を図るため、農道等の維持補修、新設、改修等(以下「維持補修等」という。)を実施する自治会等に対し、原材料を支給し、または機械借上げに係る役務を提供します。

支給対象団体

自治会、土地改良区、水利組合その他市長が特に認める団体

支給対象となる農道等の維持補修等の内容

  1. 受益面積が0.5ヘクタール以上の農地に係る農道(延長がおおむね50メートル以上かつ有効幅員が2.5メートル以上あるものに限る。)の維持補修
  2. 受益面積が0.3ヘクタール以上かつ受益戸数が2戸以上の農地に係る農道橋(有効幅員が1.2メートル以上あるものに限る。)、暗渠排水または農業用用排水施設の新設または改修
  3. 受益戸数が2戸以上の受益者に供する集落内または集落間道路(延長がおおむね50メートル以上かつ有効幅員が2.5メートル以上あるものに限る。)の維持補修
  4. 農道または集落道路へのガードレール、転落防止柵等の新設または改修
  5. 雨水等の排水路(既設の排水路の末端から2戸以上の受益者に供するものに限る。)の新設または改修

支給額

原材料にあっては30万円に相当するものを、機械借上げに係る役務にあっては20万円に相当するものを上限とする。

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