更新日:2020年12月24日
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農地を転用するときは、原則として農地転用許可を受けなければなりません。
許可後に転用目的等を変更する場合には、事業計画の変更手続を行う必要があります。
許可を受けずに無断で農地を転用した場合や転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、農地法違反となり、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。(農地法第51条)また、罰則の適用がなされる場合があります。(農地法第64条・第67条)
罰則は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)です。
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