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更新日:2023年3月22日

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現場代理人の兼任に関する取扱いについて(令和5年3月22日)

日置市では、令和5年3月22日から、入札不調対策として公共事業の円滑な執行を図るため、現場代理人の兼任に関する取り扱いを見直します。

現場代理人の兼任を認める工事

現場代理人は、請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の運営、取締りのほか、工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項(請負代金の変更、契約の解除等を除く)を処理する受注者の代理人ですが、次の1.から5.のすべてを満たし、工事現場における運営、取り締りおよび権限の行使に支障がないと発注者が認めた場合、工事現場の兼任を認めるものとします。

なお、主たる工種が区画線工の場合、次の1.、2.および6.の全てを満たし、工事現場における運営、取締りおよび権限の行使に支障がないと発注者が認めた場合は工事現場の兼任を認めるものとする。

  1. 兼任できる工事は3件までとし、それぞれの工事の当初請負金額の合計が8,000万円未満であること
  2. 発注者または監督員と常に携帯電話で連絡をとれること
  3. 兼任する工事は、日置市発注またはその他発注者の工事で工事現場が日置市内にあるもの
  4. 発注者または監督員が求めた場合には工事現場に速やかに向かうなどの対応を行うこと
  5. 兼任する現場代理人は、必ず担当工事現場のいずれかに常駐するとともに、1日1回以上、担当工事現場を巡回し、現場管理などに当たること
  6. 兼任する現場代理人は、必ず担当する工事現場のいずれに常駐するとともに、それぞれの現場稼働日は重複しないこと

手続き

現場代理人の兼任を行う場合には、兼任(変更)申請書(別紙1)を提出し、発注者の承認を得たのち、必要に応じ、現場代理人等選任(変更)通知書により、発注者に通知する必要があります。

なお、それぞれの工事において、発注者に現場代理人の兼任の承認を得る必要があります。

受注者に対する措置請求

安全管理の不徹底や現場体制の不備に起因する事故などが発生した場合、建設工事請負契約書第12条に基づき、受注者に対して、必要な措置をとるべきことを請求します。

適用期間

この取り扱いは、令和5年3月22日以降に契約を締結する工事から適用します。

特記仕様書への明示

この取り扱いについては、特記仕様書に明示し、周知徹底を図ります。

 

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お問い合わせ

総務企画部財政管財課契約係

899-2592 日置市伊集院町郡一丁目100番地

電話番号:099-248-9402

FAX番号:099-273-3063

産業建設部建設課土木建設係

899-2501 日置市伊集院町下谷口1960番地1

電話番号:099-273-8871

FAX番号:099-273-8877

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