更新日:2022年3月3日
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日置市低入札価格調査制度について、下記のとおり「100分の108」を「100分の110」に改正します。(令和元年10月1日)
総合評価方式による一般競争入札において、これまでの最低制限価格に替えて、調査基準価格を設定し、落札候補者の入札価格が調査基準価格未満の場合、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについて調査を行います。
また、失格基準価格を設定し、入札価格が失格基準価格未満の者については、調査を実施することなく、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるとして失格とします。
予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に100分の110を乗じて得た額とします。
ただし、その額が、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額とします。
計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て1円単位とします。
予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に100分の110を乗じて得た額とします。
計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て1円単位とします。
入札価格が調査基準価格未満である落札候補者に対して、事情聴取、関係機関への照会等を行います。
その価格により入札した理由、入札価格の積算内容、手持工事の状況、手持資材の状況、手持機械の状況、労務者の具体的な供給見通し等
調査の結果、契約内容に適合した履行がされると認めたときは、落札候補者を落札者とします。
契約内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたときは、次順位者を落札者とします。
この取扱いは、令和2年7月1日から施行し、同日以降に総合評価一般競争入札の公告を行う建設工事から適用します。
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