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更新日:2020年3月31日

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建設工事における中間前金払制度の導入について

市役所の入札関係業務案内

本市では、平成21年2月1日以降の契約分から、建設工事おける中間前金払制度を導入しました。

建設工事の前金払については、これまで契約金額の4割の範囲内においてできるものとしていましたが、昨今の経済状況等に鑑み、建設業者の経営安定化対策の一環として、中間前払金を支払うことができるようになりましたので、以下に留意して活用してください。

対象工事

請負代金の額が100万円以上の工事で、既に4割以内の前金払がなされている工事

中間前金払の割合

契約金額の2割以内

支払いの条件(認定要件)

次のいずれにも該当すること。

  • (1)工期の2分の1を経過していること。
  • (2)工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  • (3)既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

日置市における中間前金払制度の詳細については、次の資料をご覧ください。また、認定に必要な書類の様式は次からダウンロードしてください。

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お問い合わせ

総務企画部財政管財課契約係

899-2592 日置市伊集院町郡一丁目100番地

電話番号:099-248-9402

FAX番号:099-273-3063

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