更新日:2020年3月31日
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市役所の入札関係業務案内
本市では、平成21年2月1日以降の契約分から、建設工事おける中間前金払制度を導入しました。
建設工事の前金払については、これまで契約金額の4割の範囲内においてできるものとしていましたが、昨今の経済状況等に鑑み、建設業者の経営安定化対策の一環として、中間前払金を支払うことができるようになりましたので、以下に留意して活用してください。
請負代金の額が100万円以上の工事で、既に4割以内の前金払がなされている工事
契約金額の2割以内
次のいずれにも該当すること。
日置市における中間前金払制度の詳細については、次の資料をご覧ください。また、認定に必要な書類の様式は次からダウンロードしてください。
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