更新日:2024年3月30日
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市では、平成23年度から不妊治療費助成事業を実施しておりますが、令和4年度4月から不妊治療の一部が保険適用となり、県の不妊治療助成事業が終了することを受け、これまで実施していた不妊治療助成事業の内容を変更して継続することとなりました。
申請前に、受給資格者登録が必要です。下記の内容をご参照ください。
区分 |
不妊治療 |
不育症治療 |
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治療の種類 |
医師による不妊治療(男性不妊治療含む)・治療に必要な検査 注1)ただし国内で行った治療 注2)夫婦以外の者からの精子・卵子・胚の提供による治療、代理母(借り腹)による治療は対象外 |
医師による不育症に関する検査及び妊娠後に行う検査 注)ただし国内で行った治療 |
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対象者 |
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助成金額 |
注)ただし、県等からの他の助成金を控除した額を対象とします |
注)ただし、県等からの他の助成金を控除した額を対象とします
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助成期間 |
1出産(妊娠12週以降)につき治療を開始した年度から連続する5年間 注)治療により出産(在胎週数12週以降の死産を含む)し、出産後に再度治療を開始された方は、そこから再び5年間の助成期間となります |
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申請受付期間 |
注)申請受付期間外に申請期限が該当する場合はご相談ください |
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必要書類 |
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申請前に、受給資格者登録が必要です(治療継続者は、治療実施年度ごとの登録が必要になります)。審査後、必要書類2.不妊等治療費助成金受給資格者登録承認通知書を送付します。オンラインまたは窓口(本庁・各支所)にて登録申請できます。
注)受給資格者登録承認通知書の送付時に、申請に必要な不妊等治療費助成金支給申請書と不妊等治療費助成事業受診等証明書も送付いたします。
不妊等治療費助成金受給資格者登録申請書(様式第1号)(PDF:66KB)をホームページからダウンロードしていただくか、または本庁・各支所窓口でも配布しています。必要事項をご記入の上、窓口へご提出ください。
注)申請後、登録内容に変更があった場合は、不妊等治療費助成金受給資格者登録内容変更届出書(様式第3号)(PDF:47KB)をご提出ください。
【重要】月額の治療費が高額になる場合は、医療機関へ治療内容を確認し、『高額療養費限度額適用認定証』を医療機関に提示してください(マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合は不要)。
注)治療実施後でも高額療養費の払い戻し手続きは可能ですが、申請や確認などに時間を多く要し、市の助成申請に関して速やかな事務手続きができない場合があります。
鹿児島県では、保険適用の生殖補助医療と併用可能な先進医療を受けるご夫婦に治療費の一部を助成しています。
詳細は、鹿児島県ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
申請書類等を審査の上、承認を決定された者に対し、口座振替により支払います。
申請から金額の振り込みまで約2カ月程度を予定しています。
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