未熟児養育医療
この制度は、母子保健法に基づき、身体の発育が未熟なまま生まれた新生児に対して、正常な新生児が有している機能を得るまでに必要な医療にかかる保険診療入院医療費を助成するものです。
対象(日置市に住所を有し、次のいずれか該当する場合)
- 出生時の体重が2000グラム以下の児
- 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
- 一般状態
- 運動不安、けいれんがあるもの
- 運動が異常に少ないもの
- 体温が摂氏34度以下
- 呼吸器、循環器系
- 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
- 呼吸回数が毎分50回を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下のもの
- 出血傾向の強いもの
- 消化器系
- 生後24時間以上排便のないもの
- 生後48時間以上嘔吐が持続するもの
- 血性吐物、血性の便があるもの
- 黄疸
- 生後数時間以内に黄疸が現われるか、異常に強い黄疸のあるもの
申請に必要な書類
- 養育医療給付申請書
- 世帯調書
- 養育医療意見書(指定養育医療機関にて発行されます)
- 対象児の健康保険証(手続中(未交付)の場合は、加入予定の扶養義務者の健康保険証)
- 母子手帳
- 印鑑
- 扶養義務者及び同一世帯で所得がある方全員の当年度(前年分)の所得税額を証明できる書類(注:同意書の提出で書類の提出は必要ありませんが、所得を未申告の場合は所得税額確認ができず、養育医療の自己負担額が決定できなくなりますので、ご注意ください)
その他
- 世帯の所得税等の課税状況に応じた一部自己負担がある場合があります。
- 日置市以外に住所を有する場合は、住所地の市町村役場に申請してください。