更新日:2024年3月12日
ここから本文です。
高齢者虐待防止法は、1.高齢者虐待の定義、2.家庭における養護者による高齢者虐待への対応(及び養護者への支援)、3.施設等の職員による高齢者虐待への対応の3本柱で構成されています。
また、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者に対し、市町村への通報の努力義務を課しており、特に,生命や身体に重大な危険が生じている場合は、通報を義務づけているほか,施設等での虐待について、施設職員が通報したこと等を理由とした解雇などの不利益な取り扱いの禁止や、知事による施設等での虐待状況公表などが規定されています。
高齢者虐待とは、65歳以上の高齢者を現に世話をしている家族や親族(養護者)や養介護施設従事者等により行われる次の行為とされています。
介護保険施設などにおいて、高齢者をベットや車いすに縛り付けるなど身体の自由を奪う身体拘束については、原則禁止されています。
身体拘束は、高齢者虐待に該当する行為ですが、以下の3要件を満たし、生命または身体を保護するためにやむを得ない場合とされるものについては、例外的に高齢者虐待に該当しないとされています。
身体拘束等の適正化を図るため、基準省令において事業者は以下の措置を講じなければならないとされています(平成30年度施行)
高齢者虐待防止法では、高齢者の福祉・介護サービス業務に従事する者による高齢者虐待防止についても規定されています。(第2条、第20条~26条)
日置市では、虐待の未然防止・早期発見・早期対応のために、職員が自覚しながら支援の実際や職場の状況を振り返るための一つのツールとしてチェックリストを作成しました。
チェックリストを活用し、虐待防止に向けた取り組みを組織として継続して取り組んでいただくようお願いします。
ケアをする中で、マイナスと思えるような事象や思いが生じている時、そのことに気づき、「しっかりと手当(改善)する」「チームで助け合い、対応できる環境をつくる」ことが大切です。
チェックリストは、管理者用と職員用があり、それぞれの立場で使い分ける方法もありますが、両方を実施することで認識のずれが確認できることもあるので、両方実施することもお勧めします。また、項目については、各施設等の実態に即した内容に変更して活用しても構いません。
日置市地域包括支援センターにおいて、高齢者虐待の防止のための指針を次のとおり定めました。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください