更新日:2024年3月12日

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高齢者虐待防止について

高齢者虐待防止法について

高齢者虐待防止法は、1.高齢者虐待の定義、2.家庭における養護者による高齢者虐待への対応(及び養護者への支援)、3.施設等の職員による高齢者虐待への対応の3本柱で構成されています。

また、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者に対し、市町村への通報の努力義務を課しており、特に,生命や身体に重大な危険が生じている場合は、通報を義務づけているほか,施設等での虐待について、施設職員が通報したこと等を理由とした解雇などの不利益な取り扱いの禁止や、知事による施設等での虐待状況公表などが規定されています。

高齢者虐待の捉え方

高齢者虐待とは、65歳以上の高齢者を現に世話をしている家族や親族(養護者)や養介護施設従事者等により行われる次の行為とされています。

  • 身体的虐待:高齢者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。
  • 介護・世話の放棄:高齢者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置等を行い高齢者の生活環境や身体・精神的状態を悪化させること。
  • 心理的虐待:高齢者に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応などにより心理的外傷を与える言動を行うこと。
  • 性的虐待:高齢者にわいせつな行為をすることまたは高齢者にわいせつな行為をさせること。
  • 経済的虐待:高齢者の財産を不当に処分することその他高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

身体拘束の考え方

介護保険施設などにおいて、高齢者をベットや車いすに縛り付けるなど身体の自由を奪う身体拘束については、原則禁止されています。

身体拘束は、高齢者虐待に該当する行為ですが、以下の3要件を満たし、生命または身体を保護するためにやむを得ない場合とされるものについては、例外的に高齢者虐待に該当しないとされています。

  • 切迫性:利用者本人または他の利用者の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高い場合
  • 非代替性:身体拘束以外に代替する介護方法がないこと
  • 一時性:身体拘束は一時的なものであること

留意事項

身体拘束等の適正化を図るため、基準省令において事業者は以下の措置を講じなければならないとされています(平成30年度施行)

  1. 身体的拘束等を行う場合には、その様態および時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
  2. 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他従業者に周知徹底を図ること。
  3. 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
  4. 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

施設従事者等のための自己チェックリスト

高齢者虐待防止法では、高齢者の福祉・介護サービス業務に従事する者による高齢者虐待防止についても規定されています。(第2条、第20条~26条)

日置市では、虐待の未然防止・早期発見・早期対応のために、職員が自覚しながら支援の実際や職場の状況を振り返るための一つのツールとしてチェックリストを作成しました。

チェックリストを活用し、虐待防止に向けた取り組みを組織として継続して取り組んでいただくようお願いします。

ケアをする中で、マイナスと思えるような事象や思いが生じている時、そのことに気づき、「しっかりと手当(改善)する」「チームで助け合い、対応できる環境をつくる」ことが大切です。

 

チェックリストは、管理者用と職員用があり、それぞれの立場で使い分ける方法もありますが、両方を実施することで認識のずれが確認できることもあるので、両方実施することもお勧めします。また、項目については、各施設等の実態に即した内容に変更して活用しても構いません。

 

虐待防止のための指針

日置市地域包括支援センターにおいて、高齢者虐待の防止のための指針を次のとおり定めました。

高齢者虐待の防止のための指針(PDF:226KB)

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お問い合わせ

市民福祉部介護保険課地域包括ケア推進係

899-2592 日置市伊集院町郡一丁目100番地

電話番号:099-248-9423

FAX番号:099-273-0018

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