更新日:2025年1月22日
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市民は誰でも市政に対して、こうしてほしいと思っているお願いや要望・意見を文書にし、議員を仲介して市議会に出すことができます。これを「請願」といいます。
また、議員を仲介せずに直接出すことを「陳情」といいます。
年 |
番号 |
件名 |
受理年月日 |
結果 |
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R6 | 第1号 | 吹上砂丘荘の閉館に関する条例案の採決延期請願書(PDF:546KB) | 令和6年2月5日 | 不採択 |
第2号 | 中等度難聴高齢者の補聴器購入費助成制度の創設を求める請願書(PDF:360KB) | 令和6年6月18日 | 不採択 | |
R5 | 第1号 | 骨髄等移植ドナー支援に関する請願(PDF:381KB) | 令和5年8月1日 | 採択 |
第2号 |
ゆたかな学びの実現・教職員定数改善をはかるための、2024年度政府予算に係る意見書採択の請願について(PDF:351KB) |
令和5年8月17日 | 不採択 | |
R4 | 第1号 | ゆたかな学びの実現・教職員定数改善をはかるための、2023年度政府予算に係る意見書採択の請願について(PDF:364KB) | 令和4年5月27日 | 不採択 |
年 |
番号 |
件名 |
受理年月日 |
結果 |
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R6 | 第1号 | 「国民宿舎吹上砂丘荘の来年3月閉館に反対」の陳情書(PDF:515KB) | 令和6年2月6日 | 不採択 |
第2号 | 吹上砂丘荘の存続とそれに係る議案を日置市議会3月議会で審議、採択しないことを求める陳情書(PDF:483KB) | 令和6年2月8日 | 不採択 | |
第3号 | 川内原発20年延長に関する陳情書(PDF:717KB) | 令和6年2月8日 | 不採択 | |
第4号 | 日置市の大切な観光施設吹上砂丘荘閉館にかかわる議案を審議しないことをお願いします(PDF:539KB) | 令和6年2月9日 | 不採択 | |
第5号 | 観光日置の灯を消さないために国民宿舎吹上砂丘荘を閉館せず活用する方途を拓くよう陳情します(PDF:788KB) | 令和6年2月9日 | 不採択 | |
第6号 | 政党機関紙の庁舎内勧誘行為の実態調査を求める陳情(PDF:406KB) | 令和6年5月24日 | 採択 | |
第7号 | 現行の健康保険証の存続に関する陳情書(PDF:342KB) | 令和6年5月27日 | 不採択 | |
第8号 | 健康保険証の存続を求める陳情について(PDF:347KB) | 令和6年5月31日 | 不採択 | |
第9号 | 吹上浜洋上風力発電計画に反対する陳情書(PDF:293KB) | 令和6年12月6日 | ||
R4 | 第1号 | 分煙環境に関する陳情(PDF:461KB) | 令和4年1月5日 | 採択 |
第2号 | 吹上浜沖風力発電建設計画に反対を求める陳情書(PDF:301KB) | 令和4年2月9日 | 未了 | |
第3号 | 特別養護老人ホーム青松苑の運営場所に関する陳情書(PDF:395KB) | 令和4年2月14日 |
不採択 |
|
第4号 | 吹上浜沖洋上風力発電所建設計画に賛成を求める陳情(PDF:361KB) |
令和4年3月11日 |
未了 | |
第5号 | 吹上浜沖に計画されている洋上風力発電設備設置反対に関する陳情書(PDF:372KB) | 令和4年3月29日 | 未了 | |
第6号 | 川内原発の運転期間を20年延長しないことを求める件(PDF:631KB) | 令和4年8月22日 | 不採択 | |
第7号 | 吹上浜沖洋上風力発電計画を方向付ける占有区域指定を県が国に申請するための情報提供をしないことを要請する陳情(PDF:489KB) | 令和4年11月14日 | 未了 |
請願・陳情書は必ず日本語を用い、次の項目を記入し、議長あてに1部提出して下さい。
請願者・陳情者の住所・氏名は一般に公開されますので、あらかじめご了承ください。
提出は、随時、受け付けております。
ただし、提出日により議会での取り扱いが違いますので、下記の提出時期をご確認ください。
休日(土・日曜、祝祭日及び年末年始の休暇)を除く、午前8時30分から午後5時まで
〒899-2592
鹿児島県日置市伊集院町郡一丁目100番地
日置市議会事務局(日置市役所本庁舎3階)
電話番号(直通)099-248-9435
請願・陳情書は、上記の窓口で受け付けていますが、郵送でも受け付けいたします。
なお、郵送の場合は、事前に議会事務局に問い合わせるなどして、記載事項に不備がないようにしてください。
請願・陳情は、いつでも受け付けていますが、市議会定例会(3月、6月、9月、12月)前の議会運営委員会開催日(原則として定例会の1週間前に開催予定)の前日の正午までに受理したものについては、当該議会運営委員会にてその取り扱いを協議します。
3月議会における取り扱い提出時期は、下記のとおりです。(予定)
提出時期 |
取り扱い方法 |
---|---|
議会招集前に開かれる議会運営委員会の前日の正午までに受理したもの
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開会中の本会議および関係委員会で審議されます。 |
議会開会中に受理されたもの(最終本会議前に開かれる議会運営委員会の前日の正午までに受理されたもの)
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開会中の最終本会議での審議または閉会中の継続審査事件として委員会付託を行うことになります。 |
それ以後に受理されたもの |
次期定例会での取り扱いになります。 |
提出時期は変更になる場合もありますので、詳細については、議会事務局にお問い合わせ下さい。
地方公共団体の議決機関としての議会の性格を踏まえて、違法または公序良俗に反する行為を求めるもの、法人・個人の名誉を毀損する恐れのあるもの、プライバシーを侵す恐れのあるもの、司法権の独立を侵す恐れのあるもの、市職員の懲戒などの個別の処分を求めるもの、市が処理権限を有しない内容のものなど、請願・陳情になじまないものは、受付後、取り扱いなどについて協議し判断いたします。
請願・陳情書の一部を訂正、または取り下げようとするとき、請願の場合は、紹介議員の了解を得て、その旨を記載した文書で議長に申請してください。陳情の場合は、その旨を記載した文書で議長に申請してください。。
【記載例】
提出された請願は、議会運営委員会にて取り扱いを協議し、内容が請願に適合するものは本会議へ上程され、関係する委員会へ審査を付託されます。
審査の後、その審査結果に基づき、本会議で「採択」、「不採択」、「一部採択」などの結論を出します。
結果(継続審査)については、その旨、文書で代表者にお知らせいたします。
陳情等(陳情・要望書など)については、議会運営委員会にて取り扱いを協議し、本市に住所を有する方からの陳情で内容が適合するものは、請願と同様の取り扱いをします。
その他の陳情などは、その写しを議員全員に配布します。
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