ホーム > 市政情報 > 市議会 > 政務活動費

更新日:2023年5月8日

ここから本文です。

政務活動費

政務活動費とは

政務活動費とは、議員が行う調査研究や研修、国への要請・陳情など、市政の課題および市民の意思などを把握し、市政に反映させるための必要な活動費に対して、その経費の一部を条例に基づいて議員に対して交付されるものであり、平成12年の地方自治法の一部改正により制度化されたものです。

日置市議会では、「日置市議会政務活動費の交付に関する条例」を制定し、施行しています。

日置市における政務活動費の概要

日置市議会政務活動費の交付に関する条例(条例の本文は、日置市ホームページから検索できます)では、次のように定めています。

交付の対象

議員(会派に所属しない議員)

交付される額

議員一人当たり月額13,000円(年額156,000円)

交付の方法

4月1日に在職する議員に対し交付する。

(1)使途基準は次のとおりです。

政務活動費使途基準

項目

内容

使途の例示

研究研修費

研究会、研修会を開催するために要する経費、または外の団体の開催する研究会、研修会に参加するために要する経費

会場費、講師謝金、出席者負担金、会費、交通費、旅費、宿泊費等

調査旅費

先進地調査または現地調査に要する経費(国内の調査に限る。)

交通費、旅費、宿泊費等

要請・陳情活動 要請・陳情活動を行うために必要な経費 交通費、旅費、宿泊費等

資料作成費

調査研究活動に必要な資料および調査報告書などの作成に要する経費

消耗品費、印刷製本費、翻訳料、事務機器の購入およびリース代など

資料購入費

書籍、図書、資料などの購入に要する経費

書籍、図書、月刊誌の年間購読料等

会議費

市政に関する要望、意見などを聴取するための会議に要する経費

会場費、機器借上料、印刷製本費、郵送料等

その他の経費

上記以外の経費で議員の行う調査研究活動に必要な経費

-

(2)使途禁止経費

  1. 選挙活動のための経費
  2. きょう応接待のための飲食その他これに類するための経費
  3. 慶弔費、見舞金などの交際のための経費
  4. 市民への配布を目的とした広報誌などの発行または配布のための経費
  5. 個人的な使途に充てるための経費

収支報告書

政務活動費の交付を受けた議員は、年度終了後の4月30日までに政務活動費に係る収入および支出について記載した収支報告書に支出した額の領収書を添付して議長に提出し、残余の額については、市長へ全額返還します。議長は、提出された収支報告書の内容について適正であるかを審査したうえで、その写しを市長に提出します。

なお、日置市議会では、議会活性化の取り組みとして、政務活動費の透明性の確保を図り、説明責任を果たす観点から、日置市民は、政務活動費の収支報告書の閲覧を議長に対して請求することができます。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

議会事務局総務係

899-2592 日置市伊集院町郡一丁目100番地

電話番号:099-248-9435

FAX番号:099-273-3063

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?