更新日:2020年9月10日
ここから本文です。
日置市地球温暖化対策実行計画は、温暖化抑制に対して市民や事業者等が一体となって取り組んでいくために、市役所も一事業者であることを認識し、全ての事務・事業について、職員が積極的かつ率先して省資源、省エネルギー、廃棄物の減量化等に取組、市民の模範となるための実行計画として、平成30年4月に策定しました。
平成30年度(2018年度)から令和4年度(2022年度)までの5年間
令和12年度(2030年度)
本市の本庁舎及び各支所庁舎等の事務・事業を対象とします。また、出先機関等及び平成30年度以降に新たに稼働した施設等は、温室効果ガスの算定については対象外とし、計画の見直し時に対象とします。
日置市地球温暖化対策実行計画(PDF:999KB)【事務事業編】平成30年4月策定
「地方公共団体実行計画」は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」(平成10年法律第117号。以下「温対法」という。)第21条に基づき、都道府県及び市町村に対し、地域における地球温暖化対策の推進のために策定が求められる計画です。この「地方公共団体計画」は通称「事務事業編」及び通称「区画施策編」の二つから構成されます。
地方公共団体実行計画(事務事業編)とは、温対法第21条第1項に基づき、都道府県及び市町村が、国の「地球温暖化対策計画」(平成28年5月13日閣議決定)に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画です。地方公共団体実行計画(事務事業編)は、全ての都道府県及び市町村に策定が義務付けられています。
地方公共団体実行計画(区域施策編)とは、温対法第21条第3項に基づき、都道府県、指定都市及び中核市(施行時特例市を含む)が、地球温暖化対策計画に即して、その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の抑制等を行うための施策に関する事項を定める計画です。地方公共団体実行計画(区域施策編)は、全ての都道府県及び中核市(施行時特例市を含む)に策定が義務付けられています。また、地球温暖化対策計画において、その他の市町村についても策定に努めることが求められています。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください