更新日:2023年2月1日
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家庭のごみなどを空地や畑等で燃やすこと(野焼き)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、一部の例外を除いて禁止されています。違反した場合は、5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。
次に該当する場合は、例外として取り扱われます。ただし、例外に該当する場合でも、煙や臭いで近隣の方へ迷惑になったり、生活環境に悪影響を及ぼす場合には、焼却を中止していただきます。
(例:河川管理者が河川管理のために伐採した草木等の焼却)
(例:災害時における木くずの焼却、火災予防訓練時の模擬火災等の焼却)
(例:鬼火焚き等)
(例:農業者が農地管理等のために行う刈草や下枝の焼却)
(例:風呂焚きやバーベキュー等での薪や木くず等の焼却)
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