野焼きは、禁止されています
野焼きは、禁止されています
家庭のごみなどを空地や畑などで燃やすこと(野焼き)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、一部の例外を除いて禁止されています。違反した場合は、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科されます。
野焼き禁止の例外
次に該当する場合は、例外として取り扱われます。ただし、例外に該当する場合でも、煙や臭いで近隣の方へ迷惑になったり、生活環境に悪影響を及ぼす場合には、焼却を中止していただきます。
- 国または、地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(例:河川管理者が河川管理のために伐採した草木等の焼却)
- 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
(例:災害時における木くずの焼却、火災予防訓練時の模擬火災などの焼却)
- 風俗習慣上または、宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(例:鬼火焚きなど)
- 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(例:農業者が農地管理などのために行う刈草や下枝の焼却)
- たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
(例:風呂焚きやバーベキューなどでの薪や木くずなどの焼却)