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更新日:2023年2月1日

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野焼きは、禁止されています

野焼きは、禁止されています

家庭のごみなどを空地や畑等で燃やすこと(野焼き)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、一部の例外を除いて禁止されています。違反した場合は、5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。

野焼き禁止の例外

次に該当する場合は、例外として取り扱われます。ただし、例外に該当する場合でも、煙や臭いで近隣の方へ迷惑になったり、生活環境に悪影響を及ぼす場合には、焼却を中止していただきます。

  • 国又は、地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

(例:河川管理者が河川管理のために伐採した草木等の焼却)

  • 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

(例:災害時における木くずの焼却、火災予防訓練時の模擬火災等の焼却)

  • 風俗習慣上又は、宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

(例:鬼火焚き等)

  • 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

(例:農業者が農地管理等のために行う刈草や下枝の焼却)

  • たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

(例:風呂焚きやバーベキュー等での薪や木くず等の焼却)

お問い合わせ

市民福祉部市民生活課生活環境係

899-2592 日置市伊集院町郡一丁目100番地

電話番号:099-248-9414

FAX番号:099-273-3063

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