更新日:2024年2月21日

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結婚・離婚

戸籍簿は、個人の身分関係を証明する公簿です。

異動が生じた場合は届出が必要です。主な届出は次のとおりですが、これ以外の手続きについては、窓口にお問い合わせください。

なお、戸籍関係届書は、休日および閉庁時間でも受け付けます。本庁・支所の守衛室にご持参ください。

婚姻届

必要なもの

  • 婚姻届出書
    証人として成人2人の署名が必要です。押印は任意です。
  • 双方の印鑑
    ※届書への押印は任意ですが、ほかの手続きで必要な場合があります。
  • 双方の戸籍全部事項証明書(謄本)
    本籍が日置市の場合は必要ありません。

(注)令和6年3月1日からは法改正により原則戸籍全部事項証明書の添付は不要になります。

離婚届(協議離婚)

必要なもの

  • 離婚届出書
    証人が2人必要で、未成年の子がいるときは、親権者を定めなければなりません。
  • 双方の印鑑
    ※届書への押印は任意ですが、ほかの手続きで必要な場合があります。
  • 戸籍全部事項証明書(謄本)
    本籍が日置市の場合は必要ありません。

(注)令和6年3月1日からは法改正により原則戸籍全部事項証明書の添付は不要になります。

離婚届(裁判離婚)

届出の期間

裁判確定の日から10日以内

必要なもの

  • 離婚届出書
  • 裁判の謄本確定証明書
    裁判所で交付を受けてください。
  • 申立人の印鑑
    ※届書への押印は任意ですが、ほかの手続きで必要な場合があります。
  • 戸籍全部事項証明書(謄本)
    本籍が日置市の場合は必要ありません。

(注)令和6年3月1日からは法改正により原則戸籍全部事項証明書の添付は不要になります。

お問い合わせ

市民福祉部市民生活課戸籍係

899-2592 日置市伊集院町郡一丁目100番地

電話番号:099-248-9414

FAX番号:099-273-3063

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